08/03/08 09:20:03 cMe4aCoI0
繰りかえしになりますが、減額報酬について、このスレを読み、真に受けて
勘違いする人がでるでしょうから書いておきますね。
減額報酬は、ほとんどの弁護士が報酬設計に組み入れている通常の報酬です。
弁護士報酬というのは、依頼者の受けた利益と、比例するように設計されます。
100万円の債務が消滅し200万円の過払いとなった場合、100万円の
債務が消えたのですから100万円の利益、200万円の過払いを取ったの
ですから200万の利益、合計300万の利益ということになります。
この300万に対して、歩合で報酬を頂戴することになります。
過払いの場合に減額報酬をとらないという方式では、以下のような不合理な結
果が生まれます。
①100万円の債務が1万円に減った場合
・電話やFAXで交渉し、3万円で和解締結。9万9千円の報酬
②100万円の債務が1万円の過払いになった場合
・交渉や訴訟で過払いを回収。2千円程度の報酬。
ですから、減額報酬を取らないということはできません。
このように、減額報酬の存在には、疑問の余地の無い合理性があるのです。
もし、弁護士の報酬に不満があるのでしたら「歩合の%が高い」というような
不満を言うのは、まだ、理解できるものです。たとえば、非提訴の過払い報酬
は10%で十分だ、というような議論があっても、良いでしょう。
しかし、減額報酬の存在には文句を言う人間になるのはよしましょう。
それは、自分が知恵が不足した人間であることを、公言するようなものです。