08/03/09 01:56:52 4vUn9GlF0
>>536
>更に、着手金や提訴費用の負担は容認できるが債務調査の段階で法定利率に引き直し
>債務が無くなると解れば最早債務者では無いし、弁護士の腕による減額では無いだろ。法の知識だけだ。
こんな理屈が通るなら、過払いの返還請求だって
余分に払った金が本来の持ち主の手元に戻ってくるだけで
弁護士の腕ではない。法の知識だけ。
成功報酬も取ってはならないはずだ。(むろん、実費の負担は別の話)
減額報酬が不可で成功報酬が可と考える理由の説明になってない