08/02/08 20:19:05 16YkuBfO0
過払い初心者スレよりこちらに誘導されて参りました
一連が認められない場合に主張する相殺についての質問です
第一取引と第二取引(残アリ)が有り、第一取引で過払いが発生している場合
第二取引で最初の借り入れをした時点で
『当事者双方が同種の債権を対立させている』
『双方の債権が弁済期にある』
という考えのもと第二取引の初回借入時を相殺敵状とする
第二取引で行った借り入れを第一取引の過払い金の中から順次相殺していく
そうすることで充当と同等の効果を得る事が出来る
つまり一連計算した場合と変わらない金額を請求する事が出来る
この考え方であってますでしょうか?