08/04/29 22:07:44 cV/edOsH0
>>736
お答えありがとうございました。サラ金によって簡易裁判所と地方裁判所
とに分けて提訴しても大丈夫でしょうか?
A社は簡易裁判所
B社は地方裁判所 というふうに。
なぜかというと、履歴を一部しか開示してこないサラ金があるのです。そ
れで履歴を開示してきたサラ金は簡易裁判所に提訴し、未開示のサラ金は
地方裁判所に提訴するというのはどうでしょうか?
開示してきたサラ金は提訴後もあまり争わないと思うし、過払い金額も初
めからはっきりしているので早く終了するかと思うのです。
しかし、未開示のサラ金は徹底的に争うだろうし、審理の引き伸ばしや文
書提出命令にも従わないなど長引きそうな雰囲気です。
地方裁判所に提訴するメリットとして、サラ金は費用を払って弁護士を代
理人にせざるをえず(簡易裁判所は従業員でOK)審理が長引けば、それだ
け費用がかさみ、いたずらに審理を長期化させることは損になり、履歴を
提出してくるなど、早期の和解を希望してくるのではないかと考えていま
す。
140万円の件ですが、慰謝料ではなく、複数の訴訟を合わせて訴額を高
くするようにしてやる方法もあるかと思います。
こういったことに詳しい方、アドバイスをお願い致します。
ちなみに、履歴未開示のサラ金は「三和ファイナンス」と「レイク」です。