08/02/07 21:14:45 q3hxbgWh0
>>39
普通の皿で2本の契約を並行させるか?
基本契約2があるということは、基本契約1は終わっているということだろ。
あんたが皿の社員だったら、自社の契約がある人にまた契約書を書かせて審査するか?
しかも同じ支店でだぞ。
唯一考えられることは、この原告さんが「完済した!もう二度と使うかあ!」と思って
カードを処分したはいいが、また借入れする段になってカードが無いから
窓口に出向いてカードの再発行手続きを取ったかもしれんということ。
皿にカードだけ再発行というスキームがなくて、形式的に解約→再契約とした、ぐらいだろ。
これだと原告は「解約していない」被告は書類手続きを楯に「別契約」を主張するかもしれんな。
まあ屁理屈はいいとして
高裁は「基本契約1を終了させる手続きが執られた事実はない」とし
それを補完するように色々と理由付けて一連一体を判示したが
最高裁は「原審の上記判断は是認することができない」とした。
是認できない理由「pdf文」はどうみても契約が2個ある場合のこと。
契約が2個あるとして話をしてるんだから、
最高裁は解約→再契約と考えているに他ならないだろうが。
>形式上解約されているからといって充当できない
>というものでもないと思います。
↑↑
そのとおりだよ、よく分かってるやんw