08/04/24 17:29:36 gi4wfyov0
>>352
引き直し計算後に残債務が残る場合、弁護士と債権者で残債務に対しての
返済交渉を行う行為を任意整理といいますが、通常は残債務に対しては金利0
が一般的でした。しかし最近の過払い金返還・任意整理ブームのおかげで金利
0での和解を業者は拒み、利息制限法に沿った利息で返済せよと迫ってきます。
結果、訴訟となることが最近増えてきています。(引き直し後の残債務額で)
>利息制限法に沿った利息で返済
は法的に問題ない(適法)なので提訴となる場合は今後増えそうです。
金利0はあくまで【債権者】と【債務者】の和解の上での話です。