08/02/08 11:29:54 EtmOMKQi0
>>52
「相殺」は+と-を足し算して一本化することだとして
>第2取引が完済してしまったら相殺できない
完済したら第2も過払いとなるので-と-は単なる足し算
という意味で「相殺できない」という人がいるでしょうね。
>全く関係なく相殺できる
という人は第2取引の開始時に遡っての「充当」を言っているのだと思います。
第1が時効ということですので第2開始時への「充当」に的を絞って争うべきでしょう。
充当できる根拠は、先の1月18日判決に則って主張するとして
どこかのスレで信用情報機関の記載内容が「更新」(でしたっけ?)であることを根拠に
「同一の契約である」か「当然に充当すべき」と勝訴した人がいたようですよ。
この信用情報機関の記載内容という切り口は、みなし否定の際の期限の利益喪失約款のように
キラーパスになる可能性があるかもしれませんね。