弁護士・司法書士が質問に答えるスレat DEBT
弁護士・司法書士が質問に答えるスレ - 暇つぶし2ch703:名無しさん@お腹いっぱい。
08/06/05 10:29:54 Nf39Jgxm0
>>697
民法371条辺りの話?であれば俺の考え方は以下のとおり。
被担保債権の債務不履行を停止条件として抵当物件から生じる天然果実・法定果実については
抵当権の効力が及ぶ。又、抵当権者が優先弁済を受けるには担保不動産収益執行(民事執行法180条2号)の
申立が必要だったと思う。
間違っていたら、ごめんなさい。。


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