過払い返還:中断、時効の争点についての情報交換2at DEBT
過払い返還:中断、時効の争点についての情報交換2 - 暇つぶし2ch50:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/08 09:03:49 cA/AQ6db0
1.18以降でも、一審裁判所の判断は分かれ気味ですね。

いわゆる「分断」事案について、ご自身で交渉や訴訟を行う際には、
(便宜上二つに分断されるものを想定、第1、第2取引と呼んでおきます)
第2取引について、契約書を新たに交わすなり、契約番号(≠会員番号)の変更があるかないかを確認すべきでしょう。
これがなければ、基本的には、分断を主張する側が「分断」立証をしなくてはならないと思います。
第2取引の契約書がある等、形式上は異なる取引の体裁がある場合にはじめて、
1.18判決に踏み込み、「充当の合意」を認める「特段の事情」の主張に入るものだと理解しています。

現在まだ議論がSCH20.1.18に引き直されていない案件が多数あり、
議論を理解できてない判事(特に簡裁)も残念ながら一部にはいることと思います。
完済や空白期間があれば、即「分断」で「特段の事情」を要求する判事もいることと思いますが、
その際には、まず、立論の前提として、「形式的に分断しているか」が問題となることを指摘した方が良いでしょう。
業者は、カード一枚いつでもATMから引き出せる状態にしていることの方が多いでしょうから、
「分断」といわれても、その実が伴っていない(契約書等を示せない)ことは多いと思います。

なお、たまに、「充当が無理なら相殺」という議論を拝見しますが、これについての私見を。
以前からあった「当然充当」という理論構成の場合、充当には合意を要しませんので、
それ以外に、当事者の意思によるものとして「黙示の相殺(合意)」という主張を掲げていましたが、
「充当」を「充当合意」に基づくものとして構成する近時の理論(SCH19.2.13以降)の中では、
「相殺」主張を行ったとしても、その内容は「充当合意」と同様のものになると思います。
(横浜の相殺認めた判決も、「当然充当」理論時代に、相殺の合意のようなものを認めたものだったと記憶しています。)
相殺には「借入当時の相殺合意」と「当時の借入金で、今、相殺」の主張があり得ますので、
主張する際にはどちらか明確にしておかないと、
「主張が不明確」として主張自体採用されない(判断されない)可能性もありますのでお気をつけ下さい。


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