08/08/31 12:28:04 sJExvVMN0
>>929
財産を差押しても、延滞金を半額免除とするのは換価猶予の場合だけであり、
そもそも換価猶予の扱いとするかについては行政の裁量。
<国税徴収基本通達>
>法第151条第1項の「換価を猶予することができる」とは、滞納者の申請に基づかないで、
>税務署長が職権をもって換価の猶予をすることができることをいう。したがって、滞納者は、
>換価の猶予を受けないことについて、不服申立て又は訴えの提起をすることができない。
ということなので、こういうのを「やらなければならない規定」とは通常言わないw