08/05/04 12:52:23 WWnhzO6MO
>>960です
第1 請求の趣旨に対する答弁
1 原告の請求を棄却する
2 訴訟費用は原告の負担とする。との判決並びに仮執行の免脱を求める。
第 2 請求の原因に対する答弁
1 被告の表示…認める
2 被告との取引について 同 第2項は 被告作成の元利金計算書については認めるが その余は否認または争う。
4 悪意の受益者について
………………
悪意の受益者には当たらない。
どんな準備書面にすればいいのか…初裁判なもので…
準備書面はみなしと悪意と仮執行免脱についてだけでいいのかな?
978:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/04 15:24:51 sjv+CYpF0
>>977
259条
(第3項)裁判所は、申立てにより又は職権で、担保を立てて仮執行を
免れることができることを宣言することができる。
担保を立てることが、免脱宣言の条件。
仮執行免脱は被告だぞ。
オマエが免脱してどう~する。
答弁書に仮執行にどう対応するのか不明だが
仮に免脱が附された答弁書なら担保を立てるのが条件だし
裁判所が適当と判断すれば認める。でなければ却下する。
いずれにしてもオマエは関係ない。
979:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/04 15:35:36 sjv+CYpF0
>>978
スマン被告答弁書だったな....orz.
後のレスはそのままだ。
つまり免脱を認める、認めないは裁判所の判断・・・お前は放置
980:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/04 15:37:00 ymWSKGW30
>>977
答弁書の「認める」以外の部分について抗弁する。
訴状にどの様に書いたかにもよるが、みなし弁済の否定については
期限の利益の喪失特約が書かれている約款のコピー(あれば原本)と
最高裁の判例を提出しとけば良いかと。
悪意の立証は資格証明書で良いのではないかと思われ。
仮執行免脱については ~との判決ならびに仮執行宣言を求める。と請求の趣旨に書いている筈なので
勝訴すれば全然問題無いのでは?
仮に敗訴が予見出来るような状況であるならば、提訴したこと自体が判断ミスです。
被告が何を主張しようと、それは被告の自由です。最高裁の判例を否定しようともどんな古い判例を主張しようとも。
あなたはそれらが通ることの無いよう、適用されるべき法を主張し、被告の主張が失当である事を立証すれば良いのです。
注意すべき点は、被告の答弁或いは抗弁に対し、抗弁または再抗弁しないことです。
争う意思が無いことは、認めるのと同じと考えるべきです。
何件も訴訟をこなしてきた猛者も、最初は初裁判です。
あなたも頑張って。
981:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/04 19:04:56 fjgHLN/4O
勉強不足で申し訳ありません。
移送申立と送達場所変更とは違うのでしょうか。具体的な対応は何か必要でしょうか?CFJです。
982:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/04 21:22:57 VNmJaYue0
>>981
移送申立→争う裁判所を変更するようにお願いすること。
例)東京地裁→東京簡裁とか、東京地裁→大阪地裁
送達場所変更→裁判所から当事者へ書類を送る際の宛先を変更すること。
例)本社は東京だが、大阪の債権管理部宛に送達してもらいたい。
>具体的な対応は何か必要でしょうか?
相手が何をどのようにしてきたのかも書いてないのに、何の対応をするの?
983:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/04 22:31:54 WWnhzO6MO
>>960です
解答 アリガトウ(ノ_・。)
準備書面できたら研削してください
ではまたm(__)m
984:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/04 22:35:24 RGTbVrTCO
>>983
添削…
985:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/04 22:38:31 /9GXPqoi0
>>977
具体的にどのような文章で悪意の受益者を否定してるの?
986:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/04 23:05:18 WWnhzO6MO
>>977です
同 第4項は 被告が貸金業者であり 被告から弁済を受けてきたこと及び利息制限法並びに民法704条については認めるが その余は否認又は争う。
被告は 監督官庁関係者等による解説書や判例等により みなし弁済が成立すると信じ 原告から利息制限所定の利率を超過する利息を収受していたのであるから 悪意の受益者には当たらない。
悪意はこんな感じでした。
一つ疑問が 最後に
同 第5項は争う…って
訴状の第5項は不当利得返還請求に基づく 過払い額 満+5+5 です。
この 第5項争うって業者側が みなしが成立するから払わないって言う認識でいいのかな?
987:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/05 00:09:11 S99OQODk0
>>986
まず定番の判例
最高裁平成19年7月13日判決(第2小法廷)
貸金業者が制限超過部分を利息の債務の弁済として受領したが、
その受領につき貸金業法43条1項の適用が認められない場合には
①当該貸金業者は、同項の適用があるとの認識を有しており
②そのような認識を有するに至ったことについてやむを得ないといえる特段の事情があるときでない限り
法律上の原因がないことを知りながら過払金を取得した者、すなわち民法704条の「悪意の受益者」であると推定される。
特段の事情とは
最高裁 平成18(受)第276号(平成19年7月13日)
少なくとも平成11年判決以後において,貸金業者が,事前に債務
者に上記償還表を交付していれば18条書面を交付しなくても貸金業法43条1項
の適用があるとの認識を有するに至ったことについてやむを得ないといえる特段の
事情があるというためには,平成11年判決以後,上記認識に一致する解釈を示す
裁判例が相当数あったとか,上記認識に一致する解釈を示す学説が有力であったと
いうような合理的な根拠があって上記認識を有するに至ったことが必要であり,上
記認識に一致する見解があったというだけで上記特段の事情があると解することは
できない。
URLリンク(kabaraikin.izakamakura.com)
これでいけるんじゃね?
ゴメン、この主張されたこと無いから自信ないや。
988:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/05 00:48:43 z73hvUpO0
すみません、ディックファイナンスに取引履歴の開示請求をしたいんですが
ディックファイナンスのスレはどこでしょうか?
この板を一通り見たんですが見当たらなくて・・・
989:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/05 00:54:24 xRp3FZFF0
>>988
スレ無いよ。
公式サイト
URLリンク(dicf.jp)
に書いてるフリーダイアルに電話して口頭で請求しる。
990:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/05 01:34:21 1+QwH50aO
>>981です。
>>982さん回答有難うございます。携帯からなので、説明不足すみません。
9日が1回目の答弁書に併せて送達場所変更の上申書がついてきました。
答弁書の内容は過払金認める・利息認めない・1回目欠席・2回目電話会議・和解したい(金額低すぎ)です。東京地裁。
991:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/05 01:49:15 z73hvUpO0
>>989
早々のレス、ありがとうございます
専用スレはないのですね。
教えていただいたサイト、拝見させてもらいます
ご親切にありがとうございます
992:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/05 07:58:22 MOtQgdCjO
>>960です
レス アリガト~
ちょっと疑問なんですが 準備書面に 最高裁平成19年7月13日判決(第2小法廷)参照 などと記載した場合 判決文のコピーなど提出しないといけないのかな?
993:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/05 08:15:50 kg6qKBaF0
>>992
少しは自分の頭で考えろ!
情け無い奴だな。
994:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/05 08:23:08 FFtJT2cF0
今朝からここに来ました。
OMC、ライフ、セゾン3社完済済みで色々調べ始めましたが、ライフは書類取って見積もりで残しておいて、
判例たまって最高裁判例がひっくり返るまで寝かした方がよさげですかね。
995:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/05 08:27:40 9mcsJv5C0
>>988
CFJの過払いスレがクレ板にあります。参考までに。
卑劣「CFJ」の過払い返金対策
スレリンク(credit板)
996:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/05 09:23:46 z73hvUpO0
>>995
ありがとうございます!
早速、読ませていただきます
997:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/05 09:51:01 MOtQgdCjO
>>993
すっ すまん
パソないんで判決文どーなのかと思って...
やるだけやってみます!!
998:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/05 10:07:57 kg6qKBaF0
判決文などいらん。
塚・・・裁判官がシラネ~訳ないだろ。
との推測・・・気分わり~だろ。
999:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/05 10:15:22 CvDePSMG0
履歴が手元に届きました。
これから過払い金の計算ですが、証書貸付、手形割引とうい取引においての計算方法を教えてください。
かなり探しましたが、なかなか見つかりません。
そういった解説をしてくれているサイトでもいいので。
1000:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/05 10:31:50 MOtQgdCjO
...そーだよね...
了解しました。
1001:1001
Over 1000 Thread
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。