08/03/02 12:09:03 zWpQnxkE0
>>230
お返事ありがとうございます。
先日(1月18日)の最高裁判決については、いろいろな解釈、判断が
ありますが、各事案について、一連一体の判断基準を明確にした上で判
決すべきであるとの見解で差し戻ししたのではないかと思います。
今回の判決の事案と当方やあなたの事案が、全く同じであるものではあ
りません。
今回の判決の事案と当方やあたなの事案が全く同じものであるものではあり
ませんが、判決で示された判断基準の7つの項目のいくつかは、
あなたの事案の判断基準に採用される事項はあると思います。
今回の判決の事案については、その判断基準として
解約していないのであれば、一連として主張することができますが、
予備的主張として判断基準を採用・主張することも有効ではないか
と考えます。
中断期間に関連する項目としては、
①第1の基本契約に基づく貸付け及び弁済が反復継続して行われた期間の長さ
②これに基づく最終の弁済から第2の基本契約に基づく最初の貸付けまでの期間
がありますから、中断期間より取引期間の方が長い(当方の場合、中断期間3年
半2回に対して、取引期間最長4年半2回)との主張もできます。
契約書のコピーの関係ですが、以下の判断基準が示されています。
③第1の基本契約についての契約書の返還の有無
④借入れ等に際し使用されるカードが発行されている場合にはその失効手続の有無
つまり、契約書を返してもらっていない(記憶がない)だけで、③には対応可
能と考えます。(契約書は、業者が解約・別契約を主張するために必要であっ
て、当方が準備するものではないと考えます。)
④についても、同一カードで使用しており、失効したことはないことで一連を
予備的に主張できます。
以下の判断基準は、解約し、再取引した場合の判断基準と考えられ、解約した事実が
がないのであれば、関係ありません。
⑤第1の基本契約に基づく最終の弁済から第2の基本契約が締結されるまでの間にお
ける貸主と借主との接触の状況
⑥第2の基本契約が締結されるに至る経緯
⑦第1と第2の各基本契約における利率等の契約条件の異同
(同一契約でも、利率の変更、枠の拡大は通常行われています。)
結局のところ、事案は無数にある訳ですから、それぞれについて判断基準を
明確した上で主張することとなりますから、無数の判断基準が出てくるもの
と考えます。(契約形態、取引実態等もさまざま)