08/06/22 18:28:20 LCzcXcsw0
>>846
平成19年6月7日の最高裁判例です(オリコ判決)。
この判例の事案は、基本契約が1個の場合ですが、
借入金額、返済方式・方法、返済金額、利息の計算方法が定められた基本契約
が締結されている場合には、債務の弁済は、借入金全体に対して行われるもの
と解されるとしています。
そして、弁済当時他の借入金債務が存在しないときでも、その後に発生する
新たな借入金債務に充当する旨の合意を含んでいると判示しました。
この判例は複数並行取引の事案ではない。>>835や>>846が何を言いたいのか
判らんが判決文読んだのか?オリコの上告棄却なんだが・・・・
この判例を持ち出すのは全く筋違い。
騙されるなよ。同時期の並行取引なら契約が何本あろうと一体で引き直す
べきだ。さもなければ複数枚発行で利限法に抜け道が出来る。
参考までに時系列における第一取引と第二取引の充当については平成19年2月
13日の最高裁判例において「特段の事情が無い限り」充当されないとしているが
契約番号が同じとか情報機関に新たな契約の事実が無いとか「再契約」とか
なら「特段の事情」だ。もちろん充当可能。
裁判に確実は無いが、上記のケースなら一体計算で訴訟でよい。
その部分が万が一負けても失うものは何も無い。
まぁたいていの弁護士はさっさと済ませて手数料さえ入ればいいのだから
嫌がる人も多いかもしれん。