08/03/08 11:26:41 1qBD7c+80
>>533
それは残ありの任意整理に限った見解であって、完済案件には関係が無い。
更に、着手金や提訴費用の負担は容認できるが債務調査の段階で法定利率に引き直し
債務が無くなると解れば最早債務者では無いし、弁護士の腕による減額では無いだろ。法の知識だけだ。
この段階で弁護士のした事といえば、履歴開示請求と引き直し計算のみ。
仕事の単価としては3万もしない物を、あたかも仕事をしたと見せかけて、>疑問の余地の無い合理性があるのです
とは笑わせるなw
任意整理で着手金の他にも一件辺りの単価を設定してる料金体系で、更に減額報酬の上乗せとは
依頼者の足元を見てる強欲な弁護士と思われてもしかたがないな。