08/04/23 16:24:02 jJqxUub/0
>>365
借金も財産(負債)、ゆえに相続人は相続放棄をしない限り
支払に応じる義務は有します。
但し、どのくらいの金利で、どのくらいの期間、取引をしていたか
などなどで返済額も変動するし、場合によっては過払いかもしれない。
過払い状態であれば逆に遺族(相続人)が返還請求可能。
亡くなられた弟さんに資産が無く、負債の状態次第(上記)では
相続放棄をすることも視野に急いで処理すべき。
相続放棄の手続きはその事実を知った時点から3ケ月以内に
行わなければいけない。