08/03/11 22:11:28 Oq8AROoT0
第一取り引き完済、解約。第二取り引き残あり
第二取り引き開始時を相殺敵状として、その後の借り入れを
第一取り引きの過払い金から順次相殺しろと主張するつもりなんだけど
『相殺の(明示又は黙示)意思表示』の主張が難しくて困ってる
相殺の黙示の意思表示があったと業者が認めないならば
同一当事者間、同種の取り引きにおいて、業者には客に変遷すべき金が存在するにも関わらず
それを知らせずに新たに契約を結ばせ、本来必要の無かった借入金の利息金を支払わせたことになり
これは業者側の詐欺行為に当たるとは言えないのかな?
業者が相殺を認めているからこそ、過払い金の存在を知らせずに新たに契約を結ばせた
つまり第二取り引き契約時点で相殺の黙示の合意がなされていたと考えられる、と
詐欺じゃ無いと言うなら相殺を認めろって主張なのだが。。。
素人で馬鹿な俺の頭じゃこの程度が精一杯なんだけど、お話にならんかな