08/04/02 16:18:38 N6ODjnVD0
>>228
債権譲渡の通知は来た上での話しかな。
それは内容証明のような法的根拠となる郵便であったかどうかも気になる。
普通郵便での通知は大して問題にならないが。
債権譲渡に対して異議は唱えたかな。(過払い金を返してもらわないといけないので
譲渡は困るとか記述した上で)その辺りが味噌になりそうな気がする。
もしも、仮にでの話だが、法的根拠が認められる手段で債権譲渡が通知されており
その通知に対して異議を唱えていない状況だと、民法468条1項により一切の抗弁は
遮断と言う状況となりかねないし、債権を譲渡された事業者は訴訟の中で
当然のように支払い義務は無いと反論してくる可能性が高くなると思う。
というか、過払い返還訴訟を自力でやってるの?