08/03/10 14:43:35 G4dVMY2L0
>>17
回答ありがとうございます。
なるほど・・・ 勉強になりました。
しかし、時効は一時中断しているのは承知なんですが、貸金債権の時効の場合は
時効中断した日から10年延長されると思うんですが、この場合はどうなんですかね?
裁判所が容認していないなら、市の場合、やはり時効中断した日から5年で時効になると思うんですが・・・
それとも、永久に?時効にならないのかな?
市には払う気ないし、競売も無理(役人も認めた)ただ、登記簿に記載されただけで
実質的な被害もないし、「競売が無理なら、口座の差し押さえする。」とは言ってたけど
現在、建物を差し押さえしているから、重複して口座を差し押さえることはできないはず。
一度取下げしないとね。(債務名義は1つだから)
最初から口座押さえてくれりゃ諦めついたのに・・・