過払い返還:中断、時効の争点についての情報交換2at DEBT
過払い返還:中断、時効の争点についての情報交換2 - 暇つぶし2ch100:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/11 10:50:28 O5zkbPSE0
>>99
〉また相殺を主張してもし認められても、現在の残債があまり多くないため
〉第1過払い金の200万を相殺し切れないのではないかと思います。
消滅時効以前の相殺適状に遡ることが認められた前提なら、第二取引の借り入れのたびを相殺適状として
相殺計算しないのはおかしいですよ。

101:39
08/02/11 12:14:40 Vd90Qmzh0
>>99
 相殺の主張をされるのであれば、>>59をよく読まれたほうが良いと思います。
 また、相殺の主張と合わせて「消滅時効の起算点」は過払いの発生を知った
ときからであるとする主張をしたほうが良いと思います。
 組み合わせによっては、上記主張は相容れないものとなりますので、主たる主
張と予備的主張を明確に意識する必要があると思います。
 なお、弁済時に「債務」が存在していなくてもその後の貸付に充当できるとなった
のは「充当の合意(契約)」があったからであって、民法記載の原則的な充当から
導かれたものではありません。
 相殺時に債務が存在していなければならないかについても今後議論していかなければ
なりません。

102:99
08/02/11 14:31:29 gvBcJca50
>>100さま >>101さま
早速の返答ありがとうございます。
私の相殺パターンは>>59の①ですね。
次回、相手より時効援用された場合は
主意的に充当を主張し予備的に第1過払い金を
第2取引開始時に遡って主張してみようと思います。
計算方法は第2取引以降の借入れを全くなかった事にして
弁済金を全て過払いとして計算したところ
約80万の過払いと出ました。
何としても最悪のパターンだけは避けたい所です。
しかし、その相殺の主張さえも認められない
場合もあるのでしょうか?
1.18以降ビビリの毎日です。

103:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/12 00:35:57 C+/vd15P0
対シティズですが、第一取引と第二取引の間に空白期間がないのにもかかわらず
(同日返済同日貸し付け。一旦残額を返済させておいて次の融資を行っている)
19.2.13の判例を持ち出されていて困っています(答弁書が矛盾しすぎて分からない)
毎月営業の電話を掛けてきて、特段の事情と言われても・・・

前に期間の接着というgoodな判例を見つけていたのですが、どこに保存したか
忘れてしまいました。どうか偉大な先人方お助け下さい。

104:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/12 01:18:42 mTvw1ZEKO
完済解約した後、再度申し込みした時に担当から
「前回の続きという事で枠・利率ともに同一で手続きします」
と言われたんだがなあ…

前回の続きって定義が曖昧。
しかもそのやりとりを証明する事が不可能だ…orz

105:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/12 09:12:38 WhXd8NOj0
URLリンク(monmonmoney.seesaa.net)

106:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/12 13:34:13 CrFQuP1O0
アイフル空白6年第一取引で時効の案件だけど
1/18の特段の事情を踏まえて全部一つ一つ反論してきた。
カードが二つあったり空白6年なので正直負けるかもしれん・・・。

あと、準備書面に予備的に相殺いれておいたんだけど
それに対する反論が来てたので、相殺主張する方は参考にしてくれい

民法505条1項の相殺の原則
民法508条相殺の例外を踏まえた上で

時効消滅にかかった債権を自動債権として相殺できるとする民法508条の規定は、
相殺の遡及効(同法506条2項)の効果であるという大きな誤解があり得る。

しかし、民法は、法上当然の相殺という制度は採用せず、
相殺の意思表示によって効力は生ずるものとしているのある。
よって、相殺の用に供せられる債権は、
相殺の意思表示の時に相殺の要件を充たしていなければならない。
すなわち、同法508条は相殺の要件に関する規定であって、
その効果として生ずる遡及効から説明すべきではないのである
(磯村哲編集「注釈民法(12)債権(3)(有斐閣)424貢参照。)

107:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/12 15:57:34 +GkNFv2O0
>>103
1つの包括契約に基づく、単なる契約の書き換えであると主張すべし。

URLリンク(kanz.jp)

108:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/12 19:35:40 CasD67cK0
分断案件だったのですが電話で交渉したところ口頭弁論で一連について
争わないなら一連計算の元本のみで和解しませんか?
と業者から提示があり過払い利息小額だったので和解しちゃいました。
業者いわく一連については認めたくないので裁判で原告が主張するなら
とことん争うそうです。でも、電話をかけてきて交渉次第では一連元本でも
OKだそうです。時効が付くと話は別になるそうですが。。。

109:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/12 22:59:49 C+/vd15P0
>>107
ありがとう!

110:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/13 08:48:16 +n7Eawho0
>>108
ちなみにどちらの業社でしょうか?

111:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/13 17:11:46 pq8wtCNp0
私も過払い初心者スレよりこちらに誘導されて参りました
引き直しが終わり明らかに第一取引と第二取引があります。
私は>>87様と殆ど同一のケースである事がわかりました。

((そうです。自分の場合完全に解約して、別取引だったのと
第1取引が時効になっていなかったのと、早くお金が欲しかったので、
第1取引と、第2取引の過払い金を足して、それを訴訟額にして
提訴した日までの各々の金利と、支払い日までの金利をもらいました))
とありますが初心者の質問で大変申し訳ありませんが
提訴した日までの各々の金利と、支払い日までの金利をもらいましたとありますが
第一取引終了がH13 / 9で過払い60万と仮定、第二取引終了(完済、解約)がH20 /1月とし
過払い30万とした場合、H20 3/1提訴の段階での利息5%(約6年4ヶ月・・79万強)と
(約2ヶ月・・302500エン)を足した1094500エンを請求したと言う解釈で宜しいでしょうか?
支払日までの金利は別としましてです。
話が分かりづらく文章力も無いので分かりにくいかもしれませんが
何卒ご指導お願い致します。
尚、請求時も同様な計算で宜しいでしょうか?

112:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/13 20:50:15 K78mMsdG0
>>
概ね合っています。

私の場合訴訟額は

第1取引の過払い金+第2取引の過払い金

請求の趣旨で

被告は原告に対し、金○○○円(第1取引過払い金+引き直し計算書の利息)
及び内金○○○円(第1取引過払い金)に対する平成○年○月○日(計算書の最終日の翌日)
から支払い済みまで年5分の割合による金員、金○○○円(第2取引過払い金+引き直し計算
書の利息)及び内金○○○円(第2取引過払い金)に対する平成○年○月○日(計算書の最終
日の翌日)を支払え。

と書きました。

相手方の取引履歴を乙1号証

引き直し計算書(第1取引)を乙2号証
引き直し計算書(第2取引)を乙3号証
としました。


113:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/13 21:03:17 29GWvV9BO
乙号証?
あなたは被告でつか?

114:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/13 21:11:44 K78mMsdG0
>>113

すみません。甲号証の誤りです。

115:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/14 00:15:27 hciXlwq20
>>110
プロミスですよ

116:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/14 08:23:46 3uwcvzEn0
>>115
そうですか、ありがとうございます。
>>111-112
自分もレイクを提訴するのですが一回完済があったので(中断はなし)分断を主張するかもしれないので参考にさせていただきます。

117:111
08/02/14 08:27:36 ycarNNnj0
>>112
早速のご返答有難うございます。なにぶん少しずつ勉強して
理解しているつもりですが一応>>111の数字を元にしますと


被告は原告に対し、金600000円(第1取引過払い金+引き直し計算書の利息)
及び内金190000円(第1取引過払い金)に対する平成13年9月30日(計算書の最終日の翌日)
から支払い済みまで年5分の割合による金員、金300000円(第2取引過払い金+引き直し計算
書の利息)及び内金2500円(第2取引過払い金)に対する平成20年1月30日(計算書の最終
日の翌日)を支払え。

今月末から奮闘予定です。
又、報告します。
色々有難うございます。


118:111
08/02/14 08:37:33 ycarNNnj0
連投の書込みでスイマセン。
金額、相手、時期にもよりけりなのでしょうが
>>108様のように分断主張は1/18の判決以降
やはり争点になるようですね。
一連金額元本で計算した方が少しだけ安くなる場合が
あると思います。(実際もう1社皿は私もそう)
足元を見られないように頑張ります。

119:112
08/02/14 10:50:23 ZMCbfnqT0
>>117
少し違います。計算書の最終日とは、引きなおし計算をした日のことです。
引きなおし計算をする時、取引最終日までの数字を入力して、最後の欄に
引きなおし計算した日を入力すると思います。(最終取引から現在までの金利
が確定)それが請求額です。あとその翌日から、相手が過払い金を入金
してくれる日までの過払い額の5%を支払えということです。

ですから、>>117の数字でいくなら下記のようにならます。

引きなおし計算を2月20日にしたとして、

被告は原告に対し、金600000円(第1取引過払い金+引き直し計算書の利息)
及び内金190000円(第1取引過払い金)に対する平成20年2月21日(計算書の最終日の翌日)
から支払い済みまで年5分の割合による金員、金300000円(第2取引過払い金+引き直し計算
書の利息)及び内金2500円(第2取引過払い金)に対する平成20年2月21日(計算書の最終
日の翌日)から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。


120:111
08/02/14 14:40:32 ycarNNnj0
>>112
即レスご返答有難うございます。
とても参考になります。
後はこれをさらに理解して挑みたいと
思います。


121:108
08/02/14 19:07:26 thp2WR1f0
今回で自分の過払い請求が全部終わったので
一連で悩んでいる人に参考になるか分からんけど
URLリンク(www.amy.hi-ho.ne.jp)
こんなんどう?自分はこれを参考に準備書面作ったよ

122:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/14 19:53:14 8h6WFrbe0
初心者スレから誘導されてきました。
質問させて下さい。
プロミスとの契約が2口ありました。(カードキャッシング用とカーローン用)
取引履歴を送ってもらいましたが、それぞれに分かれての履歴でした。
この2口を1本の取引として計算書を作成しても良いのでしょうか?
理由 カーローンを返すとキャッシング枠がその分増えたから。
宜しくお願い致します。


123:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/14 22:02:42 qZI3LlRb0
>>121
 これはある意味まずいです。

124:123
08/02/15 10:44:28 AiZrKPAp0
 当然充当時代の書式なので、H20・1・18に反する部分は転用しない
ようにしなければなりません。

125:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/15 22:04:18 db1fLAEOO
時効中断されたらアウト
もうなるようにしかならない 訴訟なんかやられたら借金が50倍になり自己破産も出来ず もう駄目だ……………………………………………………………………

126:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/17 01:54:49 B1sA1iRA0
>>99
夢から覚めなサーイ
貴方の状態では最悪のパターンになるだけですわね。
カードの相違がある時点でH20.1.18の別個契約の条件に触れてますから
充当はできないでしょうし、貴方の場合は相殺も出来ませんわね。
なぜならば民508条は時効になった債権を相殺対象と出来る例外規定ですが、
これは相殺適状日以降に時効になった場合だけですわ。

ましてや第2取引開始時の相殺なんて、その時に相殺の主張をしていないから
ダメダメですわね。

相殺が出来るとしたら、第1取引の開示を拒否していた場合ですわね。
(そうでもない限り時効の起算点は第1取引の最終日でしょうから)

127:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/17 08:53:27 hZLMYG/sO
>>126

私は>>99ではないですが
最高裁1.18で
「充当の合意が有るとされる条件」
が具体的に提示されましたが
全てを満たさなければ充当できないのでしょうか?

自分も3年の分断(契約書別)案件で
今勉強中です
甘いと言われればそれまでですが
「~等の事情」
の部分にひっかけて、満たせない条件の部分を
別の事情でカバーできないかと…

予備的主張で「相殺」というのがとても難しいので
何とか充当の合意を認められないかと
判例とにらめっこです

いっその事
「1.18の条件全てが立証できなければ個別取引」ならば
それを逆手にとって
「個別取引を主張するなら1.18の条件全てを立証しろ
一つでも立証できなきゃ充当の合意有りだ」

とでも言ってみようか…

128:126
08/02/17 17:20:11 B1sA1iRA0
>>127
 私はあの判例を見る限り、あの条件のうちどれかを満たさないと(例えばカードが違うとか契約書が返されたり)
個別とも言えそうですし、1つでも満たせば一連でしょ?とも言えると思いますわ。
 1つは満たしているが1つは満たしていない、例えば契約書は返しているがカードは同じ
という状況の場合は裁判官の判断次第ですわね。
 全部満さなければ(127さんのいうすべて立証できれば)それこそ個別は免れないと思いますし、
逆に全部満たしてしまえば消費者側の有利でしょうね。
 でも、あくまでも私見ですわよ?民法よくよめとか言われても、読んだ上での私の意見ですし、
これが正しいというのはないと思いますわ。

129:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/18 00:22:43 zuRTfFsuO
>>126
お前アホか?
>>99の案件なら間違いなく充当可能だろう。
>>99の基本契約は1つ。契約番号同じなら当たり前。
1・18判決は基本契約が2つの充当問題。これは原告も基本契約が2つだという事は認めてるはず。これは充当できない、っていう判断。基本契約が1つなら当然充当。契約番号が一本なら6・7判決で行けるわ。
>>126は皿菌社員

130:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/18 00:49:27 ygPw0A6p0
>>126
「相殺適状に遡ることができる」=「相殺適状以前の意思表示を要しない」だよ。
あふぉ


131:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/18 00:53:27 ygPw0A6p0
>>127
あの判例が示したものは例えば、各項目に点数をつけて総合的に判断する
ようなものだと思いますよ。
がんばってください。

132:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/18 01:12:41 QXjPKnnr0
>>99
解約はしていない、気本契約は1つであると主張するしかないと思う。
しかし、第2取引の限度額が下がっているということは、新たな基本
契約を締結した可能性も否めない。第2取引は単なる契約の書き換えで
あると主張すべきであると思うが、相手側が、契約書などを証拠として
出して別取引だと言ってくる可能性は高い。
かりに第1取引の契約書に一定期間取引がないと、自動解約とする、とか
条項がある場合は、別取引と認定される可能性が高いわけで、そうなると
非常に難しいと思う。
最終的に、解約したとの認識はなかった、契約番号も同じである、完済後
も振込み融資の誘いあり、など出来る限り主張して、後は判事の判断に
まかせるしかない。あと第1取引分については不法行為も追加主張したら
いいかも。どうにか最悪のパターンにならないことを祈る。


133:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/18 09:43:38 29BWvthy0
>99
まず確認すべき事項としては、
「会員番号」の他に「契約番号」という、会員番号の後に枝番のついた番号表記がないかどうか、です。
SCH20.1.18は、会員番号同一、契約番号別異という事案でした。
契約番号が同一であれば、それこそ「自動更新条項」の話となり、比較的有利に進む可能性が高いかと思われます。

契約番号が別異であった場合、8年、という期間自体はかなり長期の部類にはいるとは思いますが、
他方であなたの場合には、最終取引時の明細があり、再融資の点が記載されていたということですので、
その点は強く主張すべきでしょう。これにより後の取引を想定していたとの認定は十分にあり得ます。
それらの事情から、「充当」による過払金計算全額の返還を求めるべきでしょうが、
仮にこれが認められなくとも、そういった相手方に不利と思われる事情を丁寧に挙げていけば、
有利な和解に持ち込める可能性はあるのではないかと思います。

なお、>>126氏と>>130氏のレス内容については、>>130氏のレスの真意をはかりかねますが、
これが508条に関するものだとすれば、
法508条の規定は、自働債権(相殺援用する側から見て、債権)の時効期間完成前に受働債権(同、債務)と
相殺適状になっている場合、を指すものです。
ですので、債務を負った段階で債権の方の時効期間が満了している場合には適用されません。
>>99氏の場合には、中断8年とのことですから、仮に取引が二つと判断され、充当・相殺処理されなかった場合、
現在の残債務が、第2取引の開始から2年以内に借り入れた金額の残りであれば508条によって相殺可能、
第2取引開始から2年以内に一旦完済(引き直し計算)してるなどの事情がある場合には、
508条の関係では、相殺は困難と判断されることが多いようです。
ただ、SCH19.6.7のように、債務の方は、特に借り入れ日の区別なく全体としての債権となるとの考え方から、
第2取引開始時の債権がまだ存続しているものとして、508条相殺の主張をすることは十分考えられます。
また、業者側も、その点をあまり厳密に区別しない、あるいはよく理解できていないところも多いため、
508条相殺主張による債権債務なしの解決は十分あり得ると思います。
・・・あくまでも、債権債務なしまでしかならないところが508条相殺構成の問題点といえば問題点ですが。

>>130氏のレスが、法506条2項の遡及効の話であるとすれば、以前>>59に書かせていただいた②の話となり、
現在下級審でも頻繁に争われ、見解の分かれるところとなります。

取引が一つ、あるいは充当合意の存在が認められることを祈念いたします。

134:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/19 01:11:57 SepVSxHZ0
質問です。
5年と3年の空白期間がある取引を一連で提訴したらやはり別個独立を主張されてしまいました。
(取引履歴に契約番号なし、次回、3枚の契約書と提出すると言われた)
別個になると最後の取引以外は時効となりほぼ過払い無しになってしまいます。
しかし、判事が次回は(3回目)準備書面だけではなく、こういうイキサツだったという
陳述書も出したほうがいいですよと言ってくれました。
陳述書には一回完済した後、また借りてくれとしつこく電話があったことなどを書いたら
いいんでしょうか?
突然の質問、長文で申し訳ございません。困ってしまいましたのでどなたか助言
お願いいたします。

135:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/19 13:38:21 yn6qXS7p0
>134
そんな感じですよ。
他に例えば最初から同一のカード1枚のみで引き出し、返済をしていた。
与信審査を受けた覚えがないとか・・・

分断のスレものぞいて見てください

136:135
08/02/19 13:39:06 yn6qXS7p0
ごめん、ここが分断のスレだった(苦笑)

137:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/19 13:44:51 3cUHgxcI0
>>99は今まで出た解決の糸口と未解決な問題を組み合わせた架空のおはなしのような気もするね。

皿体験などあるはずもない判事が皿取引の実情として分ってきたことは

1.完済しても解約手続きをとらなければ、自動更新内なら契約継続中で、カードはそのまま使える2.解約したなら契約書を返還する。仮に返還できなかったとしても、カードは失効する
3.カードの再発行を伴う第二取引なら、必ず契約書が存在する。すなわち別契約
4.利率変更や増枠での契約書の書き換えでは、そのまま同一カードが使える=契約継続中と同等

99さんは自分でカードを破棄したとのことですが
自分でカードを破棄したということは「契約解除の意思あり」とみなされても仕方がないのでは?
その後、皿が自動更新を打診してきたなら、特に断らなければ自動更新されたはずだし
皿からの打診が無かったのなら、書面通りに自動解約となって契約終了。
第一取引完済時の明細に「融資できます」の文言は
その時点では、お互いに解約の意思を確認していないのだからあたりまえ。
完済後の電話勧誘も自動更新内ならあたりまえ。 ← ※ 今は規制されているようですが。
自動解約(失効)後に勧誘があったというのを証明できれば有力な根拠となるかもしれない。
取扱い支店が違うのに契約店が同じというのは、社内の管理上の問題であって
事務処理の手法として合理的な理由があるのなら、法的な判断に関係しないと思う。

138:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/19 19:12:20 ifUcUPeQ0
>>134
おまえの案件で、一連一体の連呼のみで戦うのは無謀だろ。
準備不足も甚だしいよ。自分の事なんだからもう少しまじめに勉強したらどうだ?

これコピペだけど、よく嫁www


被告が分断を主張してきたらまずは一連一体取引であるとの抗弁。
次に、当事者の衡平の観点から充当すべきとの抗弁そして、
黙示の相殺の意思表示があったとの抗弁という順で抗弁していけばいいのではないでしょうか。


一連一体の主張は断固としてすべきです。
1つの取引か2つの取引とか、解約している、いないといった事に拘泥するのではなく、
要は一連計算に固執すること。
細かい事は今迄のスレに沢山埋もれているからよく熟読してください。
「一旦完済した際に発生する過払い金は本来であれば直ちに借主に返還すべき性質の債権」
「不当利得金が発生している事を知らせないまま、新たに貸し付けを行う行為は、
片や不当利得金に附される利率が5%なのに対し、貸主は20%以上の高利を得ることになり、
強行法規たる利息制限法の趣旨に反するばかりでは無く、公平性の観点、信義則の観点からも、
明らかに不当であり一連計算が認められなければならない・・・」




139:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/19 19:25:39 IGpL/Gr60
そう。
契約については個数には拘らずに客観的な事実関係を述べるに留める。
そして、一連計算すべき事情をしっかりと主張する。

それでダメならあきらめな。
一連計算がダメということは充当も相殺もないということ。
「一連計算は認めないが充当は認める」とか「・・認めないが相殺は認める」なんて
ありえないから。

140:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/19 21:27:44 SepVSxHZ0
みなさんありがとうございます!!
早速、勉強しながら取り掛かります。

141:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/19 23:52:49 fanZGJVQ0
スイマセン 教えてください。
私の場合は、AC社と1989/9月取引開始で、2000/8月に完済し 解約もしました。
そして 2001/4月に、また 取引開始し、2007/12月に
約定残債50万有りの状態で 過払い金が発生してるのですが
この場合は 一連一体で 認められますか?
それとも 分断に なるのでしょうか?
いまから 過払い請求をします


142:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/20 02:25:33 EWzEg57a0
>>138
言い方はキツイけど いい人だね
スイマセン もうちょっと 詳しく教えてください

当方 今から 請求します

143:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/20 04:19:38 AQV9ZOK20
>>141
解約しているのなら微妙だね。
完済した時に基本契約書は返してもらった?
2度目の取引の契約書控えは持ってるの?
なぜこの様な事を聞くかというと、私もアコム1度完済して5年5か月経過
して再契約したのですが、第2取引の契約書が変更契約書になっていたのです。
完済時に解約していたはず…
他社も同時期の完済時に解約して契約書は返還されていたので。

2年前に訴訟した時に契約書を甲号証で出さなかったけど、アコムだけは特に
消滅時効については争ってこなかった。
他社は涙目で必至に抵抗してきたけどw

第2取引の契約書がどうなってるか確認してみたら?
(約定完済すれば業者は返さざるを得ないけど)
もし別の基本契約書の場合は、もう裁判官次第としか言えないね。

今なら分断で計算した方が無難な気がするけど、一連計算で出して
分断との差額で落とし所で和解交渉がベストなのかも…
裁判官の反応みて、旗色悪ければ訴額の減少(分断計算書提出)も
できるしね。
とにかく第1取引時効前にはやっつける事だね。

144:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/20 04:59:51 EWzEg57a0
>>143 レス ありがとう御座います

完済 解約した際に 契約書は返してもらったと思います。
2度目の契約書の控えは 持っていません

まず 一連で交渉してみようと思います

分断だと 36万程少なくなります
( 一連 160万  分断 124万位です )
司に 依頼したほうが いいですかね?

あと 2社が 同じような状態の取引があります

交渉や 裁判で 有利な主張の仕方を教えてください

お願いします 

145:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/20 06:47:17 AQV9ZOK20
>>144
そうですか…契約書は返して貰ったんですか。
基本契約が2つある場合では、裁判所の判断は間違いなく別取引扱いに
なってしまいますね。
そうなると特段の事情を認めて貰えるかどうかになりますね。

一連160万なら地裁案件ですね。
依頼するなら弁の方が妥当だと思います。
但し、費用を考えると分断計算より還ってくる金額は少なくなりますよ。
最近の最高裁判例から、弁司でも一連が認められる可能性が高い訳では
ないでしょう。
依頼するなら分断計算で個人でやった方が良いと思います。
分断で計算して裁判するなら、殆ど争点など無いでしょうから、大手なら
まず第二回口頭弁論前に、こちらの言い分で和解になると思います。
判決もらっても、間違いなく100%勝ち(訴訟費用全て被告負担)。

依頼して進捗遅い、減額和解などデメリットが大きいと思います。
他に2件あるなら訴状、準備書面なども流用すれば良いだけですから。

146:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/20 11:20:28 WIIyNa9z0
>>141
希望的観測を排除して考えると、認められる可能性は低いね。
突破口は、過去スレで何度か出ているが、信用情報機関の2001年4月の記載内容かも。
2001年時点だと皿は、過払い、ましてや分断案件なんて全く考慮していないだろうから
「更新」とか「変更」みたいな内容で登録している可能性があるよ。
今後はそういうチョンボはないだろうけど。

147:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/20 11:59:13 nZ4OuXi/O
確かに信用情報の開示はすべきだと思います

自分の案件ですが

分断1年1ヶ月、契約書別、カード再発行有り
利率変更有り(分断前>後)

相手からの送られてきた取引履歴には
最初の完済時に「解約」と記載
再開貸付時「契約」と記載

1,18以降、分断有り取引を一連主張するには
例の条件に沿った原告側の立証が必須なので
頭を悩ませてましたが

かつて延滞無く完済した客は優良顧客として
再契約時にはほとんど与信などされなかったはず
(事実自分の時も再契約時は
カード再発行の手続きだけですと言われた)

そう思って開示してきました
やはり…「包括」「更新」の記載でした

分断後の取引で枠や利率の変更は一切無いので
手詰まりだった自分の中で
この「更新」の記載は大きいです
(裁判官がどう捉えるかまだわかりませんが)


余談ですが
信用情報機関の方に
「個人で過払い請求されるのですか?
頑張って下さいね」
と励まされました…

148:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/20 19:49:21 8RgeA7M30
>>147
信用情報の開示は全情連でいいんでしょうか?
当方分断を主張されていて空いた期間が6年と長く他にこれといって打つ手はないのですが。
これに賭けようかという気分です。

149:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/20 20:05:44 cSp4lGWE0
プロミスの取引の情報なんですが、
全情連の記録開示書で「再契約」で「個別」と記録されています。
プロミスとの取引では完済が一度ありますが解約はしていません。
完済後に利率を下げると言われ再び借入をしました。その再借入のタイミングで、
「再契約」と「個別」という記録がついたようなんです。

これは包括契約は継続しているが、利率を下げたので個別取引の再契約をした(?)という
意味なんでしょうか?
現在プロミスとの裁判で分断で争っているのですが、この全情連の記録は一連あるいは充当の主張に
役立つものなのでしょうか?

なにかご存知の方ご意見よろしくお願いします。


150:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/20 21:02:01 +EL/toAm0
>>149
素直に読んで、再契約、個別ということは
別の新たな契約と取られる可能性が高い

証拠として出さないほうがいいと思うよ

151:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/20 23:29:52 nZ4OuXi/O
>>148

自分は全情、CCB、CIC開示しましたが
消費者金融が情報を登録していたのは全情だけでした

>>149

開示したのはいつかわかりませんが
「包括」ではなく「個別」
「更新」ではなく「再契約」
と登録されてたのですか?

もし「包括」に対しての「個別」
「更新」に対しての「再契約」
の項目が存在するのなら
自分も勉強中ですので軽はずみな意見は言えません

信用情報機関に
「個別」「再契約」はどういう場合に登録されるのか
説明を求めて下さい

因みに「更新」について情報機関の方に説明を求めたところ
取引中「増枠や利率の変更をした際に「更新」と登録される」との事でした

1,18以降、空白や中断がある取引の場合
業者側から個別だと主張される事が多いと思います
このスレで更なる情報交換が活発化する事を望みます

152:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/20 23:37:46 8RgeA7M30
>>151
早速有難うございます。
全情連に開示請求してみます。
1.18以降急に嵐が来たようで本当に参ってますが
ここでの情報は励みになります。

153:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/20 23:49:50 h9g72/Fc0
私も3つの個別契約を主張されています。
答弁書につけて出してきた履歴には(開示してきた履歴とは違って、社内用のもののようです)
最初こそ新規でしたが、その後は再貸と追加の記載がありました。
相手の主張によると3つ目の契約からは、包括契約になったということだったので
全情連で個人情報を開示してもらったら、包括契約・更新となってました。
もし、個別契約なら更新にはなり得ないと準備書面で反論し終結。
4月の判決待ちです。


154:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/20 23:56:12 h9g72/Fc0
>>153ですが、3つの契約の最初の契約は時効を主張されています。
また、それぞれの空白期間はそれぞれ2ヶ月と3ヵ月半です。
判事はかなり慎重になっているようで、楽観視できないと思っていますが
どのような判決になるか、判決まで長いです・・・

155:東京スター
08/02/21 01:11:30 9D5Z49U40
暴力団まがいの代表アイフルが
最近やたらと1.18を主張するけど
別件で金融庁にばらしちゃうかなー
また営業停止かもよ

156:111
08/02/21 08:01:52 lRREvy+/0
その節は色々と有難う御座います。
現在請求書の作成と訴状を考えながら作成しています。

私の場合訴訟額は

第1取引の過払い金(利息5含)+第2取引の過払い金(利息5含)
訴訟額合計\90万

請求の趣旨で

被告は原告に対し、金60万円(第1取引過払い金(45万)+引き直し計算書の利息(15万))
及び内金45万円(第1取引過払い金)に対する平成20年2月21日(計算書の最終日の翌日)
から支払い済みまで年5分の割合による金員、金30万円(第2取引過払い金(28万)+引き直し計算
書の利息(2万))及び内金28万円(第2取引過払い金)に対する平成20年2月21日(計算書の最終
日の翌日)を支払え。

内金の意味が少し分からなかったのですがそれぞれ
第一、第二取引過払い金となっていますので上記で良いかと思いますが
どうでしょうか?



157:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/21 10:48:26 aYuPFBjY0
>>149
その情報がいつ登録されたものなのかだな。

H19/2/13判決以降に登録されたのなら、この判決を意識して「再契約」とか「個別」としたと思われ。
それ以前なら、プロミスに先見の明があったのか、本当にプロミス社内の管理区分でそうなっていたのだろう。
難しいかもしれないが、プロミスに同様な事例でどのような登録をしたか証拠を求めることができれば、はっきりするんだけどね。


158:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/21 14:33:36 2bL4z8BF0
>>156
内金とは、ここでは過払い元金のこと合っていますよ。

159:111
08/02/22 08:11:27 5d+jlhd80
>>158
有難うございます。
さて、これから色々と大変ですが
又、報告いたします。

160:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/22 09:50:53 GgHf+KtwO
詳しくわからないんだけど開示情報あんまり意味なくない?
包括・個別は1つの契約が包括か個別か(皿は大概包括契約だよね)ってだけ。
契約・再契約・更新は情報変えたら更新に変わるんじゃね?

俺の開示情報が古いので項目とか変わってるかも知れんが。

161:160
08/02/22 10:11:24 GgHf+KtwO
書き方がわかりにくいな。連スマン。

日付や数字を省くとこんな感じ。

A社 更/包 完済
A社 更/包 残○○円
B社 更/包 残○○円

A社は中断あり。
B社は中断なし。
A社とB社の更新・包括表記が一緒という事は、この更新・包括はA社の2つの契約が1つだという証明にならないのでは。


162:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/22 10:39:05 Wy91c7+f0
平成8年に完済した案件はもう時効ですか?
時効になると過払い請求は完全に無理なんですか?

163:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/22 11:43:05 HjqYncQy0
>>111
すみません。訴訟額を見落としてました。訴訟額は
過払い金元金になります。あなたの場合ですと73万
になります。

164:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/22 12:14:13 SvPpVdwJO
一連で計算しこれから請求するのですが、途中完済が二度あります。
第一取引と第二取引の間、ATMで支払い空白二ヶ月。
第二取引と第三取引の間、空白一年半。第三取引で完済窓口支払い。この時に領収書の支店が変わっていました。
契約番号もカードも一緒。解約後、取引履歴請求の際に二支店と話す。
返却された契約書は第一取引で交わしたものでした。

おそらく分断を主張してくると思うのですが、請求する際に書面から対応策を記したほうがいいのでしょうか?
一連の請求書をだして交渉から主張するべきか迷っています。


165:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/22 12:56:29 xl9sbmws0
>>161
H20/1/18判決以降、こっちは手詰まりになっちゃたんだよ。
決定的な方便がないので、手探り状態で有効打を模索中。
意味があるかないかは裁判所の判断。
H18以前は「期限の利益喪失」条項でみなしを否定するなんて考えられなかっただろ?

166:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/22 13:05:56 GgHf+KtwO
あーごめん。
書き方が悪かったな。
全否定してる訳ではないんだ。
でもこの場合、ちゃんと調べてから提出しないと逆に不利になりそうだと思ったから。
開示情報みての通り俺も中断ありだから他人事じゃないし。

167:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/22 13:33:41 9B2wJk3wO
取引き履歴の再開した日付=開示書の更新と記されている日
ならば有効だな。
違うなら微妙。
包括云々は160が言っている通りサラ金の契約は中断があろうがなかろうが基本的に包括契約だ。

やっと打開策を見つけたと喜ぶ気持ちもわからないではないが冷静になった方が良い。

168:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/22 13:40:53 HjqYncQy0
>>164
あなたの場合完済しただけで、解約はしていないので一連一体で
請求です。


169:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/22 15:18:26 AWAcJH5a0
>>164
相手がどこか分からないので何とも言えないけど、その履歴じゃ相手も
分断とは言ってこないんじゃないかな?
間違いなく一連でOKだよ。

170:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/22 18:39:30 im7PIbqc0
>>166
どこかのスレで裁判所に提出したら判事が食い付いたって話みたけど?
それを提出しても相手方に足元をすくわれる材料になりうるというよりは
効力を発揮するか全く意味がないかのどっちかじゃないの?
こちらは考慮すべき事項に少しでも当てはまるものがあれば積み上げたい心境なだけ。
裁判してる人間なら1・18の逆風を痛感してるし、この事のみを切り札にって考えは誰も持ってない筈。

171:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/22 19:41:42 SvPpVdwJO
168さん169さん、ありがとうございます。
一連一休で請求してみます。
初めての請求で知識をつめこんでるなかで、1.18に頭を悩ませてました。

172:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/22 20:46:45 m3bL9uZP0
>>162
10年以上前ですので、相手が時効を援用してきたら終わりです。

可能性としては、

・あいての時効援用を認めさせない。(信義則違反)
・不法行為による損害賠償請求(時効20年)

などですが、どちらもまだ判例があまりありません。
後、主張立証が非常に大切であり、かなり勉強しないといけません。
まだまだ未知の領域ですが、やってみる価値はあると思います。




173:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/22 21:05:00 zg4nYJgP0
>>167
2個別々と覚悟して望めば、プラス効果がでないだけで別に不利になるわけじゃないぞ。
認められればラッキーぐらいの心構えで行くんだよ。


174:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/22 21:33:37 d0udvZu+0
>>162
クレ系なら可能性があるから、とにかく履歴取り寄せて請求したほうがいいよ!
ダメだったら、そのまま寝かせておくか、未知の領域を開拓する。もしくは、弁にたのむ。

175:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/22 22:16:32 X4uJ+I++0
>>147=>>151で書き込みした者ですが

取引区分には新規や再契約といった分類も有るので
更新は更新なのでは?

自分は開示した時何度も確認しましたが
更新とは限度額や利率の変更があった場合に
こういう登録されますと説明されました

どういう情報を登録するかはサラ側ですが、少なくとも
取引区分の意味は同じ信用情報機関内では一緒でしょ

A会社とB社の更新では意味が違うなんて事無いはず

自分もこれで絶対一連が100%認められるなどと楽観はしていません

ただ、きちんと当時の経緯を陳述した上で主張に取り入れれば
マイナスになる事は無いと思います

176:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/23 10:30:21 6ItkUe7o0
>>175

>限度額や利率の変更があった場合

「更新」とするか「再契約」とするかは登録する皿が決めることだろうから

こういう日が来ることを予想する先見の明があったか、
深く考えたわけではないが、たまたま社内ルールで「再契約」と登録ていた皿はホクホクだろうなw

177:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/26 04:01:02 DyX5Q9ku0
全情連に紹介って誰でもできるんですか?
また、氏名と生年月日で情報開示してもらえるんですか?
すいません 教えてください!!

178:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/26 07:45:16 SbZyEXv/O
本人、印鑑、身分証

つかググレカs

179:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/26 21:21:40 a5i+pGdw0
>>171
一連一休てw

180:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/26 22:28:27 HA/zYFE70
本日 全情連 行ってきました
四社 載ってましたが 全て 包括、更新になってました
日付は 全社 最終借入日(1000円とか2000円)になってます
これじゃ 何の役にも立ちませんよね
皆さんの 開示情報には 分断があっても 前取引完済日とか 再借入日とか
記載されてるんですか?
私の開示情報では 分断どころか 現取引の契約日さえ わかりません
最終借入日と最終支払日しか 載ってません こんなもんですか
現取引開始日が 十年以上前だからでしょうかね
更新の記載は 最終の増額、利率変更時のものだから 取引途中で増額等あれば
現取引開始時に 更新の記載があったかどうかは解りませんと 言われました



181:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/27 05:42:29 Adqmhje/0
どなたか、ご教授下さい。

GEカード(現在は、GEコンシューマー)、叔母の案件です。

1985~取引があり、1996に完済。
1999~再取引。
2005年に「元金のみを分割返済」の和解をし、現在も返済中。

このような流れです。

通常だと、1985~の分は、時効になりますよね?
しかし叔母は、再び1999年に借り入れるまでの間、
毎年、年会費を払っていました。

そして、99年に同じカードで再び借り入れをした、という状態です。

WIKIを読む限り、和解の無効の主張は可能なようですが、
この場合、一連一体で勝てるのでしょうか?

※年会費を払っていた
※同じカードを使用
※利率の変更もなし
※和解をした時点では、時効になっていない
※和解をした時点で、既に過払いが発生している

この3つを主張すれば、大丈夫だと思いますか?
85~の取引が時効だとすると、過払いはなく、債務が残ります。

どなたか、知恵をお貸し下さい。
よろしくお願い致します。


182:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/27 06:18:16 snbaNH6w0
>>181
普通に考えても同一取引が続いていたわけだし、新たに契約を交わした
わけではないので、一連で大丈夫。まさか別取引を主張してきたりしないと思うが
年会費を支払っていた、証拠などがあればなお更良いと思う。

183:181
08/02/27 06:21:06 Adqmhje/0
>>182さん
どうもありがとうございます!
年会費を払っていた証拠は、GEが出してきた取引履歴に記載されております。
勇気が出ました!
頑張って、一連一体で闘います。
感謝ですm(_ _*)m


184:   sf
08/02/27 07:14:28 TEqVW4M20
earoga@yahoo.co.jp
    

185:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/27 07:34:56 sJQW4Q4A0
すみません、スレ全部よみましたが分らない点ご教示ください。。。

三和案件なんですが、途中で解約、契約があるもので一連はやめて個別で計算しますが、

第一取り引きは10万円の過払いで現在までの5%入れると11万円になります。
第二取り引きは引き直し後、11万円の残ありになります。

この場合、2つの取り引きを単純に足すと、第一の5%込みの11万と現在の11万で
差し引きゼロになると思うのですが、数千円の過払い請求する場合の請求書、及び訴状は
どのような記述にすればよろしいでしょうか? テンプレなどありますでしょうか?

第一の5%を入れずに計算すると、2つの取り引きを足しても1万円の残が残ってしまいますが、
この第一の5%って前述のように現在の残高と合わせて計算しても問題ありませんか?

よろしくお願いいたします。

186:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/27 08:02:12 WAhwzkbH0
>>181
同一の基本契約に基づく場合ということで強弁していいかと。

>>185
第1取引 = 過払い
第2取引 = 残有り
の場合は、結局、両方を相殺するということになりますよね。
法律上、相殺の効力は、相殺適状になった時に遡って発生します。
今回の場合、第2取引の最終取引日の時点で相殺適状になったとして、その日に
遡らせていいと思いますよ。

簡単にいうと、
第1取引 = 過払分+第2取引までの最終取引日の利息
第2取引 = 最終取引日の借入残
で相殺をして借入残があれば、払うという形かと。

現在までの利息と言い出したら、第2取引についても、現在までの18パーセント
の利息か、26.28パーセントの損害金を払うことにしないと一貫しないので、逆
に不利になりませんか?

ま、この計算で借入残が残る場合は、技術的には、同一の契約と言い張って、最
後は微妙な問題もあるので、双方0で決着しましょうと持って行くのがいいかと。

187:185
08/02/27 08:15:03 sJQW4Q4A0
>>186さん 早速有難うございます。

すみませんが、「第1取引 = 過払分+第2取引までの最終取引日の利息」という部分と、
「第2取引についても、現在までの18パーセント の利息か、26.28パーセントの損害金を払うことにしないと、、」
の、部分が理解できません。
第二取り引きはもちろん約定残ではなく、引き直し後18%の利息を含めた結果の11万円(現在まで)になります。

で、第一の5%については現在までの計算ではなくて、第二取り引きの前日までにしなければならないのですか?


188:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/27 08:18:06 WAhwzkbH0
最高裁判所平成20年1月18日判決に関する解説の類……。

URLリンク(blogs.yahoo.co.jp)

URLリンク(blogs.yahoo.co.jp)

URLリンク(home.att.ne.jp)

などなど。

ちなみに判決原文はこちら。
URLリンク(www.courts.go.jp)



189:185
08/02/27 08:20:13 sJQW4Q4A0
すみません、それと第二取り引き最終日はイコール現在になると思うんですが、、

190:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/27 08:24:48 WAhwzkbH0
>>187
ああ、そういう意味ではないです。

別に現在まで、第1取引も第2取引も利息を付けるならそれで構いません。
ただ、第1取引の利息は5パーセントで、第2取引の利息は、18か26.28です
よね?

そうすると、第2取引で発生する利息の方が大きいので、相殺が後になれば
なるほど、第2取引の残額の方が第1取引の残額よりも増えていくことになり
ますよね。

ただ、民法では、相殺について、相殺が出来る状態になった時まで効力が
遡るとの規定があるのです。

そうすると、遅くとも第2取引の最終取引日の時点で全額が相殺できるので、
そこまで遡らせて、第1取引については、それ以降5パーセントの利息は付か
ないけれど、第2取引についても、それ以降、18パーセントや26.28パーセン
トの利息は付かないと主張することが出来るのではないか、そういう意味で
す。

あえて、現在を基準にしなくても、もっと有利な最終取引日の時点を基準に
した方がいいのでは? という意味で素朴に書いたつもりだったのですが。

191:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/27 08:27:08 WAhwzkbH0
>>189

あの、第2取引の最終取引日は、現在といっても、今日というわけではないですよね?
実際に取引があった日から、今日まで利息が発生し続けるわけでしょう。
その部分です。

192:185
08/02/27 08:34:15 sJQW4Q4A0
>>191さん 有難うございます。なんとなく理解できました。
しかし、どうしても「第2取引までの最終取引日の利息」というのが何を言っているのか
まったくわかりません。
もう少し、他のスレも読んでみます。。

193:181
08/02/27 08:57:26 Adqmhje/0
>>181です。

>>186さん
どうもありがとうございます。

>同一の基本契約に基づく
これを主張して、一連一体を主張し、時効を無効にしたいと思います。
一連計算だと、過払い元金は130万ですが、
時効が適用されてしまうと、
1999~の分の過払い金は、5万になってしまいます。
幸い、GEの出してきた履歴に、年会費の引き落とし額が記載されているので
甲号証に使ってみます!

どうもありがとうございましたm(_ _*)m

194:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/27 09:58:39 /xRGiTF0O
>>180

全情の開示には契約開始日などの日付は記載されません
最終取引日と次回入金予定日の記載だけです

>更新の記載は最終の増額 利率変更時のものだから

そういう事です

分断後の取引中にも枠、利率の変更等が有った場合などは
更新の記載だけでは分断前と後の取引の連続性の証明にはならないと思います

分断に関して、個人的にはやはり「特段の事情」に絡めての主張が本筋かなと

ただ、逆に言えば、分断後、取引再開の際に、枠や利率等何かしら変更が有った場合、
その後の取引中に変更が無ければ、相手が更新と登録したのは取引再開時となるので
相手側がその取引再開をどう捉えてたかの証明にもなるとも思います


195:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/27 10:10:15 2i42ofGWO
だから>>167がそう言ってるじゃないか…

196:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/27 10:42:56 c4ck9AJ00
レス ありがとうございます 180です
以前 私のような場合 無駄だと 教えて頂いてましたが
近くに用事が あったので ついでに開示してみました

途中の増額や利率変更は よくありそうな気がしますが
全情連の開示記録を 証拠として考えておられる方は
ホントに変更 ないんですかね
なかには 勘違いしておられる方も おられるんじゃないでしょうか?

開示申請の時 AとB 二種類あって Aは主にサラ金 Bは主にクレジット会社
と 説明されたので ライフもあるので AとB 両方お願いしますと 言ったら
ライフは Aですと 言われ Aだけ開示して貰いましたが
なぜか ライフは 出ませんでした
請求はライフから来てましたが 電気屋のカードで 借りてたからでしょうか?

197:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/27 10:57:16 w2Y7Ee2z0
3つの分断がありますが、履歴では最初の取引は新規になっていて
2回目からの当初の記載は再貸になっています。
会員番号は第3契約の途中に書面上のみの手続きで借り換えが行われており
新規で番号が変わっています。その日付で金銭の動きはありません。
分断期間も長くて4ヶ月です。
この新規と再貸の違いは、こちらに有利になりますか?
別取引ではなく一連での主張はできますでしょうか?
それとも同じ意味ととらえられるのでしょうか?


198:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/27 11:46:49 6spna2vn0
GEの10年半前の過払い時効になっちゃったんだけど
何とか取り戻す方法ないですか?

199:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/27 12:15:10 3dejzK3s0
祈ってみる。

200:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/27 12:29:25 snbaNH6w0
>>198
裁判所にもよりますが
基本的には可能だと思います。


201:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/27 15:05:59 H82F8sRQ0
第一取引時効、第二取引で残ありなんですが
同一契約番号ですが、第一取引終了後契約書は返してもらって、
第二取引開始時に新たに契約書書いてます。

この場合やはり別取引になるんでしょうか

202:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/27 15:26:31 ZUjv1LOt0
会社、中断期間、中断時・再開時の状況による。

203:ぶち
08/02/27 18:02:33 ElCobIAmO
アコム

204:ぶち
08/02/27 18:09:07 ElCobIAmO
アコム、第一取引時効、第ニ取引先月完済解約で第一取引後、一年後に契約しました。それぞれ基本契約はありました、一連一体でいけますか?一連1200000で第ニだけだと700000になってしまいます。同じような状況のかたいろいろお教え下さい。

205:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/28 15:18:47 bo0mv35A0
>>204
完済解約では非常に難しいと思います。必ず1.18最高裁判決で
争ってくると思います。それに対しどれだけ反論、主張立証できるかです。
予備的に黙示の相殺(合意があったとの主張、立証が必要)
第1取引は、不法行為による損害賠償請求(時効20年)など付け加え
するしかないと思います。裁判も長くなる覚悟が必要です。

206:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/28 15:28:56 yS9mrSYw0
セントラル相手に1回目が終わりました。
8年間の分断ありで、第1取引の時効を主張されています。
相手が欠席だったため判事と少し話をしましたが、判事の話では
同じカード、取引形態でも8年もの分断は認めにくいという判断ということでした。
相殺についても民法508条だけではむつかしいということでしたが
実際無理なんでしょうか?
次回、よほど判事の考えを覆すような反論ができないと厳しいようです。
色々な判決を見てみましたが、8年というのはみつけられませんでした。
どなたか長い空白で認められた方がいらっしゃいましたら、アドバイスいただけませんか?
よろしくお願いします。

207:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/28 17:58:43 5oT2PBzT0
9年9ヶ月と言うのが あったし いっぱいあるよ
でも今は 厳しいでしょ
あんた 118 知らないの?
裁判やってるのに 呑気過ぎるよ

208:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/28 18:17:37 bo0mv35A0
>>206
1.18最高裁にて一連とみなすか否かの判断基準が示されています。
まず契約書を見てみましょう。途中借入れなどなくても、2年毎の自動更新
という条項などがよくあります。最近では2年取引が無い場合自動解約もあります。
同じカ-ドが使えていたなら、自動的に更新されていたのかもしれません。
その場合だと一つの基本契約なので一連計算が認められやすいといえます。
先ずは、判例をよく読み、自分の取引にあてはめ少しでも有利な部分を
主張立証すべきであると思います。分断期間が長いことは一つの
マイナス条件ではありますが、他にカバー出来る点があれば必ずしも
敗訴するということは無いと思います。

209:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/28 19:35:25 yS9mrSYw0
>>207>>208
206です。
アドバイスありがとうございます。
確かに118判決で、今までのようにはいかなくなったことは承知しています。

今までに、地裁2件簡裁10件の裁判をしてきました。
今回は家族の代理なのですが、こんなに分断がある案件ははじめてだったのと
判事の考えも聞かせてもらい改めて裁判の難しさを実感しているところです。
判事にもいわれましたが、やはり118判決で差し戻しになったということは
相当に特段の事情を主張しないことには難しいとのことで、同一カードでの
空白を頼りに一連を主に主張していましたが、もっと深く掘り下げて争っていかねば
ならないと感じました。
もう一度、契約書の条項を確認してみます。
それと、7年8ヶ月の空白で札幌地裁の勝訴判決を見つけました。
まだまだあるということなので探してみます。


210:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/28 19:50:24 qVJCshL+0
>7年8ヶ月の空白で札幌地裁の勝訴判決を見つけました。

でもそれは118前。


211:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/28 19:52:09 5oT2PBzT0
すまん 知らんと思った
118以前の判決と解かった上で 使える判例探すんだな
頑張ってくれ 
わしも 最高8年分断で時効案件が三件あるんだ
118で こまっとる また教えてくれよ! 

212:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/28 21:06:38 1YAVHHlV0
>今までに、地裁2件簡裁10件の裁判をしてきました。

12社もお付き合いしてたのか!

213:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/28 21:28:53 yS9mrSYw0
>>206です。

>>211、いえいえとんでもないです。
同じような案件の方のご意見、ありがたいです。
まだ勉強が足りないので、ここのスレでももっと学んでいきたいと思っています。
いろいろと教えてください。

>>212
お恥ずかしながら、親の事業の失敗で親と主人、私の4人分です。
商工ローンあり、不動産担保ローンありと1年がかりでここまできました。
親、主人とも仕事で裁判には出られないので、代理でやりました。
実は118も傍聴に行き、他スレにその報告をちょっとしました。
さすがに最高裁は圧巻でしたが、思わぬ判決に・・・でした。
まだまだ同士の方々と意見の交換や教えを乞うたりしたいと思っています。
よろしくお願いします。

214:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/28 22:48:17 GoZVohwQ0
知っているかもしれないけど、コピペです。

1・18最高裁判決以降、取引の一連一体・分断の争点が出てくる訴訟では最
高裁が例示した基準に従って主張を展開することが多くなった。今後は、私
の実際の裁判での主張の一例を少しずつ紹介していきたい。

 第1取引が反復継続した期間
 第1取引は、平成8年2月23日から始まり、平成12年4月10日まで約
4年2ヶ月の期間継続された。第1取引の基本契約書によれば、本来の契約期
間は3年間と定められているから、上記の期間はこれを超えている。すなわち
第1取引の基本契約書の契約期間は、契約締結後3年が経過した平成11年2
月22日までで満了するはずであったが、その時点までに原告被告どちらから
も契約を終了させる意思表示がなかったので、基本契約書第4条の定めにした
がって、上記基本契約書と同一内容の契約が自動的に更新されたものである。
 このように第1取引の貸付・返済が4年2ヶ月の期間継続し、しかもその間
に基本契約の自動更新が行われたという事実は、第1取引が完済により形式的
には終了した場合でも、その後に原告被告間で再び取引が始まることを十分予
想させる事実として考慮されるべきである。

 これは最近提出した準備書面の一文。
 第1取引の期間が比較的長いことや、その間に契約の自動更新が行われたこ
とは、ことさら強調して主張すべきだろう。

 以上参考にして下さい。


あと、下のリンクの開設の後半部分、合理的意思解釈の主張につかえないかな

URLリンク(blogs.yahoo.co.jp)

215:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/28 22:56:58 GoZVohwQ0
>下のリンクの開設の後半部分

下のリンクの解説の後半部分

でした。失礼しました。

216:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/01 10:25:48 OpiHPlZBO
質問ですが宜しくお願いします
第一取引、H5年~H12年で天井100万完済解約
第二取引、H13年~H20年で天井50万完済解約
カード番号は同じです
一連で引き直し計算した場合、第二取引も利率15%でいいのですか?
それとも、第二取引だけ18%で計算するのでしょうか?

217:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/01 10:43:58 m4dOdVCF0
>>216
第一取引が完済なので、H12で絶対に過払いが発生している。
よって一連ならH13の時点で利率はゼロ。
逆に過払い金に対し5%積もっていく。

別にそんなこと考えなくても、計算ソフトに日付と入出金を入力すれば全自動で計算してくれる。

というかさ、もうちと勉強した方がいいよ。

218:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/01 10:53:19 OpiHPlZBO
>>217
回答ありがとうございます
つまりは、第一取引で借入が100万円を越えたら計算ソフトの利率を15%にしてそのまま第二取引も15%で計算すれば宜しいんですか?

219:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/01 10:58:43 Lt0X32UU0
初回 丸々100万借りてなきゃ 18%だよ
第二取引 初回50万丸々借入なら おそらくその時点では
一時 残あり状態だと思う
第一取引が 100万丸々からなら 第二もずっと15%

220:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/01 11:08:18 OpiHPlZBO
>>219
第一取引の最初の借入は20万です
その後、借入が50万になり、そしてカード2枚発行されて100万の借入をしてました
第二取引は最初から50万円の借入です
第一取引での借入が100万になった 時点で 計算ソフトの利率を15%にしては駄目なのですか?

221:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/01 11:42:46 Lt0X32UU0
途中で約定残が 100超えても関係ないですよ
引きなおし残額が 100以上になれば 以後15%です

222:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/01 11:52:02 OpiHPlZBO
>>221
回答ありがとうございます
約定残と引き直し残を理解していませんでした

223:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/01 23:40:42 I+dH1ZzT0
勇気を下さい!
アコムなんですが、途中完済後3年程の空白…これが2回あります。
解約した覚えはないと父は言っています(代理で戦います)
同じカードを使っていたそうなので、自動解約はないとみています。
やはり分断と主張してきますかね?
これから即提訴しようと思うのですが一連でいけますか?
また同じような経験をした方がいたら
詳細を教えてください!


224:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/02 00:02:21 7uoG5vp40
>>223
アコムは分断を言ってきます。私は簡裁案件で途中5ヶ月の分断
だったが、別取引とみなされて、敗訴しました。判決理由は長くなるが
要点は、完済して解約してたから。カードも失効してた。相手は
証拠として契約書2通だしてきた。
しかし空白の長短より解約した覚えがなく、同じカードが使えてたなら
一連で主張すべきであると思う。1.18判例をよく読んで取り掛かるのが
いいと思う。

225:223
08/03/02 00:28:39 3tqL4wNU0
>>224
そうですか、敗訴してしまったんですか…
心中お察しします。
父の場合は履歴にも解約のとなっていなし
なんとか一連で挑みます!
ありがとうございます!

226:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/02 00:28:59 14j4DKvO0
アコムで履歴だしてもらったところ、途中残高が800円ほどで無利息残高発生
て書いてあります。そして、つぎの借り入れまで10ヶ月あいてますが、
これは分断主張されますか?残高が0になったことはありません。

227:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/02 00:49:54 zWpQnxkE0
>>223
私の場合は、昭和60年代からの取引で、昨年10月に完済しました。
この間、3年半の中断期間が2回、1年半が1回あります。
解約はなく、同じカードを使用していました。
内容からして、父上と同じような内容だと思います。

昨年11月に弁護士に依頼し、訴訟前に和解し本年2月下旬に入金がありました。
当初は、アコムは分断と一部時効を主張をしてきましたが、最終的には一連
を認めた上で、元金全額と5%利子分の半額分を合わせた百数十万円を返還
してもらいました。(訴訟を前提として交渉していました。)
5%の利子分の半額は、弁護士の訴訟費用に相当したため、訴訟しても受け取
る金額は同等となったため、訴訟期間と訴訟リスクも勘案し、和解しました。

1.18の判例は、当方や父上の案件とは異なる案件(解約している)もので、
それに拘る必要はないのですが、一連とする特段の理由を整理する必要がある
と思います。
訴訟をした場合、1.18の判例でリスクが高まったとする意見もありますが、
理由を整理すれば十分対抗できると思います。
以上参考としてください。

228:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/02 00:56:19 zWpQnxkE0
>>226
227です。
解約していないのであれば、間違いなく、一連です。
解約している場合は、特段の理由を十分に整理する必要があります。

229:223
08/03/02 09:36:01 juaksI0j0
>>227
詳しい説明ありがとうございます。
1.18に関しては私も事案が異なると思っていましたが
判例に照らし合わせて考えると
中断期間が3年ということもありそこが1.18と似ていること。
第2取引開始時、利率が変更されていること。
これがひっかかっているようで、悩んでいました。
そこで解約はしていないことを強調する為に
契約書のコピーを依頼するつもりでいます。
まだ残アリ、契約中の為手元に契約書がありません。
この状態で契約書のコピーを依頼することは可能でしょうか?


230:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/02 12:09:03 zWpQnxkE0
>>230
お返事ありがとうございます。

先日(1月18日)の最高裁判決については、いろいろな解釈、判断が
ありますが、各事案について、一連一体の判断基準を明確にした上で判
決すべきであるとの見解で差し戻ししたのではないかと思います。
今回の判決の事案と当方やあなたの事案が、全く同じであるものではあ
りません。

今回の判決の事案と当方やあたなの事案が全く同じものであるものではあり
ませんが、判決で示された判断基準の7つの項目のいくつかは、
あなたの事案の判断基準に採用される事項はあると思います。

今回の判決の事案については、その判断基準として

解約していないのであれば、一連として主張することができますが、
予備的主張として判断基準を採用・主張することも有効ではないか
と考えます。

中断期間に関連する項目としては、
①第1の基本契約に基づく貸付け及び弁済が反復継続して行われた期間の長さ
②これに基づく最終の弁済から第2の基本契約に基づく最初の貸付けまでの期間

がありますから、中断期間より取引期間の方が長い(当方の場合、中断期間3年
半2回に対して、取引期間最長4年半2回)との主張もできます。

契約書のコピーの関係ですが、以下の判断基準が示されています。
③第1の基本契約についての契約書の返還の有無
④借入れ等に際し使用されるカードが発行されている場合にはその失効手続の有無

つまり、契約書を返してもらっていない(記憶がない)だけで、③には対応可
能と考えます。(契約書は、業者が解約・別契約を主張するために必要であっ
て、当方が準備するものではないと考えます。)

④についても、同一カードで使用しており、失効したことはないことで一連を
予備的に主張できます。

以下の判断基準は、解約し、再取引した場合の判断基準と考えられ、解約した事実が
がないのであれば、関係ありません。
⑤第1の基本契約に基づく最終の弁済から第2の基本契約が締結されるまでの間にお
ける貸主と借主との接触の状況
⑥第2の基本契約が締結されるに至る経緯
⑦第1と第2の各基本契約における利率等の契約条件の異同
 (同一契約でも、利率の変更、枠の拡大は通常行われています。)

結局のところ、事案は無数にある訳ですから、それぞれについて判断基準を
明確した上で主張することとなりますから、無数の判断基準が出てくるもの
と考えます。(契約形態、取引実態等もさまざま)



231:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/02 12:37:06 BqJsKLKU0
状況は以下のとおりです
第一取引、1991年5月~1998年10月で天井50万完済解約
第二取引、2004年3月~2008年1月50万(2006年4月から100万へ増額)
90万の残有り
カード番号は異なる番号
現在過払い請求訴訟と任意整理中。
司の情報では、裁判所は分断契約、一連は認められないとの判断です。
質問です。
判事の中断期間の判断は妥当でしょうか?








232:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/02 17:49:19 qmRBs6v90
>>231
判事の意見は至極妥当です。第一取引は
時効です。後、可能性としては、第一取引分
の過払い金を、不法行為によって請求する事
だと思います。


233:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/02 17:51:29 qmRBs6v90
>>231
あと、第2取引分は残ありと思うので
相殺の主張も出来るかもしれません。

234:223
08/03/02 18:26:37 +MKZ3wOh0
>>230
アンカーが230になってますが
きっと私に宛てて頂いたものだと解釈しますね。

ほんとに親切にありがとうございます。
反復継続なんですが、これがネックです。
明らかに中断期間の方が長いのです。(2回とも)
自動更新の部分で契約解除になっていないのであれば
双方に解約の意思はなかったと主張しようかと。

まだ提訴に至ってないので提訴後の答弁書で
また再度つめていこうと思っています。

貴重なご意見ありがとうございます。
またよろしくお願いします。


235:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/02 18:35:43 BqJsKLKU0
>>232,233
早速アドヴァイス有難うございます。
第一取引分の過払いと第二取引の残債分の相殺することで交渉したいと思います。

236:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/02 19:03:39 PRzhNEFFO
>>232
1998年10月完済なら時効ではないのでは?

237:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/02 20:43:37 FCfZQVFxO
番号の異なる契約書があるものは個別の取引という考え方についてです。
武富士での取引で、契約書が3通あるのですが、第2取引と第3取引の契約書に、「従前の契約内容」として以下のような記述があります。原文のままです。
第2の契約書 H13.10.20
>従前の契約内容
>平成12年10月31日貴社より金0円を借入
>平成13年10月20日現在の融資残元金は489309円です
第3の契約書 H15.7.8
>従前の契約内容
>平成13年10月20日貴社より金489309円を借入
>平成15年7月8日現在の融資残元金は0円です

第1ー第2間は利率の変更のみで、完済なし・カード継続使用です。第2ー第3間は完済あり・分断7ヶ月・ショッピング契約締結のためカード切り替えです(旧カードをどうしたかは記憶にありません)。顧客番号・取扱店は同じで、契約番号はそれぞれ違います。
続きます


238:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/02 21:01:27 FCfZQVFxO
>>237続きです
第2ー第3間の分断を主張されるケースだと思うのですが、契約書に前記の記載があることをもって、武富士側が一連の契約であるととらえていたという主張はどうでしょうか?
また、第1ー第2間では一連ならば、「異なる契約書で異なる番号のものは個別の契約である」という主張は成り立たないといえるのではないでしょうか?
もっとも完済・その後利用なし・ショッピング契約締結なので個別契約といわれればそれまでですが。
それに対しては分断期間が短期間であること、ショッピング契約は武富士側が勧めたものである(カード規約によればキャッシングのみの契約もあり得た)ことを特段の理由として主張したいと思います。
自分でも都合のいい主張だと思うのですが、提訴前にぜひ皆さんの考えをお聞きしたいです。

239:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/02 21:55:04 zWpQnxkE0
>>234
つたない経験ですが、参考になれば幸いです。


240:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/03 11:08:28 XU5YcD0XO
>>238
主張は自分の都合のいいようにするのは当たり前。
あとは判事の判断。納得いかなきゃ控訴。
ま、和解をすすめられるが・・・

241:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/03 12:53:56 yqWS8G2UO
1/18以降「特段の理由」によって一連が認められた判例などご存じのかたいませんか?

242:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/03 13:37:06 EHtZ9uJB0
>>231
>>236

大変失礼しました。第1取引分は時効になっていませんね。
すみません。相殺することで何の問題もないと思います。

243:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/04 00:18:22 Pgw7wuZO0
三洋信販に過払い金があり、訴訟を申し立てました。
4回の分断があると指摘され、第1回の弁論のときに4回分別々に計算書を出すようにと
裁判所に言われましたが、出さなければならないのでしょうか?
また1回目の完済の分は、時効といわれました。
準備書面というのは、次に出廷するときまでに裁判所に出せば良いのでしょうか?
自分でやろうと頑張ったものの、わからないことだらけです。
どうか教えてください。


244:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/04 12:24:48 xrZ1tTFuO
それ位の事を自分で処理しきらんのやったら弁に頼めば
なぜ裁判官がそんなこと言うのか詳細がわからんのでなんとも言えんが

245:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/04 12:40:13 /YPfRlFq0
>>243

相手方の、答弁書及び、準備書面の内容はどうだったのでしょうか?
四回の分断との事ですが解約してましたか?
一回目から判事がそんなことを言うのは解せませんね。
きっちり自分の意見を主張しないと、判事にもなめられると思う。

246:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/04 21:00:15 STyHe4Rw0
>>243
計算書は、こちらから出さなくても相手が出す可能性があるので、そんなところで抵抗しても意味ないでしょう。
最高裁は、別に中断していれば一切認めないといっているわけではありません。
中断の期間等の要素があるので、その点をきちんと主張すべきでしょう。


247:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/04 21:05:48 STyHe4Rw0
>>238
そもそも、第3契約の契約書に、

>従前の契約内容
>平成13年10月20日貴社より金489309円を借入
>平成15年7月8日現在の融資残元金は0円です

と記載があるということは、第2契約はその時点では解約になっていなかったのではないでしょうか?

完済といっても、
1 単にその時にある債務を返済しただけで、カードの破棄などの手続きは取っていない。
2 サラ金と完全に縁を切るつもりでカードも処分した。
という2つのパターンがあり、あなたの場合は、1のパターンではないですか?

この区別をきちんと考えない裁判官が多いので、強調すべきです。
同一の契約が続いている中で、たまたま残額が0円になっていた時期にショッピング機能を付けるため、再契約の形式を取ったに過ぎないと主張すべきです。

また、ここで書いているような、消費者金融取引の実情というところを持ち出しても良いかと。

URLリンク(blogs.yahoo.co.jp)

裁判官で消費者金融から借りたことのある人なんて、まずいません。
よく分からないままに、理屈を付けているだけなので、あまり恐れないで下さい。

248:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/05 16:44:46 FjkqMzEzO
質問です。

第一取引H2~4 第二取引H8~10年12月 第三取引H16年5月~H19年10月 いずれも完済→解約→再契約です。
この場合やはり分断、時効で第三取引しか請求できないんでしょうか?



249:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/05 20:21:38 6BoTU3Ep0
>>248
完済解約だと難しいでしょうね。でも第2取引は
まだ時効になっていないので、第2取引分と
第3取引分は請求できると思います。

250:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/06 12:16:34 kplDIfzJ0
>>42にある判決文に引用されている貸金業法附則6条1項
「貸金業者がこの法律の施行前に業として行った金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約に基づき、
この法律の施行後に、債務者が利息として金銭を支払ったときは、当該支払については、
第43条第1項及び第2項の規定は適用しない」とありますが、
つまり、昭和58年11月1日より前に締結した基本契約は、それが解約されない限り、
その取引には貸金業法附則6条1項が適用されるという解釈でよいですか?

251:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/06 12:40:41 +WgohYUL0
多少スレ違いですがお願いします

会員番号の違うアコのカード(キャッシング専用)を2枚持ってました
1枚目・・H5年5月~H15年2月完済解約、H16年1月~H20年2月完済解約
2枚目・・H10年9月~H15年2月完済解約
1枚目のカードは分断ですが一連計算でいこうと思うのですが、2枚目のカードは
別計算で1枚目のカードと合算して請求するのでしょうか?
それとも2枚のカードを一連計算するのでしょうか?


252:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/06 12:59:23 SgNCqeb/0
>>250
返済のみならそうですが基本契約内で貸し付けした場合は43条が適用されます。


253:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/06 17:46:51 dIEhFmKC0
完済 解約があれば
一連一体計算は 通用しないって事ですか?


254:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/06 19:12:31 bPCvAyvg0
>>253

次の取引が想定されていたとか過払い金に関して
充当するなどの特段の事情があればOK
でも解約していたら難しいでしょうね。

255:250
08/03/06 19:25:31 kplDIfzJ0
>>252
ありがとうございます。
準備書面書き換えだわ....

256:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/06 20:02:11 dIEhFmKC0
253です 小出しみたいになって スイマセン
アコム 第一 H1年9月~H12年8月 完済 解約
    第二 H13年4月~H17年12月 残アリ
    一連だと 161万 分断だと 125万 差額 約36万

武富士 第一 H3年1月~H12年8月 完済 解約
    第二 H14年2月~H17年12月 残ナシ
    一連だと 173万 分断だと 131万 差額 41万

三洋信販 第1 H8年8月~H12年8月 完済 解約
     第2 H13年2月~H17年12月 残アリ
     一連だと 64万 分断だと 27万 差額 36万

来週 提訴します 訴状を 一連にするか 分断で書くか 迷ってます
アドバイス お願いします

257:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/06 23:35:33 B2rAIEvzO
教えて下さい。7年前に完済のアコ19年物です。地裁案件ですが分断なしです。3年分の過払いしか払えないと抵抗されてます。答弁書の書き方を教えて下さい。

258:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/06 23:40:55 dymqqw4a0
>>256
訴状は悩まず提出すればいい。とにかく出せ。
提出さえすれば裁判所が何とかしてくれるから。

俺が一年目に先輩に言われたことだけど,
これって,普通の人が訴訟を起こすときにも言えることかもな。
一連で訴えて裁判所に何か言われたら一連を撤回すればいいんだよ。
悩まず訴えよう。

259:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/07 06:41:59 xPiLav//0
>>256
一連で提訴、業者によっては時効が絡まない場合一連と分断の間くらい
で和解できるところがある。状況をみて一連が難しいようならその時
分断計算で和解したらいいと思う。

>>257

7年前完済で3年分しか払えないということは、10年前の分は
時効という主張ではないですか?争点は時効の起算点だと思います。
ようは過払い金発生とともにその都度請求権がはっせいするから、
時効も進行するという主張です。しかし1つの基本契約内では
過払い金が発生しても借入金に充当されるので、実際時効が進行
するのは残債がなくなった時点という事になります。
しかし、一般的に過払い金が確定するのは取引終了時点なので
その時から時効が進行するという考え方が1番多いと思います。
あなたの場合業者が答弁書を出しているはずなので、準備書面にて
反論だと思います。

260:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/07 07:05:06 Ylg1EnIc0
test

261:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/07 16:29:49 CEDYzlm60
256です
>>258
>>259
ありがとうございます
一連で 提訴して 頑張ります

262:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/08 01:47:05 dJLolOYFO
どなたかアドバイスお願いします

似たような案件をどこかのスレで(初心者スレかアコムスレか)見かけたのですが

被告アコム

1年の分断、再開借入時、利息変更の為契約書を新たに作成し、旧カードは所持していたものの
「デザインが変わりましたので」
と言われ再発行しました
取引履歴には完済日に「解約」
再開日に「契約」とあります

でも訴状では一連で計算しました

被告からの答弁書が届きいわく
「契約書を新たに作成、カード再発行もしているし個別契約。当然最初の取引は時効」
との反論があります

判事にも「(分断有りの案件は最近最高裁で判例出てるからねえ」と言われました

準備書面にて一連計算の根拠を述べようと思ってるのですが
このスレを読んだので全情連を開示したところ取引区分「更新」とあり
「更新」と記載される日は最終の限度額及び利息変更時との事

取引再開以降限度額、利息に変更が無いので
これを盾に一連を主張しようと思いますが

最高裁7.19で主張すべきか6.7を用いるか迷っています

取引の同一性を主張するなら7.19ですが、
1年の空白があるので「期間的に密着」とみなされるか微妙ですし
そうすると6.7でいくべきかなと思っているのですが


263:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/08 07:24:35 hvmQFwym0
初心者スレから誘導されてまいりました。

武富士を昨日訴えました。

00年6月から借入と弁済を繰り返して03年12月5日で一度完済(04年1月に釣銭受取)。
04年7月から借入、04年12月末に2度目の完済。
05年3月から借入、一昨日現在8000円前後の過払い金発生。

契約書は03年9月に増枠のものを書いたくらいで、セブン銀行の明細に
最終契約更新日も増枠した03年9月の日付となっております。
完済した際、解約したこともないし、カードを再利用したときも特に何か書類を
書かされた覚えもありません。

これでも思いっきり分断になるのでしょうか。

264:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/08 07:52:35 FtyTwZKcO
ならないとは言い切れない。
最近は途中完済があるだけで皿が分断を主張してくる可能性があるから。

ただあなたの場合、契約書の書き換えを行っていない点と中断期間が短い点でかなり有利。
もし相手が中断を言ってきても自信を持って主張。

265:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/08 08:19:40 sWhHF1P00
>>264さん
回答ありがとうございます。
半年は「短い」のですね。確かに年単位じゃないし、カード再利用のための諸手続
なかったし。
分断主張してきたら「じゃ、別の契約であることを証明する類の書類出して」
とか言っちゃえばいいのかなと思い始めてみました。
(全然理論武装になっていないけど、この際)

266:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/08 08:57:35 FtyTwZKcO
半年が短いというより、厳密に言うと最初の利用期間3年半と比較して中断期間半年は短いという事。

理論武装で言えば、相手が答弁書で分断を主張してくるのに1・18判決を持ち出す可能性大だから
準備書面で「分断を否認します。なぜなら1・18判決と本件はここが違うから」でOK

267:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/08 16:02:12 DUyn81rg0
なんかさあ、俺の根拠のない妄想かもしれんけど

皿の社員が訴状の内容をさらして、答弁書の参考にしようとしていないか?

何分、1.18判決以降の戦い方は被告としても、まだ手探り状態で確立されていないからな。
ここで原告の出方を探っているんじゃないのか?

268:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/08 19:34:34 jhxEYAUz0
それを言うならここ以外でも過払い関係のスレ全滅じゃねーの?
分断主張されてる人間がここを参考にしてるのは間違いないだろう。自分含む
>>267は迷ったり悩んだりして何とか糸口見つけたいってここにたどり着いた人間に
じゃあどうしろって言いたいわけ?

269:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/08 20:38:50 HK0bJ9od0
うーん 皿と債務者の戦いかー
どっちもアホ ぷぷ
早く一般人になれるよう応援してまーす

270:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/08 21:00:15 jhxEYAUz0
>>269
過払い発生してて返還請求受けてる時点において債務者は皿なんだけど?
アホはアンタだろw

271:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/09 00:19:24 MTkXgTqW0
>>266さん
263、265です。補足回答ありがとうございます。

>>267さん
何となく、その気持ちわかります。逆に言えば、267を呼んで、「もしかして
自分が皿のスパイと疑われている!?」とピリピリしましたし。

>>268 さんのおっしゃる通り、1.18判決以降、過払請求権者も皿も今後の戦術に
ついてはまだ試行錯誤の段階にあるのかも知れません。


272:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/09 01:51:09 LCPWqD0RO
完済の過払い請求なんですが同契約番号で三回の完済アリ…
多分業者も個別を主張すると思われますが…
二回目の完済時に初回契約書返還。

三回目の借入は出資法が29.2に変わったあとで その当時の利率39%だった… 個別なら違法?

やはりこのような感じだと業者側も一連にしてくるとか?

273:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/09 04:11:28 mDZuPuP3O
アコムに取り引き履歴取り寄せたところ、契約と何ヵ所かあり、電話で契約って何かて聞いた所、増枠ですとのことだったんですが

一つATM契約とあり、これはなんですか?と聞くと返済額の変更です!とのこと
この場合争点となりますか?
私からは支払いが苦しいから返済額下げてくれとか自分から電話していません!
お答えお願いします!

274:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/09 08:14:05 pFikzIQ00
>>273
訴訟になったら 増枠なんて言わないんで無いかしら
僕も 分断後に契約と入ってるけど 増枠なら一連になっちゃうよ。

ここで書いてるって事は 当然 分断後の契約の事ですよね。




275:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/09 08:49:03 IizHUldiO
>>273
結論から言うと今のところ争点にならない。

現在争点となっている契約の中断は、大まかに言うと完済した後に再度借り入れがあるって意味です。

なので増枠や利率の変更、返済額の変更等はまた別の話。
ひとつの基本契約があって、その中で契約内容を更新したという解釈になりますので。

ただし裁判はひとつ何か判例がでる事で流れが変わる事もあるので、今後を含めると争点になる可能性はゼロではないが。

276:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/09 11:21:04 ppuOuvb/0
>>268
埋もれたスレまで読むのは酷だろうが
このスレの1から読めば、ここ最近出ている質問は解決するだろ。
ま、結局は「個別の事情によりけりで、決定的な戦い方は無い。」って結論なんだが
今時点で考えられる突破口とかヒントはほとんど出尽くしている。

277:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/10 00:39:58 G9CyJBrb0
>>276
なんかここで情報交換するのが困る人みたいね?
そういう趣旨のスレなんだからどんな話が出ても不思議じゃないし
個々の状況によって変わるからこそお互いが知恵を出し合う場なんじゃね?
多少かぶっても答えてくれる人がいるならそれでいいし
それに出てつくしたとかお前が決めることじゃないだろう。
誘導されてきた人間もいるのに、お前の言い方じゃそういうのを牽制するのが目的か?と思うね。

278:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/10 01:27:24 1JfGJge40
違うだろ 馬鹿は馬鹿なりに考えろてことだ

279:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/10 09:45:28 X5MYXJCfO
>>272 おしえてm(__)m

くれくれ後生!

280:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/10 10:46:55 yip2t/wj0
>>277
このスレの1から読んで、それが理解できないなら、中断案件での個人訴訟は無理っぽい。
読んで自分なりに理解した上での確認とか、ここまで出ていないケースを検討しようよ。
ここは「初心者→本スレ」で解決できない、今最も困難な「中断、時効」案件を考えるとこ。

何回も同じことの繰り返しじゃ、それこそ前に進まないでしょ。

281:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/10 13:12:42 x4PDWrCR0
クレカ(出光)地裁案件明日判決です。
争点は<時効>、原告は主位的主張<不当利得返還請求>、
予備的主張<不法行為による損害賠償>です。
裁判はやってみないと分りませんね!

勿論<控訴>覚悟の闘争です。

別件クレカ(CF)来週第一回<控訴審>です。
こちらも争点は<時効>・・・まともな判事が担当する事を祈る!

282:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/11 09:12:37 2+VsIJ3IO
失敗したなあ…
中断あり案件で一連計算だと80万過払いだったから提訴したが、
分断計算すると第一契約過払い150万、第二契約引直し残160万で債務10万…
これって裁判を長引かせたり控訴して第一契約の方の利息が10万増えるまで待つべき?

283:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/11 09:26:53 7oWWUQd30
あんた 5%と18%の差 見えんかや?

284:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/11 09:39:12 CFLz8P+g0
>>281
個人で不法行為での請求は初めてみました。是非続報を希望。
画期的な裁判結果がでることをお祈りします。

285:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/11 16:42:51 7oWWUQd30
15%だったがな。

286:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/11 22:11:28 Oq8AROoT0
第一取り引き完済、解約。第二取り引き残あり
第二取り引き開始時を相殺敵状として、その後の借り入れを
第一取り引きの過払い金から順次相殺しろと主張するつもりなんだけど
『相殺の(明示又は黙示)意思表示』の主張が難しくて困ってる

相殺の黙示の意思表示があったと業者が認めないならば
同一当事者間、同種の取り引きにおいて、業者には客に変遷すべき金が存在するにも関わらず
それを知らせずに新たに契約を結ばせ、本来必要の無かった借入金の利息金を支払わせたことになり
これは業者側の詐欺行為に当たるとは言えないのかな?

業者が相殺を認めているからこそ、過払い金の存在を知らせずに新たに契約を結ばせた
つまり第二取り引き契約時点で相殺の黙示の合意がなされていたと考えられる、と

詐欺じゃ無いと言うなら相殺を認めろって主張なのだが。。。
素人で馬鹿な俺の頭じゃこの程度が精一杯なんだけど、お話にならんかな

287:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/12 15:50:12 G9z6+tcP0
>>284
この15ヶ月個人で過払い請求13件手掛けてきました。
予想通り<時効案件>が最後に2件残りました。
<時効の援用は信義則に反する>なんて判決でたら
貸し金業者がてんてこ舞いになるのも事実ですね・・・金融市場大混乱?

ま、個人訴訟だから、安上がりで良いんですが・・・。

判決文到着したらまた報告しますね・・・多分、
担当判事気弱そうだから<時効>な予感する。

控訴状でも書いておきましょうかね?



288:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/12 18:22:43 UyQvrkMF0
>>286
私も同様な案件で実にあなたの言われる通り主張したい。
私の場合無知なのでこれ以上は詳しい事は言えませんが
諸先輩方の良いお知恵が私の勇気にもなります。

無知な私の方法は個別の取引と考えて
第一取引の過払金と過払利息 - 第二取引引直し残=0
としか今は思いつきません。
何かもっと良い方法はないものかなぁ?と考えています。

289:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/12 19:13:14 5DTVbWDbO
よくわからんのだが、

第一取引の過払金と過払利息 - 第二取引引直し残=0

だと、皿から

第一取引の過払金と過払利息 - 第二取引引直し残と引直し残の利息

を主張されたりしないの?

290:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/12 21:06:02 G5eI4mFK0
>>281 >>287
がんばっている個人組の1人さん!
クレカ(出光)地裁案件どうなったですか?ずーーとロムしてました。
私も個人組で、三洋、プロ、CFJ、VISA,ニコスと5社解決済み。
10年以上前分の完済分を3戦2勝とか・・言ってなかったですか?
間違ってたらすみません。今後も是非よろしくお願いします。
こちらは、10年以上前の時効分を3社の法律事務所に検討依頼したら、断れました。
もう少し探してダメなら、勉強して自分でやろうかな、って思っています。



291:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/13 00:33:20 m5T0duvG0
時効案件、どこの弁もいい反応ないね。神戸のヤツを徹底勉強して本人しかないか

292:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/13 10:18:46 vqQsCxxY0
>>291さんは
どんな案件ですか? こっちは平成2年に借りて2年後の4年位に返済済みの
サラアリです、履歴請求したら「履歴ないから契約書のコピーを送ります」
って送られてきました。その後付き合いはナシ、数年前にそのサラに申し込んだら
「多重の為か」ダメでした。返済後16年経ってますね~

293:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/13 10:28:19 e7wC/mI/0
あなたも高額キャッシュバック生活始めませんか?
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294:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/13 19:46:29 hCS+Nw/q0
>>290
個人組同級生さん、どうも!
判決は<特別送達>待ちって所です・・・多分明日かな?
確かに時効分3戦2勝しました・・・その後1戦追加って事です。
ところで時効分の3社に請求書は送りましたか?


295:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/13 20:04:40 4fY2IToq0
>>294

3戦2勝とはすばらしいですね。出来ましたら差し支えの
無い範囲内で、どのように主張、立証したのかご教示
願えませんでしょうか?

296:時効案件
08/03/13 20:35:08 eH1WfdH+O
私も三件あります。
戦いたいのですが、戦術が分かりません。。

297:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/13 22:16:29 4fY2IToq0
>>296

私も時効案件を抱えています。考えられる事は
信義則違反による時効援用の否定か、不法行為
による損害賠償請求かどちらかと思いますが、まだ
判例が少なく提訴を躊躇しているところです。

298:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/14 08:24:02 Rw8G3pJI0
僕も待機中

299:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/14 14:41:48 HWRWUcO50
>>295>>296>>297>>298
請求書は送ったんですか?

サラ&クレカ等の過払い担当者は、<2ちゃん過払いスレ>みて抵抗力
付けてるから、くれぐれもご注意下さい。


300:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/15 08:43:57 qbruOOMM0
>>294
うはっ、「個人組同級生」ときましたね。
他にもいるんじゃないですか? 結果が出たら同窓会を開かなくちゃいけませんね。
2勝とは判決ですか? 和解ですか?

>10年以上前の時効分を3社の法律事務所に・・

「2社のクレサラ分」を3社の法律事務所にお願いしたら、
法律の壁を理由に断られました。中には、県の協会から紹介されたところもあり、
こんなもんかな、って思ってます。


301:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/15 13:19:36 Y4G7fVA50
>>300
2勝は和解です。

昨日<特別送達>来ました。
時効の判決は予想通りでしたが、みなし弁済を認めるバズレ判事でした。

控訴します。

302:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/15 20:46:52 aWu4pK/N0
>>301
はずれ過ぎですね、みなし弁済を認めるなんて。
控訴審がんばってください!

303:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/15 23:46:39 du+i2PV80
>>301
今時みなし弁済なんて認められnやろ
あいてがどうゆう答弁したのか教えてくれよ


304:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/16 10:41:53 Kh8agmKm0
>>301
お疲れ様でした、大ハズレ判事に当たってしまったのですね。
わかります!こっちもハズレ判事ありましたから。
「みなし弁済を認める」?? なんじゃこりゃ・・
控訴絶対がんばってください!!
こちらは、提訴、請求どころか、履歴がこない、出さない、
履歴の再請求段階です。


305:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/16 13:12:18 2nlmSeJf0
よろしくお願いいたします。

エイワ相手ですが、取り引き自体が完済→新規貸出し、の繰り返しであったことをいい事に
10年前以前の履歴は廃棄したと言い張ります。
取り引きがあったことは認めるが、10年前以前のものは時効&お客様個人情報云々、、で
捨た。という主張なんです。

皿も認めるように間違い無く取り引き自体は存在し、一連で計算したらまず認められるで
あろう案件なんですが、いかんせん10年前以前の詳細な取り引き内容を立証する物証が
私の手元にはありません。 何年何月ごろ何支店で契約した、という記憶だけです。

このような場合、私の記憶&皿の「10年以前も取り引きはあった」という言葉だけで
その間の過払い請求は可能でしょうか?
出来るとしたら、どのようにすればよろしいでしょうか?

それとも、私に不開示部分の取り引きの立証が出来ないと、開示部分の請求しか出来ませんでしょうか?

よろしくお願いいたします。

306:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/16 23:52:54 nQAOLD640
無理 当たり前やんけ

307:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/17 09:15:54 u+kIK+lh0
みなし弁済を強引な解釈で認めないとした判決に不信感を持つ判事は多い
まだまだみなし弁済を認める判事も少なからずいる

308:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/17 10:39:40 QIEd/cc/0
オリコから履歴が届きましたんですが
ご利用明細の番号1、ご契約日が平成5年になっているのですが
ご入金明細の番号1、ご入金日は平成1年になっています
この場合、平成1年からの借入金額は入力せずに弁済額のみで途中まで進めて
いくとゆうことなのでしょうか?
初歩的な質問ですみませんが、よろしくおねがいします。


309:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/17 20:05:57 JpO6RMg10
>>308
平成1年からの借り入れ履歴はあるんですか?
借り入れ履歴はなくて、弁済の履歴しかないなら弁済のみを入力します。
どっちみち提訴すれば、オリコ側から推定計算してきます。それで納得でき
ればそれでいいし、納得できなければこっちも推定計算で争えばいいです。

310:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/17 20:41:15 QIEd/cc/0
>>309
ありがとうございます
電話で確認したところ平成5年以前の借入の履歴は残っていないそうです
弁済の履歴は平成1年からあるので5年まで弁済のみ入力しますと+5%で
500万もの大金になってしまい間違っているのかなと思いながら、本人訴訟
できるのかなあと不安になっていました、なんとか頑張ってみます。

311:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/17 21:53:02 mCfIDiJ+0
>>306 いいかげんな事いうな、バカ幼虫!!

>>305 皿側が、確かに10年以上前にも引き続きの取り引きはあった。でも、履歴は出せないの!
と、一方的に言っていて取り引きの存在自体を認めているなら、もちろん可払い請求は可能です。
ただ、皿が10年間までしか履歴を出さない以上(GEなんかがこれに該当)、推定なりなんなりで
計算する必要があります。

皿が契約の存在自体を認めてる場合の処理法、詳しい方フォロー願います。

312:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/18 09:00:34 /S6PKYtR0
>>311
306へのメッセージ もっともだ。
サラ社員にとっては目障りなスレだしね。


313:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/18 21:13:12 4m8NtQYKO
第一取引完済解約ありで約2年で第二取引開始し現在約定残ありです。一連で計算すると、10万の過払い、二つの契約を個別に計算すると、第一20万過払い、第二残30万、第一の過払いを第二の引き直し残に充当する計算でも10万の残が残ります。一連で請求で勝算はあるでしょうか?

314:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/19 01:45:21 WhEhC+Q60
>>313

完済解約では勝算は低いと思います。ただ業者によっては
時効が絡まない場合一連を認める業者もあるようです。
一連で提訴して、交渉の中で間をとって債務無しというような
話で交渉してみてはどうでしょうか。

315:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/21 13:31:07 XAGVzdrm0
武の契約書を見たら充当に関することが載ってたけど
「当事者間の充当の合意」を根拠にして、第一取引と第二取引の過払い金充当は
今はもう無理なの?

316:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/24 10:56:47 ho7jyuQa0
みなさん たくさん勉強して勝ち取ってください!

私は大した金額じゃなかったので、和解で済ました分があります。
よくよく考えれば仮に勉強不足で、負け判決もらったなら控訴って
手があったのを後で知りました。何度か裁判やってると 判事の理不尽な
話し方にもあれ~?と 思う事が多くなってきます。
時効の事をわかっているのかな? って思う事もあります。


317:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/25 20:37:26 5evhzAaZ0
>>306
私も同じように10年以前は不開示でしたが、エイワの場合は履歴が貸付からはじまるので最初の貸付額を低めにして訴状を出しました。


318:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/25 20:40:03 5evhzAaZ0
317です。
>>306>>305


319:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/25 20:48:08 +OaB7Fe9O
>>309
ウチも返済だけの履歴きたが請求書やら銀行通帳の控えあったから
真っ正直に計算して請求した。もらった履歴だけで計算すると600万超…
欲はかかない方がいいよ。

320:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/26 04:11:02 +dcstBN20
>>317
詳しく教えていただけませんでしょうか?
推定計算ですか?

321:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/27 01:06:50 RPMqnD5f0
>>320
原被告との取引
原告と被告は,平成○年頃に金銭消費貸借契約を締結し,金銭の借り入れ、弁済を繰り返し
てきた。
しかしながら,平成○年○月○日以降の取引についての取引日,貸付及び返済金額は取引明
細リスト(甲第1号証)のとおりであるが,平成○年○月○日より以前の取引内容について
被告は既に廃棄しているので存在しないと主張し開示されないため,現段階では立証するこ
とができない。
また,平成○年○月○日の金○万円の貸付は実際に貸付が行われたものではなく,それ以前
に行われていた取引の残元金を差し引きした金額を貸付たものであり,それ以前に行われて
いた原告との取引を利息制限法所定の上限金利で計算し直すと同日における残高はこれを下
回ることが明らかであるため,本件はとりあえず同日の残高を金○万円として請求を行うも
のであるが,同日の貸付残高について被告がこれを超える残高を主張する場合には被告に立
証責任があると思料するため,株式会社エイワ○○店の店長である「○○氏」の尋問等で明
らかにする予定である。


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