08/02/08 14:03:00 iwKhLdFf0
>>50さん
たいへん丁寧な説明有難うございました。
何度も何度も読み直して、何となく少しわかったような気がしています。
一口に相殺といっても単純ではなく、枝葉が分かれていろいろなパターンがあるのですね。
私の場合は、ウのパターンでしょうか、もっと勉強してみます。
ところで、民法508条に時効により消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するように
なっていた場合には、その債権者は相殺をすることができるとありますが
これを全面に出しての主張というのは、間違いでしょうか?
何か不都合な面がありますでしょうか?
また、ご教示いただけましたら有難いです。
>>58さん
信用情報機関の記載期間は5年間です。
それ以前のものは消えていますが、ずっと取引が続いていれば、取引区分の欄に
更新や新規などの記載があります。また、契約日や借入日も記載されていますが
私の場合は、それが直近の5年以内のものでしたので、古い契約に関しては
契約が続いていることはわかっても、はっきりと契約日などはわからないようです。
今回裁判の証拠に用いたのは、証書貸付で個別と主張され、途中から包括契約に変わって
いるのにその際の記載が、包括契約・更新となっていた点を追求しました。
新たに包括契約に変わった時点で包括契約・新規と記載されてなければおかしいということです。
これがどのように働くかわかりませんが、なんとかして突破口を見つけたい思いでの策でした。