08/03/06 12:16:34 kplDIfzJ0
>>42にある判決文に引用されている貸金業法附則6条1項
「貸金業者がこの法律の施行前に業として行った金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約に基づき、
この法律の施行後に、債務者が利息として金銭を支払ったときは、当該支払については、
第43条第1項及び第2項の規定は適用しない」とありますが、
つまり、昭和58年11月1日より前に締結した基本契約は、それが解約されない限り、
その取引には貸金業法附則6条1項が適用されるという解釈でよいですか?