08/02/19 19:12:20 ifUcUPeQ0
>>134
おまえの案件で、一連一体の連呼のみで戦うのは無謀だろ。
準備不足も甚だしいよ。自分の事なんだからもう少しまじめに勉強したらどうだ?
これコピペだけど、よく嫁www
被告が分断を主張してきたらまずは一連一体取引であるとの抗弁。
次に、当事者の衡平の観点から充当すべきとの抗弁そして、
黙示の相殺の意思表示があったとの抗弁という順で抗弁していけばいいのではないでしょうか。
一連一体の主張は断固としてすべきです。
1つの取引か2つの取引とか、解約している、いないといった事に拘泥するのではなく、
要は一連計算に固執すること。
細かい事は今迄のスレに沢山埋もれているからよく熟読してください。
「一旦完済した際に発生する過払い金は本来であれば直ちに借主に返還すべき性質の債権」
「不当利得金が発生している事を知らせないまま、新たに貸し付けを行う行為は、
片や不当利得金に附される利率が5%なのに対し、貸主は20%以上の高利を得ることになり、
強行法規たる利息制限法の趣旨に反するばかりでは無く、公平性の観点、信義則の観点からも、
明らかに不当であり一連計算が認められなければならない・・・」