08/02/08 19:11:08 QYzHBCbH0
第1取引の過払い金(時効前提)を第2取引の債務と相殺できるかどうか
①黙示の相殺予約(合意)
この場合は相殺するとの合意があったかどうかが論点になると思われる。
②個別の意思表示としての相殺(一方的なもの)
この場合は、第2取引がリボルビング式の契約の場合、借り入れ初日にお
いて返済可能な取引であるので、即時対等に相殺できるという考え方と、
借り入れ初日に出来ないという考え方(引き直しによって相殺する債権の
消滅、仮に引直し後債権が残った場合でも第1取引は時効)に別れる。
民法で時効消滅した債権でも、消滅するまでに、相殺できる(相殺適状)
債権があれば可能であるとされる。
要は第2取引借り入れ初日に、第1取引の過払い債権と、第2取引の貸付債務が
相殺適状であるとの主張、立証が必要になるのではと思う。