【自己破産相談窓口と結果】その23at DEBT
【自己破産相談窓口と結果】その23
- 暇つぶし2ch60:名無しさん@お腹いっぱい。
08/04/04 08:49:10 Vbf5Hhh80
>>57
はい。登記名義はどうあれ相続は被相続人が死亡した時点に遡っておこなわれる。
しかし、遺産分割協議書で母単独、母と妹へ相続するようにして、一定期間後に
自己破産すれば大丈夫かもしれないが弁護士に相談をした方がいい。
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