08/02/17 01:54:49 B1sA1iRA0
>>99
夢から覚めなサーイ
貴方の状態では最悪のパターンになるだけですわね。
カードの相違がある時点でH20.1.18の別個契約の条件に触れてますから
充当はできないでしょうし、貴方の場合は相殺も出来ませんわね。
なぜならば民508条は時効になった債権を相殺対象と出来る例外規定ですが、
これは相殺適状日以降に時効になった場合だけですわ。
ましてや第2取引開始時の相殺なんて、その時に相殺の主張をしていないから
ダメダメですわね。
相殺が出来るとしたら、第1取引の開示を拒否していた場合ですわね。
(そうでもない限り時効の起算点は第1取引の最終日でしょうから)