08/02/27 08:02:12 WAhwzkbH0
>>181
同一の基本契約に基づく場合ということで強弁していいかと。
>>185
第1取引 = 過払い
第2取引 = 残有り
の場合は、結局、両方を相殺するということになりますよね。
法律上、相殺の効力は、相殺適状になった時に遡って発生します。
今回の場合、第2取引の最終取引日の時点で相殺適状になったとして、その日に
遡らせていいと思いますよ。
簡単にいうと、
第1取引 = 過払分+第2取引までの最終取引日の利息
第2取引 = 最終取引日の借入残
で相殺をして借入残があれば、払うという形かと。
現在までの利息と言い出したら、第2取引についても、現在までの18パーセント
の利息か、26.28パーセントの損害金を払うことにしないと一貫しないので、逆
に不利になりませんか?
ま、この計算で借入残が残る場合は、技術的には、同一の契約と言い張って、最
後は微妙な問題もあるので、双方0で決着しましょうと持って行くのがいいかと。