08/03/08 19:43:16 n9MIGvvL0
最近おかしな考えの人が多いので一言。弁護士会の報酬規定
に着手金、減額報酬、成功報酬など凡その事がでているから
調べてみることだ。
今は、過払い特需で着手金なし、成功報酬のみの弁護士もいるが
これも、不当利得返還請求が多くあり、集団訴訟するから出来る事だ。
こんな事は、永久に続くことではない。
将来、この手の事件が一段落したとき、100万の残金あり、過払い金
2万、成功報酬が2割として、弁護士の報酬は4000円になる。
このような仕事を請け負う弁護士は先ずいないだろう。
弁護士とて食っていかなければならない。
今は過払い請求が多いから、報酬規定を独自に決めていると言うことだ。
これは、弁護士の営業努力もあるわけで、依頼者に少しでも有利な有利な報酬体系に
することによって顧客を増やそうとしていると言うことだ。
着手金のみで、減額、成功報酬無しの弁護士もいる。
着手金、減額報酬、成功報酬、訴訟日当も取る弁護士もいる。
弁護士とて、依頼者無しでは、商売が成り立たないのだから、
もちろん営業努力する必要が大切だ。
依頼者には弁護士を解任する権利があるのだから、事務所の
方針が気に入らないのであれば解任したら言いだけのことだ。