08/05/04 23:05:18 WWnhzO6MO
>>977です
同 第4項は 被告が貸金業者であり 被告から弁済を受けてきたこと及び利息制限法並びに民法704条については認めるが その余は否認又は争う。
被告は 監督官庁関係者等による解説書や判例等により みなし弁済が成立すると信じ 原告から利息制限所定の利率を超過する利息を収受していたのであるから 悪意の受益者には当たらない。
悪意はこんな感じでした。
一つ疑問が 最後に
同 第5項は争う…って
訴状の第5項は不当利得返還請求に基づく 過払い額 満+5+5 です。
この 第5項争うって業者側が みなしが成立するから払わないって言う認識でいいのかな?