08/02/20 11:59:13 nZ4OuXi/O
確かに信用情報の開示はすべきだと思います
自分の案件ですが
分断1年1ヶ月、契約書別、カード再発行有り
利率変更有り(分断前>後)
相手からの送られてきた取引履歴には
最初の完済時に「解約」と記載
再開貸付時「契約」と記載
1,18以降、分断有り取引を一連主張するには
例の条件に沿った原告側の立証が必須なので
頭を悩ませてましたが
かつて延滞無く完済した客は優良顧客として
再契約時にはほとんど与信などされなかったはず
(事実自分の時も再契約時は
カード再発行の手続きだけですと言われた)
そう思って開示してきました
やはり…「包括」「更新」の記載でした
分断後の取引で枠や利率の変更は一切無いので
手詰まりだった自分の中で
この「更新」の記載は大きいです
(裁判官がどう捉えるかまだわかりませんが)
余談ですが
信用情報機関の方に
「個人で過払い請求されるのですか?
頑張って下さいね」
と励まされました…