08/06/12 23:30:47 ApWsstoH0
>>594
どこで吹き込まれた知らないが、余り適当な事を言うな。
最低弁済額にまるっきり影響の無い程度ならスルーされる場合もあるが(手続簡素化の為か)
150万なら間違いなく指摘される。
>裁判所はわざわざ貴方の預金を全国の金融機関(銀行、信用金庫、郵便貯金その他)に問い合わせるようなことはしない。
問い合わせるとか言ってる事自体が問題外。
問い合わせるまでもなく「わかる」んだよ。
因みに>>588の再生計画案を作成したとして、最低弁済額=清算価値の150万円(他に財産・債権がないといして)
になるならば、債権者は不同意を出してくる。
それなりの流動資産を保有しているなら3年間掛けて150万払わせるより、破産させてそれなりの配当を受けた方が処理上手っ取り早い。