08/02/08 10:03:57 iwKhLdFf0
>>50
たいへん参考になりました。
とても詳しくていらっしゃるようなので(専門の方でしょうか)、ひとつお尋ねしたいことがあります。
ご意見お聞かせ願えるとありがたいです。
相殺についてなのですが、いろいろなスレで(過去スレ含む)議論されていますが
分断された取引において、取引が現存していなければ相殺できない、つまり第2取引が完済してしまったら
相殺できないとの意見と全く関係なく相殺できるという意見とがあるのです。
私自身、第1取引は時効を主張され、また第2取引は時効ではないものの完済していますので
予備的主張に相殺を考えていましたが、完済しているため民法505条~で弁済期に無いものは
相殺できないと考え、結局予備的主張をせずに一連を主張しています。
正直なところ、六法全書を読んでもどう解釈してよいかわからないことも多く
全く逆に考えてしまっているとこもあるのかもしれないと危惧しています。
素人考えで恥ずかしいのですが・・・
よろしければ、お考えを聞かせていただけませんか?
よろしくお願いします。