過払い返還:中断、時効の争点についての情報交換2at DEBT
過払い返還:中断、時効の争点についての情報交換2 - 暇つぶし2ch248:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/05 16:44:46 FjkqMzEzO
質問です。

第一取引H2~4 第二取引H8~10年12月 第三取引H16年5月~H19年10月 いずれも完済→解約→再契約です。
この場合やはり分断、時効で第三取引しか請求できないんでしょうか?



249:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/05 20:21:38 6BoTU3Ep0
>>248
完済解約だと難しいでしょうね。でも第2取引は
まだ時効になっていないので、第2取引分と
第3取引分は請求できると思います。

250:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/06 12:16:34 kplDIfzJ0
>>42にある判決文に引用されている貸金業法附則6条1項
「貸金業者がこの法律の施行前に業として行った金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約に基づき、
この法律の施行後に、債務者が利息として金銭を支払ったときは、当該支払については、
第43条第1項及び第2項の規定は適用しない」とありますが、
つまり、昭和58年11月1日より前に締結した基本契約は、それが解約されない限り、
その取引には貸金業法附則6条1項が適用されるという解釈でよいですか?

251:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/06 12:40:41 +WgohYUL0
多少スレ違いですがお願いします

会員番号の違うアコのカード(キャッシング専用)を2枚持ってました
1枚目・・H5年5月~H15年2月完済解約、H16年1月~H20年2月完済解約
2枚目・・H10年9月~H15年2月完済解約
1枚目のカードは分断ですが一連計算でいこうと思うのですが、2枚目のカードは
別計算で1枚目のカードと合算して請求するのでしょうか?
それとも2枚のカードを一連計算するのでしょうか?


252:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/06 12:59:23 SgNCqeb/0
>>250
返済のみならそうですが基本契約内で貸し付けした場合は43条が適用されます。


253:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/06 17:46:51 dIEhFmKC0
完済 解約があれば
一連一体計算は 通用しないって事ですか?


254:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/06 19:12:31 bPCvAyvg0
>>253

次の取引が想定されていたとか過払い金に関して
充当するなどの特段の事情があればOK
でも解約していたら難しいでしょうね。

255:250
08/03/06 19:25:31 kplDIfzJ0
>>252
ありがとうございます。
準備書面書き換えだわ....

256:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/06 20:02:11 dIEhFmKC0
253です 小出しみたいになって スイマセン
アコム 第一 H1年9月~H12年8月 完済 解約
    第二 H13年4月~H17年12月 残アリ
    一連だと 161万 分断だと 125万 差額 約36万

武富士 第一 H3年1月~H12年8月 完済 解約
    第二 H14年2月~H17年12月 残ナシ
    一連だと 173万 分断だと 131万 差額 41万

三洋信販 第1 H8年8月~H12年8月 完済 解約
     第2 H13年2月~H17年12月 残アリ
     一連だと 64万 分断だと 27万 差額 36万

来週 提訴します 訴状を 一連にするか 分断で書くか 迷ってます
アドバイス お願いします

257:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/06 23:35:33 B2rAIEvzO
教えて下さい。7年前に完済のアコ19年物です。地裁案件ですが分断なしです。3年分の過払いしか払えないと抵抗されてます。答弁書の書き方を教えて下さい。

258:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/06 23:40:55 dymqqw4a0
>>256
訴状は悩まず提出すればいい。とにかく出せ。
提出さえすれば裁判所が何とかしてくれるから。

俺が一年目に先輩に言われたことだけど,
これって,普通の人が訴訟を起こすときにも言えることかもな。
一連で訴えて裁判所に何か言われたら一連を撤回すればいいんだよ。
悩まず訴えよう。

259:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/07 06:41:59 xPiLav//0
>>256
一連で提訴、業者によっては時効が絡まない場合一連と分断の間くらい
で和解できるところがある。状況をみて一連が難しいようならその時
分断計算で和解したらいいと思う。

>>257

7年前完済で3年分しか払えないということは、10年前の分は
時効という主張ではないですか?争点は時効の起算点だと思います。
ようは過払い金発生とともにその都度請求権がはっせいするから、
時効も進行するという主張です。しかし1つの基本契約内では
過払い金が発生しても借入金に充当されるので、実際時効が進行
するのは残債がなくなった時点という事になります。
しかし、一般的に過払い金が確定するのは取引終了時点なので
その時から時効が進行するという考え方が1番多いと思います。
あなたの場合業者が答弁書を出しているはずなので、準備書面にて
反論だと思います。

260:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/07 07:05:06 Ylg1EnIc0
test

261:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/07 16:29:49 CEDYzlm60
256です
>>258
>>259
ありがとうございます
一連で 提訴して 頑張ります

262:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/08 01:47:05 dJLolOYFO
どなたかアドバイスお願いします

似たような案件をどこかのスレで(初心者スレかアコムスレか)見かけたのですが

被告アコム

1年の分断、再開借入時、利息変更の為契約書を新たに作成し、旧カードは所持していたものの
「デザインが変わりましたので」
と言われ再発行しました
取引履歴には完済日に「解約」
再開日に「契約」とあります

でも訴状では一連で計算しました

被告からの答弁書が届きいわく
「契約書を新たに作成、カード再発行もしているし個別契約。当然最初の取引は時効」
との反論があります

判事にも「(分断有りの案件は最近最高裁で判例出てるからねえ」と言われました

準備書面にて一連計算の根拠を述べようと思ってるのですが
このスレを読んだので全情連を開示したところ取引区分「更新」とあり
「更新」と記載される日は最終の限度額及び利息変更時との事

取引再開以降限度額、利息に変更が無いので
これを盾に一連を主張しようと思いますが

最高裁7.19で主張すべきか6.7を用いるか迷っています

取引の同一性を主張するなら7.19ですが、
1年の空白があるので「期間的に密着」とみなされるか微妙ですし
そうすると6.7でいくべきかなと思っているのですが


263:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/08 07:24:35 hvmQFwym0
初心者スレから誘導されてまいりました。

武富士を昨日訴えました。

00年6月から借入と弁済を繰り返して03年12月5日で一度完済(04年1月に釣銭受取)。
04年7月から借入、04年12月末に2度目の完済。
05年3月から借入、一昨日現在8000円前後の過払い金発生。

契約書は03年9月に増枠のものを書いたくらいで、セブン銀行の明細に
最終契約更新日も増枠した03年9月の日付となっております。
完済した際、解約したこともないし、カードを再利用したときも特に何か書類を
書かされた覚えもありません。

これでも思いっきり分断になるのでしょうか。

264:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/08 07:52:35 FtyTwZKcO
ならないとは言い切れない。
最近は途中完済があるだけで皿が分断を主張してくる可能性があるから。

ただあなたの場合、契約書の書き換えを行っていない点と中断期間が短い点でかなり有利。
もし相手が中断を言ってきても自信を持って主張。

265:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/08 08:19:40 sWhHF1P00
>>264さん
回答ありがとうございます。
半年は「短い」のですね。確かに年単位じゃないし、カード再利用のための諸手続
なかったし。
分断主張してきたら「じゃ、別の契約であることを証明する類の書類出して」
とか言っちゃえばいいのかなと思い始めてみました。
(全然理論武装になっていないけど、この際)

266:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/08 08:57:35 FtyTwZKcO
半年が短いというより、厳密に言うと最初の利用期間3年半と比較して中断期間半年は短いという事。

理論武装で言えば、相手が答弁書で分断を主張してくるのに1・18判決を持ち出す可能性大だから
準備書面で「分断を否認します。なぜなら1・18判決と本件はここが違うから」でOK

267:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/08 16:02:12 DUyn81rg0
なんかさあ、俺の根拠のない妄想かもしれんけど

皿の社員が訴状の内容をさらして、答弁書の参考にしようとしていないか?

何分、1.18判決以降の戦い方は被告としても、まだ手探り状態で確立されていないからな。
ここで原告の出方を探っているんじゃないのか?

268:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/08 19:34:34 jhxEYAUz0
それを言うならここ以外でも過払い関係のスレ全滅じゃねーの?
分断主張されてる人間がここを参考にしてるのは間違いないだろう。自分含む
>>267は迷ったり悩んだりして何とか糸口見つけたいってここにたどり着いた人間に
じゃあどうしろって言いたいわけ?

269:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/08 20:38:50 HK0bJ9od0
うーん 皿と債務者の戦いかー
どっちもアホ ぷぷ
早く一般人になれるよう応援してまーす

270:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/08 21:00:15 jhxEYAUz0
>>269
過払い発生してて返還請求受けてる時点において債務者は皿なんだけど?
アホはアンタだろw

271:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/09 00:19:24 MTkXgTqW0
>>266さん
263、265です。補足回答ありがとうございます。

>>267さん
何となく、その気持ちわかります。逆に言えば、267を呼んで、「もしかして
自分が皿のスパイと疑われている!?」とピリピリしましたし。

>>268 さんのおっしゃる通り、1.18判決以降、過払請求権者も皿も今後の戦術に
ついてはまだ試行錯誤の段階にあるのかも知れません。


272:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/09 01:51:09 LCPWqD0RO
完済の過払い請求なんですが同契約番号で三回の完済アリ…
多分業者も個別を主張すると思われますが…
二回目の完済時に初回契約書返還。

三回目の借入は出資法が29.2に変わったあとで その当時の利率39%だった… 個別なら違法?

やはりこのような感じだと業者側も一連にしてくるとか?

273:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/09 04:11:28 mDZuPuP3O
アコムに取り引き履歴取り寄せたところ、契約と何ヵ所かあり、電話で契約って何かて聞いた所、増枠ですとのことだったんですが

一つATM契約とあり、これはなんですか?と聞くと返済額の変更です!とのこと
この場合争点となりますか?
私からは支払いが苦しいから返済額下げてくれとか自分から電話していません!
お答えお願いします!

274:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/09 08:14:05 pFikzIQ00
>>273
訴訟になったら 増枠なんて言わないんで無いかしら
僕も 分断後に契約と入ってるけど 増枠なら一連になっちゃうよ。

ここで書いてるって事は 当然 分断後の契約の事ですよね。




275:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/09 08:49:03 IizHUldiO
>>273
結論から言うと今のところ争点にならない。

現在争点となっている契約の中断は、大まかに言うと完済した後に再度借り入れがあるって意味です。

なので増枠や利率の変更、返済額の変更等はまた別の話。
ひとつの基本契約があって、その中で契約内容を更新したという解釈になりますので。

ただし裁判はひとつ何か判例がでる事で流れが変わる事もあるので、今後を含めると争点になる可能性はゼロではないが。

276:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/09 11:21:04 ppuOuvb/0
>>268
埋もれたスレまで読むのは酷だろうが
このスレの1から読めば、ここ最近出ている質問は解決するだろ。
ま、結局は「個別の事情によりけりで、決定的な戦い方は無い。」って結論なんだが
今時点で考えられる突破口とかヒントはほとんど出尽くしている。

277:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/10 00:39:58 G9CyJBrb0
>>276
なんかここで情報交換するのが困る人みたいね?
そういう趣旨のスレなんだからどんな話が出ても不思議じゃないし
個々の状況によって変わるからこそお互いが知恵を出し合う場なんじゃね?
多少かぶっても答えてくれる人がいるならそれでいいし
それに出てつくしたとかお前が決めることじゃないだろう。
誘導されてきた人間もいるのに、お前の言い方じゃそういうのを牽制するのが目的か?と思うね。

278:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/10 01:27:24 1JfGJge40
違うだろ 馬鹿は馬鹿なりに考えろてことだ

279:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/10 09:45:28 X5MYXJCfO
>>272 おしえてm(__)m

くれくれ後生!

280:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/10 10:46:55 yip2t/wj0
>>277
このスレの1から読んで、それが理解できないなら、中断案件での個人訴訟は無理っぽい。
読んで自分なりに理解した上での確認とか、ここまで出ていないケースを検討しようよ。
ここは「初心者→本スレ」で解決できない、今最も困難な「中断、時効」案件を考えるとこ。

何回も同じことの繰り返しじゃ、それこそ前に進まないでしょ。

281:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/10 13:12:42 x4PDWrCR0
クレカ(出光)地裁案件明日判決です。
争点は<時効>、原告は主位的主張<不当利得返還請求>、
予備的主張<不法行為による損害賠償>です。
裁判はやってみないと分りませんね!

勿論<控訴>覚悟の闘争です。

別件クレカ(CF)来週第一回<控訴審>です。
こちらも争点は<時効>・・・まともな判事が担当する事を祈る!

282:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/11 09:12:37 2+VsIJ3IO
失敗したなあ…
中断あり案件で一連計算だと80万過払いだったから提訴したが、
分断計算すると第一契約過払い150万、第二契約引直し残160万で債務10万…
これって裁判を長引かせたり控訴して第一契約の方の利息が10万増えるまで待つべき?

283:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/11 09:26:53 7oWWUQd30
あんた 5%と18%の差 見えんかや?

284:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/11 09:39:12 CFLz8P+g0
>>281
個人で不法行為での請求は初めてみました。是非続報を希望。
画期的な裁判結果がでることをお祈りします。

285:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/11 16:42:51 7oWWUQd30
15%だったがな。

286:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/11 22:11:28 Oq8AROoT0
第一取り引き完済、解約。第二取り引き残あり
第二取り引き開始時を相殺敵状として、その後の借り入れを
第一取り引きの過払い金から順次相殺しろと主張するつもりなんだけど
『相殺の(明示又は黙示)意思表示』の主張が難しくて困ってる

相殺の黙示の意思表示があったと業者が認めないならば
同一当事者間、同種の取り引きにおいて、業者には客に変遷すべき金が存在するにも関わらず
それを知らせずに新たに契約を結ばせ、本来必要の無かった借入金の利息金を支払わせたことになり
これは業者側の詐欺行為に当たるとは言えないのかな?

業者が相殺を認めているからこそ、過払い金の存在を知らせずに新たに契約を結ばせた
つまり第二取り引き契約時点で相殺の黙示の合意がなされていたと考えられる、と

詐欺じゃ無いと言うなら相殺を認めろって主張なのだが。。。
素人で馬鹿な俺の頭じゃこの程度が精一杯なんだけど、お話にならんかな

287:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/12 15:50:12 G9z6+tcP0
>>284
この15ヶ月個人で過払い請求13件手掛けてきました。
予想通り<時効案件>が最後に2件残りました。
<時効の援用は信義則に反する>なんて判決でたら
貸し金業者がてんてこ舞いになるのも事実ですね・・・金融市場大混乱?

ま、個人訴訟だから、安上がりで良いんですが・・・。

判決文到着したらまた報告しますね・・・多分、
担当判事気弱そうだから<時効>な予感する。

控訴状でも書いておきましょうかね?



288:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/12 18:22:43 UyQvrkMF0
>>286
私も同様な案件で実にあなたの言われる通り主張したい。
私の場合無知なのでこれ以上は詳しい事は言えませんが
諸先輩方の良いお知恵が私の勇気にもなります。

無知な私の方法は個別の取引と考えて
第一取引の過払金と過払利息 - 第二取引引直し残=0
としか今は思いつきません。
何かもっと良い方法はないものかなぁ?と考えています。

289:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/12 19:13:14 5DTVbWDbO
よくわからんのだが、

第一取引の過払金と過払利息 - 第二取引引直し残=0

だと、皿から

第一取引の過払金と過払利息 - 第二取引引直し残と引直し残の利息

を主張されたりしないの?

290:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/12 21:06:02 G5eI4mFK0
>>281 >>287
がんばっている個人組の1人さん!
クレカ(出光)地裁案件どうなったですか?ずーーとロムしてました。
私も個人組で、三洋、プロ、CFJ、VISA,ニコスと5社解決済み。
10年以上前分の完済分を3戦2勝とか・・言ってなかったですか?
間違ってたらすみません。今後も是非よろしくお願いします。
こちらは、10年以上前の時効分を3社の法律事務所に検討依頼したら、断れました。
もう少し探してダメなら、勉強して自分でやろうかな、って思っています。



291:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/13 00:33:20 m5T0duvG0
時効案件、どこの弁もいい反応ないね。神戸のヤツを徹底勉強して本人しかないか

292:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/13 10:18:46 vqQsCxxY0
>>291さんは
どんな案件ですか? こっちは平成2年に借りて2年後の4年位に返済済みの
サラアリです、履歴請求したら「履歴ないから契約書のコピーを送ります」
って送られてきました。その後付き合いはナシ、数年前にそのサラに申し込んだら
「多重の為か」ダメでした。返済後16年経ってますね~

293:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/13 10:28:19 e7wC/mI/0
あなたも高額キャッシュバック生活始めませんか?
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294:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/13 19:46:29 hCS+Nw/q0
>>290
個人組同級生さん、どうも!
判決は<特別送達>待ちって所です・・・多分明日かな?
確かに時効分3戦2勝しました・・・その後1戦追加って事です。
ところで時効分の3社に請求書は送りましたか?


295:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/13 20:04:40 4fY2IToq0
>>294

3戦2勝とはすばらしいですね。出来ましたら差し支えの
無い範囲内で、どのように主張、立証したのかご教示
願えませんでしょうか?

296:時効案件
08/03/13 20:35:08 eH1WfdH+O
私も三件あります。
戦いたいのですが、戦術が分かりません。。

297:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/13 22:16:29 4fY2IToq0
>>296

私も時効案件を抱えています。考えられる事は
信義則違反による時効援用の否定か、不法行為
による損害賠償請求かどちらかと思いますが、まだ
判例が少なく提訴を躊躇しているところです。

298:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/14 08:24:02 Rw8G3pJI0
僕も待機中

299:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/14 14:41:48 HWRWUcO50
>>295>>296>>297>>298
請求書は送ったんですか?

サラ&クレカ等の過払い担当者は、<2ちゃん過払いスレ>みて抵抗力
付けてるから、くれぐれもご注意下さい。


300:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/15 08:43:57 qbruOOMM0
>>294
うはっ、「個人組同級生」ときましたね。
他にもいるんじゃないですか? 結果が出たら同窓会を開かなくちゃいけませんね。
2勝とは判決ですか? 和解ですか?

>10年以上前の時効分を3社の法律事務所に・・

「2社のクレサラ分」を3社の法律事務所にお願いしたら、
法律の壁を理由に断られました。中には、県の協会から紹介されたところもあり、
こんなもんかな、って思ってます。


301:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/15 13:19:36 Y4G7fVA50
>>300
2勝は和解です。

昨日<特別送達>来ました。
時効の判決は予想通りでしたが、みなし弁済を認めるバズレ判事でした。

控訴します。

302:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/15 20:46:52 aWu4pK/N0
>>301
はずれ過ぎですね、みなし弁済を認めるなんて。
控訴審がんばってください!

303:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/15 23:46:39 du+i2PV80
>>301
今時みなし弁済なんて認められnやろ
あいてがどうゆう答弁したのか教えてくれよ


304:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/16 10:41:53 Kh8agmKm0
>>301
お疲れ様でした、大ハズレ判事に当たってしまったのですね。
わかります!こっちもハズレ判事ありましたから。
「みなし弁済を認める」?? なんじゃこりゃ・・
控訴絶対がんばってください!!
こちらは、提訴、請求どころか、履歴がこない、出さない、
履歴の再請求段階です。


305:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/16 13:12:18 2nlmSeJf0
よろしくお願いいたします。

エイワ相手ですが、取り引き自体が完済→新規貸出し、の繰り返しであったことをいい事に
10年前以前の履歴は廃棄したと言い張ります。
取り引きがあったことは認めるが、10年前以前のものは時効&お客様個人情報云々、、で
捨た。という主張なんです。

皿も認めるように間違い無く取り引き自体は存在し、一連で計算したらまず認められるで
あろう案件なんですが、いかんせん10年前以前の詳細な取り引き内容を立証する物証が
私の手元にはありません。 何年何月ごろ何支店で契約した、という記憶だけです。

このような場合、私の記憶&皿の「10年以前も取り引きはあった」という言葉だけで
その間の過払い請求は可能でしょうか?
出来るとしたら、どのようにすればよろしいでしょうか?

それとも、私に不開示部分の取り引きの立証が出来ないと、開示部分の請求しか出来ませんでしょうか?

よろしくお願いいたします。

306:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/16 23:52:54 nQAOLD640
無理 当たり前やんけ

307:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/17 09:15:54 u+kIK+lh0
みなし弁済を強引な解釈で認めないとした判決に不信感を持つ判事は多い
まだまだみなし弁済を認める判事も少なからずいる

308:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/17 10:39:40 QIEd/cc/0
オリコから履歴が届きましたんですが
ご利用明細の番号1、ご契約日が平成5年になっているのですが
ご入金明細の番号1、ご入金日は平成1年になっています
この場合、平成1年からの借入金額は入力せずに弁済額のみで途中まで進めて
いくとゆうことなのでしょうか?
初歩的な質問ですみませんが、よろしくおねがいします。


309:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/17 20:05:57 JpO6RMg10
>>308
平成1年からの借り入れ履歴はあるんですか?
借り入れ履歴はなくて、弁済の履歴しかないなら弁済のみを入力します。
どっちみち提訴すれば、オリコ側から推定計算してきます。それで納得でき
ればそれでいいし、納得できなければこっちも推定計算で争えばいいです。

310:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/17 20:41:15 QIEd/cc/0
>>309
ありがとうございます
電話で確認したところ平成5年以前の借入の履歴は残っていないそうです
弁済の履歴は平成1年からあるので5年まで弁済のみ入力しますと+5%で
500万もの大金になってしまい間違っているのかなと思いながら、本人訴訟
できるのかなあと不安になっていました、なんとか頑張ってみます。

311:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/17 21:53:02 mCfIDiJ+0
>>306 いいかげんな事いうな、バカ幼虫!!

>>305 皿側が、確かに10年以上前にも引き続きの取り引きはあった。でも、履歴は出せないの!
と、一方的に言っていて取り引きの存在自体を認めているなら、もちろん可払い請求は可能です。
ただ、皿が10年間までしか履歴を出さない以上(GEなんかがこれに該当)、推定なりなんなりで
計算する必要があります。

皿が契約の存在自体を認めてる場合の処理法、詳しい方フォロー願います。

312:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/18 09:00:34 /S6PKYtR0
>>311
306へのメッセージ もっともだ。
サラ社員にとっては目障りなスレだしね。


313:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/18 21:13:12 4m8NtQYKO
第一取引完済解約ありで約2年で第二取引開始し現在約定残ありです。一連で計算すると、10万の過払い、二つの契約を個別に計算すると、第一20万過払い、第二残30万、第一の過払いを第二の引き直し残に充当する計算でも10万の残が残ります。一連で請求で勝算はあるでしょうか?

314:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/19 01:45:21 WhEhC+Q60
>>313

完済解約では勝算は低いと思います。ただ業者によっては
時効が絡まない場合一連を認める業者もあるようです。
一連で提訴して、交渉の中で間をとって債務無しというような
話で交渉してみてはどうでしょうか。

315:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/21 13:31:07 XAGVzdrm0
武の契約書を見たら充当に関することが載ってたけど
「当事者間の充当の合意」を根拠にして、第一取引と第二取引の過払い金充当は
今はもう無理なの?

316:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/24 10:56:47 ho7jyuQa0
みなさん たくさん勉強して勝ち取ってください!

私は大した金額じゃなかったので、和解で済ました分があります。
よくよく考えれば仮に勉強不足で、負け判決もらったなら控訴って
手があったのを後で知りました。何度か裁判やってると 判事の理不尽な
話し方にもあれ~?と 思う事が多くなってきます。
時効の事をわかっているのかな? って思う事もあります。


317:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/25 20:37:26 5evhzAaZ0
>>306
私も同じように10年以前は不開示でしたが、エイワの場合は履歴が貸付からはじまるので最初の貸付額を低めにして訴状を出しました。


318:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/25 20:40:03 5evhzAaZ0
317です。
>>306>>305


319:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/25 20:48:08 +OaB7Fe9O
>>309
ウチも返済だけの履歴きたが請求書やら銀行通帳の控えあったから
真っ正直に計算して請求した。もらった履歴だけで計算すると600万超…
欲はかかない方がいいよ。

320:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/26 04:11:02 +dcstBN20
>>317
詳しく教えていただけませんでしょうか?
推定計算ですか?

321:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/27 01:06:50 RPMqnD5f0
>>320
原被告との取引
原告と被告は,平成○年頃に金銭消費貸借契約を締結し,金銭の借り入れ、弁済を繰り返し
てきた。
しかしながら,平成○年○月○日以降の取引についての取引日,貸付及び返済金額は取引明
細リスト(甲第1号証)のとおりであるが,平成○年○月○日より以前の取引内容について
被告は既に廃棄しているので存在しないと主張し開示されないため,現段階では立証するこ
とができない。
また,平成○年○月○日の金○万円の貸付は実際に貸付が行われたものではなく,それ以前
に行われていた取引の残元金を差し引きした金額を貸付たものであり,それ以前に行われて
いた原告との取引を利息制限法所定の上限金利で計算し直すと同日における残高はこれを下
回ることが明らかであるため,本件はとりあえず同日の残高を金○万円として請求を行うも
のであるが,同日の貸付残高について被告がこれを超える残高を主張する場合には被告に立
証責任があると思料するため,株式会社エイワ○○店の店長である「○○氏」の尋問等で明
らかにする予定である。

322:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/27 01:19:45 RPMqnD5f0
>>320
続き
損害賠償請求(取引履歴不開示)
今回,過払い金額を確定させるため,平成○年○月に被告に対し,原告と被告との間の
取引履歴をすべて開示するよう求めたが,被告は取引履歴請求の増大及び年月日ごとに
別々の場所に保管しているとの理由で○回に渡って日付の新しいものから順に小出しに
開示しており,平成○年○月に平成○年○月○日以降の取引履歴を開示したのを最後に
それ以前の履歴は10年経過しているものから順次廃棄しているため存在しないと主張
して開示拒絶し続けている。
しかし,被告の主張するように取引履歴を年月日ごと別々の場所に保管し開示するまで
数ヶ月を要する場合,被告には現在40万人以上の顧客と取引しており,原告のように
現在取引がなく過去に取引があった顧客を合計すると膨大な顧客数になるため,仮に被
告の主張するように取引履歴を印刷したものを年月日ごと別々に保管していたとすると
以前取引のあった顧客が再契約を求めた場合などに以前の取引経過について審査する際
即日融資を実行している被告の営業方法を考えると,そのつど保管場所に行って取引履
歴を捜し出し,それを基に審査する方法では到底即日融資は不可能であり不合理である
と考えられ,実際本件で開示された取引履歴も印刷されたものであるから当然取引履歴
を管理するためにはコンピューターを使っていると思われる。
また,被告は取引履歴を10年経過したものから順次廃棄していると主張しているが,
この10年とは,法令上の保存義務の期間が最長で10年(商法)であることを理由に
していると思われるが,コンピューターの管理上,10年を超える取引履歴を保存する
ことがそれほどの負担になるとは考えられず,コンピューター管理上,廃棄したという
ことは毎回わざわざ10年経過した履歴を調べ,手間隙をかけて削除しているというこ
とになり業務上の負担になるため単に10年を経過したというだけで廃棄したなどとは
到底信じ難く,仮に10年経過したものを廃棄しているとしても,被告に取引履歴の開
示を求めた時期が平成○年○月なのであるから,少なくても平成○年○月までの取引履
歴を開示できたはずであり,今回被告が取引履歴を開示するにあたり平成○年○月まで
時間をかけて新しい履歴から小出しにしてきたことは原告との取引で平成○年○月○日
に借用書の書替があったため,10年経過した後である平成○年○月に取引履歴を開示
したものと思われる。
このように,被告の取引履歴の不開示理由には不自然な点があり到底信じられず,この
被告の行為は過払い金の額を少しでも逃れようとした行為であり,特段の事情とは認め
られず,この取引履歴不開示は「平成17年7月19日最高裁第三小法廷の判決」によ
り貸金業者の義務違反となり不法行為になる。
なお,被告は本件取引について過払い金の存在を認めている。本来,この過払い金は被
告に返還義務があるため自主的に返還しなくてはならないと思われるが,被告は返還し
ないばかりか,その過払い金額について正確に計算することを妨害し,原告との取引を
明確にしなかったため,法的知識に乏しい原告は監督機関である関東財務局及び弁護士
・司法書士に相談する等,労力を費やすこととなり,原告はこの被告の取引履歴不開示
によって多大な損害を被ったことは明らかであり,この損害を慰謝するには金○万円を
下らない。

323:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/27 12:09:00 JinL4WgO0
第一取引で過払い金が発生しているにもかかわらず、再契約の際その事実を業者は隠した。
その結果借主はしなくてもいい借金をし、その利息を払わされた。

これ、第一取引で発生した過払い金の額が第二取引の利用額に近いか、それ以上の場合、
第二取引で払った利息はすべて借主の受けた損害であるとは言えないだろうか?


(悪意の受益者の返還義務等)
第704条 悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。
この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。



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