08/03/08 12:15:37 sHuCHznh0
>>536
>それは残ありの任意整理に限った見解であって、完済案件には関係が無い。
言うまでもなく、完済案件では請求額0円であるから、減額報酬は発生しません。
よって、減額報酬を論ずるにあたり、この一文を入れる意味が不明です。
>更に、着手金や提訴費用の負担は容認できるが債務調査の段階で法定利率に引き直し
>債務が無くなると解れば最早債務者では無いし、弁護士の腕による減額では無いだろ。
>法の知識だけだ。
法の知識で成果を出すのが弁護士であり、その知識の対価とし報酬を得る仕事です。
あなたの主張は、刑事事件においては「弁護士は、もともと無罪であったものを、
無罪にしただけだから報酬は発生しない」、債務不存在確認訴訟においては「存在し
なかった債務を確認しただけだから報酬は発生しない」と言っているのと同じであり、
意味をなしません。
「債務が無くなると解れば最早債務者では無い」という主張はサラ金に対するも
のです。この文言が、代理人と依頼者の間ででてくる余地はありません。
>この段階で弁護士のした事といえば、履歴開示請求と引き直し計算のみ。
履歴開示と引き直し計算で債務が消滅するわけではないし、それを主張しては
じめて消滅しうるわけです。
過払いが発生していれば、回収後、たがいに債権債務が存在しないことを確認
する和解をします。
過払い金の回収は、同時に、残債務の消滅を確認するという和解交渉でもあるのです。
さらに、その債務の消滅を書面にして、確実なものにするという仕事をしているの
です。
>仕事の単価としては3万もしない物を、あたかも仕事をしたと見せかけて、
>疑問の余地の無い合理性があるのです
これは報酬「額」が妥当であるかという話ですから、わたしにたいする主張として、
論理的に間違っています。
報酬額がどれくらいが妥当であるかという論議はいくらでもする余地があるでしょう。
しかし、減額報酬を取る報酬体系の合理性には、疑問の余地がないことは、>>533で
例示した不合理なケースのとおりです。