必ず誰かが相談に乗ってくれる借金生活相談室50at DEBT
必ず誰かが相談に乗ってくれる借金生活相談室50 - 暇つぶし2ch213:名無しさん@お腹いっぱい。
08/04/28 16:04:10 lKGm09lb0
>>210
家庭裁判所に相続放棄申述書がありますから,
それを貰ってくるとそのほかに必要なもの(除籍謄本など相続を示すもの)
が判りますよ。

あとは相続には順番があるのでお間違えの無いよう。
少なくとも兄であるあなたが相続する前にご両親が。
更に弟さんが結婚していれば、
配偶者とお子さんの相続放棄から始めることになりますので,
詳しくは専門家の方に相談して見ましょう。


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