過払い返還:中断、時効の争点についての情報交換2at DEBT
過払い返還:中断、時効の争点についての情報交換2 - 暇つぶし2ch309:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/17 20:05:57 JpO6RMg10
>>308
平成1年からの借り入れ履歴はあるんですか?
借り入れ履歴はなくて、弁済の履歴しかないなら弁済のみを入力します。
どっちみち提訴すれば、オリコ側から推定計算してきます。それで納得でき
ればそれでいいし、納得できなければこっちも推定計算で争えばいいです。

310:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/17 20:41:15 QIEd/cc/0
>>309
ありがとうございます
電話で確認したところ平成5年以前の借入の履歴は残っていないそうです
弁済の履歴は平成1年からあるので5年まで弁済のみ入力しますと+5%で
500万もの大金になってしまい間違っているのかなと思いながら、本人訴訟
できるのかなあと不安になっていました、なんとか頑張ってみます。

311:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/17 21:53:02 mCfIDiJ+0
>>306 いいかげんな事いうな、バカ幼虫!!

>>305 皿側が、確かに10年以上前にも引き続きの取り引きはあった。でも、履歴は出せないの!
と、一方的に言っていて取り引きの存在自体を認めているなら、もちろん可払い請求は可能です。
ただ、皿が10年間までしか履歴を出さない以上(GEなんかがこれに該当)、推定なりなんなりで
計算する必要があります。

皿が契約の存在自体を認めてる場合の処理法、詳しい方フォロー願います。

312:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/18 09:00:34 /S6PKYtR0
>>311
306へのメッセージ もっともだ。
サラ社員にとっては目障りなスレだしね。


313:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/18 21:13:12 4m8NtQYKO
第一取引完済解約ありで約2年で第二取引開始し現在約定残ありです。一連で計算すると、10万の過払い、二つの契約を個別に計算すると、第一20万過払い、第二残30万、第一の過払いを第二の引き直し残に充当する計算でも10万の残が残ります。一連で請求で勝算はあるでしょうか?

314:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/19 01:45:21 WhEhC+Q60
>>313

完済解約では勝算は低いと思います。ただ業者によっては
時効が絡まない場合一連を認める業者もあるようです。
一連で提訴して、交渉の中で間をとって債務無しというような
話で交渉してみてはどうでしょうか。

315:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/21 13:31:07 XAGVzdrm0
武の契約書を見たら充当に関することが載ってたけど
「当事者間の充当の合意」を根拠にして、第一取引と第二取引の過払い金充当は
今はもう無理なの?

316:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/24 10:56:47 ho7jyuQa0
みなさん たくさん勉強して勝ち取ってください!

私は大した金額じゃなかったので、和解で済ました分があります。
よくよく考えれば仮に勉強不足で、負け判決もらったなら控訴って
手があったのを後で知りました。何度か裁判やってると 判事の理不尽な
話し方にもあれ~?と 思う事が多くなってきます。
時効の事をわかっているのかな? って思う事もあります。


317:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/25 20:37:26 5evhzAaZ0
>>306
私も同じように10年以前は不開示でしたが、エイワの場合は履歴が貸付からはじまるので最初の貸付額を低めにして訴状を出しました。


318:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/25 20:40:03 5evhzAaZ0
317です。
>>306>>305


319:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/25 20:48:08 +OaB7Fe9O
>>309
ウチも返済だけの履歴きたが請求書やら銀行通帳の控えあったから
真っ正直に計算して請求した。もらった履歴だけで計算すると600万超…
欲はかかない方がいいよ。

320:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/26 04:11:02 +dcstBN20
>>317
詳しく教えていただけませんでしょうか?
推定計算ですか?

321:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/27 01:06:50 RPMqnD5f0
>>320
原被告との取引
原告と被告は,平成○年頃に金銭消費貸借契約を締結し,金銭の借り入れ、弁済を繰り返し
てきた。
しかしながら,平成○年○月○日以降の取引についての取引日,貸付及び返済金額は取引明
細リスト(甲第1号証)のとおりであるが,平成○年○月○日より以前の取引内容について
被告は既に廃棄しているので存在しないと主張し開示されないため,現段階では立証するこ
とができない。
また,平成○年○月○日の金○万円の貸付は実際に貸付が行われたものではなく,それ以前
に行われていた取引の残元金を差し引きした金額を貸付たものであり,それ以前に行われて
いた原告との取引を利息制限法所定の上限金利で計算し直すと同日における残高はこれを下
回ることが明らかであるため,本件はとりあえず同日の残高を金○万円として請求を行うも
のであるが,同日の貸付残高について被告がこれを超える残高を主張する場合には被告に立
証責任があると思料するため,株式会社エイワ○○店の店長である「○○氏」の尋問等で明
らかにする予定である。

322:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/27 01:19:45 RPMqnD5f0
>>320
続き
損害賠償請求(取引履歴不開示)
今回,過払い金額を確定させるため,平成○年○月に被告に対し,原告と被告との間の
取引履歴をすべて開示するよう求めたが,被告は取引履歴請求の増大及び年月日ごとに
別々の場所に保管しているとの理由で○回に渡って日付の新しいものから順に小出しに
開示しており,平成○年○月に平成○年○月○日以降の取引履歴を開示したのを最後に
それ以前の履歴は10年経過しているものから順次廃棄しているため存在しないと主張
して開示拒絶し続けている。
しかし,被告の主張するように取引履歴を年月日ごと別々の場所に保管し開示するまで
数ヶ月を要する場合,被告には現在40万人以上の顧客と取引しており,原告のように
現在取引がなく過去に取引があった顧客を合計すると膨大な顧客数になるため,仮に被
告の主張するように取引履歴を印刷したものを年月日ごと別々に保管していたとすると
以前取引のあった顧客が再契約を求めた場合などに以前の取引経過について審査する際
即日融資を実行している被告の営業方法を考えると,そのつど保管場所に行って取引履
歴を捜し出し,それを基に審査する方法では到底即日融資は不可能であり不合理である
と考えられ,実際本件で開示された取引履歴も印刷されたものであるから当然取引履歴
を管理するためにはコンピューターを使っていると思われる。
また,被告は取引履歴を10年経過したものから順次廃棄していると主張しているが,
この10年とは,法令上の保存義務の期間が最長で10年(商法)であることを理由に
していると思われるが,コンピューターの管理上,10年を超える取引履歴を保存する
ことがそれほどの負担になるとは考えられず,コンピューター管理上,廃棄したという
ことは毎回わざわざ10年経過した履歴を調べ,手間隙をかけて削除しているというこ
とになり業務上の負担になるため単に10年を経過したというだけで廃棄したなどとは
到底信じ難く,仮に10年経過したものを廃棄しているとしても,被告に取引履歴の開
示を求めた時期が平成○年○月なのであるから,少なくても平成○年○月までの取引履
歴を開示できたはずであり,今回被告が取引履歴を開示するにあたり平成○年○月まで
時間をかけて新しい履歴から小出しにしてきたことは原告との取引で平成○年○月○日
に借用書の書替があったため,10年経過した後である平成○年○月に取引履歴を開示
したものと思われる。
このように,被告の取引履歴の不開示理由には不自然な点があり到底信じられず,この
被告の行為は過払い金の額を少しでも逃れようとした行為であり,特段の事情とは認め
られず,この取引履歴不開示は「平成17年7月19日最高裁第三小法廷の判決」によ
り貸金業者の義務違反となり不法行為になる。
なお,被告は本件取引について過払い金の存在を認めている。本来,この過払い金は被
告に返還義務があるため自主的に返還しなくてはならないと思われるが,被告は返還し
ないばかりか,その過払い金額について正確に計算することを妨害し,原告との取引を
明確にしなかったため,法的知識に乏しい原告は監督機関である関東財務局及び弁護士
・司法書士に相談する等,労力を費やすこととなり,原告はこの被告の取引履歴不開示
によって多大な損害を被ったことは明らかであり,この損害を慰謝するには金○万円を
下らない。

323:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/27 12:09:00 JinL4WgO0
第一取引で過払い金が発生しているにもかかわらず、再契約の際その事実を業者は隠した。
その結果借主はしなくてもいい借金をし、その利息を払わされた。

これ、第一取引で発生した過払い金の額が第二取引の利用額に近いか、それ以上の場合、
第二取引で払った利息はすべて借主の受けた損害であるとは言えないだろうか?


(悪意の受益者の返還義務等)
第704条 悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。
この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。



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