要注意の弁護士、司法書士at DEBT
要注意の弁護士、司法書士 - 暇つぶし2ch116:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/13 13:51:59 TY1LNHXH0
>>114
> 男性は消費者金融など三社に計二百一万円の債務があったが、別の四社に計百九十七万円の過払い金があり、
> 本来なら不当利得の返還を受け、四万円を支払って済むはずだった。
ここの判断は、少々おかしい。司はボランティアではないので、報酬が当然に発生する。1社3万円、過払い20%で
計算すると、3万×7=21万と197万×0.2=39.4万円の合計60.4万円となるので、債権者への支払は、201万
-(197万-60.4万)=64.4万円になる。仮に、このお金を、36回払いで返済するなら、月1万7888円になるの
であるが、この返済ができないのであれば、破産手続をすること自体はなんらおかしくない。
問題は、返金された過払金の使い途であるが、司の報酬を便宜上と同額の60.4万円とすると、197万-60.4万
=136.6万円となり、本来この金額を各債権者に弁済する必要があるところを、依頼者と司法書士が取得してしま
ったところにある。
この事件では、司の報酬が197万÷2=98.5万円だったことになるが、強引に過払い報酬を35%とすると197万
×0.35=68.95万円で、差額の29.55万円を破産手続報酬とすれば、かなり高いものの、現実にこれぐらいの
報酬を取っている司も皆無というわけではないと思われるので、報酬自体は根拠が無いとまでも言えない。しかし、
破産手続なら、この場合でも、残りの98.5万円を債権者に弁済する必要がある。 
気になるのは、この事件で、司への懲戒請求がどこから出たのでろうか?ということである。のこり3社の債権者の
いずれかから出たのであれば、当然の報いなのであるが、依頼者からなされたのであれば、この司はいささか間抜
け過ぎることになる。債権者がもし過払いの事実を掴んでいたなら、当然、破産手続の中で異議を出し、破産手続
で過払金を債権者に按分して弁済するか管財事件になるか等の是正措置が取られて、手続きが終了しているはず
だから、懲戒請求の出所は、債権者より依頼者の可能性が高いような気がする。
この手続き、経済的な側面だけを捉えれば、依頼者は本来64.4万円(司の報酬によってはそれ以上)の支払が
あるところを、98.5万円の返還を受けた訳なのだから、162.9万円も利益を得たことになる。
依頼者ができることならば、破産はしたくなかったと言う事情があったのなら、この懲戒請求は当然のことであろうが、
単に司が沢山報酬を持って行ったとの思いから出たのであれば、この司は踏んだり蹴ったりである。
司の報酬の98.5万円は、相場より多額とはいえ、根拠がないわけでもない。そうすると、この司は、本来債権者に
弁済する金を、依頼者への便宜のために破産手続から除外して、依頼者に返金してあげたにもかかわらず、依頼
者より、懲戒請求されたのなら、なんとも悲惨な話である。やはり、弁・司のような専門家に取って、一番怖いのは、
紛争等の相手方ではなく、依頼者であることになる。
この事件で、仮に司が報酬を98.5万円取っていても、残りの98.5万円を債権者に按分弁済していたなら、仮に
依頼者から、懲戒請求を出されても、懲戒の対象にはならなかったはずである。そう考えると、この司に対して、
少々気の毒に思えてくる。
もっとも、裁判所などに対する手続きで、不正なことは許されるべきではないことは、当然のことであり、不正をす
れば、専門家の責任は非常に重いということは当然のことであるので、こちらの見方をすれば、この懲戒処分は当
然の結果ということになるでしょう。


次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch