08/02/11 10:37:40 gvBcJca50
質問します。
第1取引:昭和62年から平成7年まで。
約8年の中断を経て
第2取引:平成15年から、現在残債あり。
詳細:取扱い支店は同じで会員番号も同じ。
:第1取引完済時は銀行振り込みにて支払いし、解約の記憶はなし。
:自宅に郵送されてきた支払い明細(?)には完済のハンコと
「銀行振り込みでご融資できます」とのコメントあり。
:第1完済後にカードは自分で破棄。
第1取引時と第2の相違点:利用限度額の違い
:第1は140万円で現在は40万円(残も40万円)
:勤務先
特殊?な事情:
第1取引中に徐々に増額され、限度額が100万を超えたとき
扱い店を取引していた支店ではなく本店扱いに変更された。
その本店には扱い変更時も含め一度も行ったことはない。
第2取引開始時は第1で使っていた支店がなくなっていたので
同じ駅の反対側にある支店でカードを再発行してもらった。
提出したものは免許証のみで勤務先への在確はあった。
てっきりその支店での契約かと思ったら、取引履歴の契約店は
第1と同じ本店扱いでした。
引き直し後、第1完済時に過払い金は約150万ありました。
8年間の利息も入れると200万を超えます。
一番最高のパターンは充当が認められて全額返還ですが
最悪のパターンは残債が出ます。
また相殺を主張してもし認められても、現在の残債があまり多くないため
第1過払い金の200万を相殺し切れないのではないかと思います。
最高のパターンに持って行くのには8年の分断はかなり厳しいと感じています。
「充当に関する特段の事情」として、
1.第2取引開始時、支店でカード再発行したのに第1と同じ本店扱いされていた。
2.第1完済時発行の支払い明細に「銀行振り込みでご融資できます」の
コメントがあり後の取引を想定していた。
3.完済後、勧誘の電話があった(証拠なし記憶のみ)
このぐらいしか思いつきません。
現在は地裁に提訴し、先月1回目で相手は擬制陳述のみで3月に2回目です。
相手の答弁書は時効援用も否認も何もなく「追って調査する」だけでした。
担当判事は「相手と連絡取って和解を進めて」との言葉だけで1分で終わりました。
相手に連絡するも検討できていないのでと言われ進んでいません。
2回目を待っている間に1.18が出てしまいものすごく不安になってしまいました。
何としても残債ありの最悪のパターンだけは避けたいと考えています。
長々と書いてしまい申し訳ありませんが、
皆さんのご意見を伺いたいと思い書き込みました。
宜しくお願いします。