08/05/17 08:44:42 WZcFLQA9O
相談させてください。
10年前に多額の借金があり、その時の一社から訴訟をおこされ、口頭弁論にも出席せず、簡易裁判所から強制執行の判決がおりていました。
今回、債権の時効期間が経過しようとしているので、消滅時効を中断する必要がある(確認の利益)と、簡易裁判所から訴状がきました。
今回も、口頭弁論には行くつもりはないのですが、時効が10年間伸びるのでしょうか。
また、今までで給料や財産の差押さえはありません。自分の現状は、3年前に不動産などは競売で整理し(不動産の売却が中々進まず、サラ金からの借金は弁護士が入りましたが塩漬け状態でした)、自己破産はしてません。