08/03/29 14:05:15 ITrKeimO0
>>505 詳細は不明ですが、時間が有ったので・・・
1、前回答者に同じく、放置しても大丈夫です。むしろ安心かもね。
2、もし裁判所から「特別送達」が届いたら彼本人にその気あるなら「答弁書」
出して、出廷のうえ「月々3千ぐらいから(払える範囲)で交渉。
その場合、出廷して何ら損になることはない。
連絡が来た場合、前回答者のもOKですが、「彼の借金であり、あなたの借金じゃない」事
を忘れずに、仮にその債権者が「連帯保証人」にでもなってないあなたに対して
、彼の借金(債務)を喋ったんなら貸し金業の規制に触れますんで、監督官庁の財務省あたりに
彼本人が苦情入れて指導してもらえばよろしいかと、その貸し金には彼から
「オメーが婚約者に借金の事話したから、彼女がノイローゼーになり、結婚破談になった。どうすんだ。」と
また、あなたが場合によっては、精神科行って
「鬱やノイローゼの診断書」貰って傷害で「刑事告訴」なんかもありますが。(笑)
ある意味、金貸しが余計な事やってくれるとラッキーですがね。
3、確かにデメリットはあるが、結婚しても「彼の借金」であなたの借金ではないです。
借金がない人の方が良いに決まってますが、たかが150万ですよね。(笑)
あなたが好きで結婚したくて、彼が今後立派に再起できるならば、
人生潰すようなことほどではないと思いますがね、ただ同棲されてたようなので一応書きますが、
もし、結婚する事になり、例えば、彼の債務でも債権者から訪問があり、あなたに「今回だけ足代だけ」
「今回だけ1000だけでも」「書面にサイン」など1円たりとも払ってはいけません。
債務の「追認」と言い、自己の債務と認めた事になる場合もありますのでお気を付け下さい。(笑)