08/02/11 12:14:40 Vd90Qmzh0
>>99
相殺の主張をされるのであれば、>>59をよく読まれたほうが良いと思います。
また、相殺の主張と合わせて「消滅時効の起算点」は過払いの発生を知った
ときからであるとする主張をしたほうが良いと思います。
組み合わせによっては、上記主張は相容れないものとなりますので、主たる主
張と予備的主張を明確に意識する必要があると思います。
なお、弁済時に「債務」が存在していなくてもその後の貸付に充当できるとなった
のは「充当の合意(契約)」があったからであって、民法記載の原則的な充当から
導かれたものではありません。
相殺時に債務が存在していなければならないかについても今後議論していかなければ
なりません。