08/02/04 22:22:56 aN/XqF9H0
過払い裁判の最後の争点と言われる中断、時効、一連について
情報交換をしましょう。実際の裁判体験、裁判中の事例を中心に。
関連あれば多少のトピずれ容認でいきましょ。
前スレ
スレリンク(debt板)l50
過払い金返還その35社目
スレリンク(debt板)l50
過払金を不法行為に基づく損害賠償で請求するスレ
スレリンク(debt板)
2:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/04 22:35:28 nxywtVcRO
華麗に2get
3:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/05 15:26:57 iDKDv4vB0
みんなで頑張って、充当問題に関する下級審の判例を積み上げていきましょう!
4:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/05 17:07:19 /NHJhM5N0
サラに中断時効を主張されて、前スレ立てたんだけど
そのときの文そのまま使ってもらって②につながるとはチョット涙目。
僕は1件解決したが、中断時効案件は泥沼化。。
解約なし(こっちの主張)5年の分断。
最近、第一取引の時効援用のみ否定して(殺人事件の高裁判決など)
その過払いに5%つけて返還要求して、第二取引の過払い+5%と合計で請求
充当はあきらめるっていう予備的主張を考え始めてる。
弱気だろうか??
5:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/05 17:51:21 7xNGAPGf0
>>4
スレ主が弱気でどうするw
解約してないなら(解約・別契約の証拠がなければ)後人のためにもがんばってください!
6:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/05 22:53:52 NdvSLFEk0
1年8ヶ月中断があるんですが
完済の時に解約手続とか再開の時に再契約とかしてないから
一連一体で主張すればいいんだよね?
7:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/06 09:39:16 1ygIAN0Z0
>>4
「殺人事件の高裁判決など」
不法行為の除斥期間の話だと思いますが、あなたの裁判の争点とは論点
が異なると思われます。消滅時効が争いになっている場面において、
不法行為の除斥期間の話を持ち出すのは筋が違うのではないでしょうか。
(不法行為にも短期消滅時効(3年)があります。)
8:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/06 12:53:43 ZgNO0Jyx0
工作員か?
筋が違う なんて訴上で通るのか
予備的主張で 不法行為を追加するのに
なんか問題あるのか?
9:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/06 16:58:43 fTH1bL1v0
知らなくても進行する10年の時効が援用されても、損害の発生を知ってから3年以内
なら不法行為の消滅時効完成前に不法行為の損害賠償が請求できるが
取引期間が20年を超えるような場合排斥期間が問題となるから
そのときは殺人事件の排斥期間のことを出せば良い(効果は?)ということだろ?
>>8k弁護士の訴状とか準備書面見た?、>>7の理屈でいいのではないかなと思う
10:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/06 17:50:53 ZgNO0Jyx0
訴状、準備書面、見てませんが おっしゃる通りだと思います
しかし 7さんは そうは言われて無いように思います
論点は違うかと思いますが 参考にし主張内容を考えたらいいじゃないですか
筋が違うと言うのは おかしくないですかな
11:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/06 18:13:56 fTH1bL1v0
筋という言葉にこだわってるのか良くわからないけど
>>4には排斥期間という文字は見当たらないから10年の時効の
問題に20年の排斥期間の判決である例の殺人事件の例を持ち出しても
「筋」違いという意味じゅあないかな?
12:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/06 18:46:40 Y1NsCST60
>>6
問題なし!ただ、業者は1.18最高裁判決を利用して再借入れの際に新たな
契約書を作成していなくても、時効(10年以上まえに完済した分)・分断を
主張してくるでしょう!
13:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/06 19:04:20 ZgNO0Jyx0
そう言う意味でしたか。そうなら解かります。
自分が 除斥期間20年経過した分断案件あるもんで
過剰に反応してしまいました。 すみません!
検討してますんで また教えてください。
14:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/07 02:25:56 YZF+8PBG0
H20.1.18を挟んで、タンポートと簡裁で争っているが、早速、その判決をもとに、
時効・中断・一連に関して主張してきた。
『相殺適状に当たらない。一連の取引とは認めない。』
15:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/07 02:48:16 b3ZeUm2w0
基本は一連一体当然充当予備的主張として相殺って簡単にいうけど
実際やるとなるとシンドイね、H20.1.18で判示された条件を満たせられないから相殺で行くわけだし
そもそもH20.1.18の条件も満たしてれば皿も争ってこないしね
16:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/07 09:18:00 2FZIYxR00
相殺の主張をするときに越えなければならない壁は「弁済などで消滅した
事実」を覆すことができないという点だと思います。
「黙示の相殺契約(契約です。)」や「相殺の(明示又は黙示)意思表示が
あったと判断できる事実、若しくはそう考えないと不公平と思われる事情」が
必要だと思われます。相殺によって充当と同じ結果になった裁判例があるとは
思いますが、どのような判断に基づいて相殺の主張が認められたのかを検討す
ることが必要だと思います。
17:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/07 09:35:06 2FZIYxR00
さあ皆様、盛り上がってまいりました。
URLリンク(www.hyogoben.or.jp)
18:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/07 10:12:00 2EFJNTSp0
1/18最高裁判決以後初めて裁判(4回目)に行って来たけど
今まで裁判官は、一連充当(相殺や損害賠償等も全て主張済み)を
認めてくれる印象だったのに人が変わってしまったかのように、
いきなり全て否定され前の分は時効だから無理、
相殺や慰謝料等でも無理、これ以上こだわるなら判決だすよと
かなりきつく言われてしまった。
このスレで勉強してきたんだけど・・・
どのような不利になる判決が予想されますか?
19:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/07 10:30:07 2FZIYxR00
>>18
以前の主張が「当然充当」であれば、最高裁H20・1・18に基づいた
主張(求釈明、文書提出命令などを行使)をしていかなければいけないと思い
ます。
20:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/07 10:59:13 coypFvH+0
>>18
今までは一連充当を認めてくれる印象だった
のに変わったということは、空白期間が3年に近いってこと?
解約の有無(証拠の有無)、空白期間はどれだけなの?
21:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/07 12:20:46 pFPwtqEs0
>>2
空白の期間は5ケ月です
前の取引の完済日は、提訴した日から10年4ケ月前位前です。
解約なし、同じ契約書なんだけど、一度完済しているから無理と言われた。
業者も解約してない事は認めてるんだけど、
裁判官は結局一度完済した事実で別の取引になるという見解みたいです。
22:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/07 12:23:33 pFPwtqEs0
↑>>20でした。間違えてすみません。
23:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/07 12:38:12 Tu+Ze77D0
>>21
やっぱ個別契約という流れには逆らえんね。
相手がH20/1/18判決を示して個別契約を主張するんだから
その判例で示された条件に則って充当を立証するしかない。
ご存知だと思うが、結構具体的に条件を示しているので、どうにかなるだろ?
24:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/07 13:08:16 coypFvH+0
>>21
解約無しで5ヶ月の空白期間なら一連一体だろこれ?
200118は解約あり3年の空白期間だったはず
完済が提訴から10年4ヶ月前だから、過払い金発生時から時効進行説の
信者の判事で、時効で切られるっていう判断じゃないかなぁ?
25:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/07 13:11:48 2FZIYxR00
>>24
解約されているのかどうか等の細かな事実が不明なので差し戻しになったと
思います。
26:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/07 13:15:46 XS+HNKVyO
完済→再契約の案件持ちで
参考になるレスがあると教えて貰って
初心者スレからきたのですが…
>>21
ただ途中完済のみで
解約も無く契約書も一つ
相手も解約は無いと認めている
それでも個別と判断されてるのですか
最近の流れだと途中完済、空白が有る場合
相手に個別を主張されるのはわかりますが
1,18以降、過払い請求の流れが
変わってきているとはいえ
原告→一連
被告→個別契約主張
原告→主張するなら立証せよ
この流れは変わらないと思うのですが
自分の認識不足でしょうか
27:滞納者441
08/02/07 13:20:39 S3zW6v+k0
四年分断、前取引時効
敵作成の 二契約に対しての 減額和解書(案)(和解せず)
(第一取引の過払い額記載無、完済とだけ記載 第二取引の約定残 記載あり)
(第二取引約定残を 約九割減額し 十分の一を支払う内容)
和解書日付時点では 第一取引完済から10年未満
現時点では 10年オーバー
この和解書原案を提出しても 敵が一連取引を認めてる証拠には成らない?
28:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/07 13:28:40 Tu+Ze77D0
>>21をよく読んだら、解約無しなのか!
じゃあ文句なく1個の契約だよ。
完済だけで個別契約だなんて、一昔前のプロミスやCFJの主張だよ、それw
その裁判官は訴状や証拠をよく見てないんじゃね?
俺を担当した判事もよく見ずに
「和解しようね!こちらかもあなたの希望を念押ししとくからさ」
みたいな感じだったし。
>>25
H20/1/18判決は解約された事実を基に、個別契約であると認定した。
個別契約だから一連計算は認めないが、充当できる「特段の事情」がありかどうか?
もう一度よく検討しなさい。といって差し戻した。
29:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/07 13:31:04 coypFvH+0
>>25
それにしても
同じ契約書(完済後に新たに契約書を作ってないんでしょう)で解約無し
空白期間がわずか5ヶ月、解約してないことについて争いが無く単なる完済のみ
これなら200118とは取引態様が著しく異なるし、一連一体でしょうよ
一連一体充当は認めるが、提訴10年4ヶ月前の完済時の過払い金は
全部時効消滅するってことだろうとしか思えない
ところで>>17の判決文の中に使える文句を見つけた、助かったよ
30:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/07 13:35:57 tQ6a9nUz0
>>27
その和解書(案)のやり取りをしていた時点で提訴していなかったのか?
31:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/07 13:37:28 Tu+Ze77D0
>>26
完済後解約なしの空白期間だと契約書がひとつなので個別契約を立証できないでしょ。
もし解約ありならば
被告の立証→「解約&再契約」なので契約書が別で個別契約ですよ。
原告の反論→(増枠や利率の変更なら)それは形式的なものですよ。
(本当に個別契約なら)これこれの理由で充当すべきですよ。
最後のパターンが難しい・・・
32:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/07 14:17:31 VjyvKkE60
18、21です。
一つの契約書でもその契約の中で一度でも残高0(完済)となれば
次に借入れたものとは一連と見る事はできないと言う見解なんです。
(裁判官は、1/18の最高裁判決が出たからねぇと言ってました。)
33:27
08/02/07 14:28:29 S3zW6v+k0
提訴してません
約五年前なんで 知識が足りませんでした
裁判するぞと脅したら この和解案を出しました
和解金額(私の支払い)が はした金だったので
どうでもいいと思い そのまま放置
昨年 履歴請求しましたが 途中開示
4年分断 十年経過は 正確には履歴で解かりました
第二取引約定残額の 請求書は 最近も届きます
34:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/07 14:34:42 Tu+Ze77D0
>>32
その判事ダメw
酷な言い方かもしれませんが、判決もらって控訴した方がいいよ。
精神的に辛いでしょうが、高裁(地裁?)にはそんなこと言う人はいないでしょ。
その判事の解釈が通るならクレカのキャッシングの人はどうにもならなくなる。
35:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/07 14:34:44 asUyOYNkP
>>32
67判決の立場が無いですね。
ダメ判事氏ね
36:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/07 14:56:08 VjyvKkE60
32です。
みなさん有難うございました。
地裁なんですが高裁に控訴してみます。
37:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/07 15:08:48 Foc+nLbr0
もしも高裁でなく最高裁に上告したらその判事は泣くと思いますが
と言ってみるテスツ
38:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/07 15:29:25 tQ6a9nUz0
>>33
引き直し計算して過払いなの?
途中開示だから詳細にはわからないだろうけど…
1年前なら、「すぐ推定計算で提訴か特定調停しろ」だったけど
今の現状ではね(どっちに転ぶか分らんしね)
逃げてる状況じゃ無さそうだし、一度0和解で掛け合ってみれば?
裁判して第一取引の過払い金時効じゃ目も当てられないしね
但し、推定計算で過払い金100万以上ある様な状態だと話は別だけど
貴方の状況がわからんから、これ以上は何とも言えん
39:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/07 15:40:44 2FZIYxR00
>>28
そうではないと思いますよ。
基本契約1と基本契約2について、基本契約1が「解約」されているとは
認定されていませんし、形式上解約されているからといって充当できない
というものでもないと思います。
極端な話、「基本契約1に基づいた取引ができる可能性がある。」とも
読めるのではと思います。だからこそ、「契約書の返還の有無」等の事実
認定がなされていないと判示されているのだと思います。
40:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/07 15:45:14 2FZIYxR00
>>36
控訴を検討される前に、追加的主張をするべきだと思います。
必要であれば、期日変更の申し立てや、H20・1・18判決に
基づく主張を予定しているといった旨の準備書面を提出される
べきだと思います。
41:33
08/02/07 18:06:04 S3zW6v+k0
一連計算で引きなおすと 130万程度の過払いです
推定ですが 証拠多数あり ほぼ正確
初回契約は 昭和58年(和解書に記載あり)
第二取引だけ引きなおすと 数万円残ありです
ゼロ和解する気は全くありません たとえ今 提訴し 分断、敗訴、
第二取引引きなおし分を支払う事に なっても まだ納得できると思います
118までは ほぼ大丈夫と思ってたんです
やはり 現在では この証拠じゃ 一連主張は 厳しいですかね
実際には 昭和59年5月完済 数日後 電話勧誘で再借入(確実)とか
増額契約、利息変更契約とか ありますが
最悪 昭和58年1月(和解書記載の契約日)からの借入を 12年掛けて
平成6年に完済(履歴完済日)したと推定計算し 不法行為での
請求も考えられますが
これやったら 不開示期間内の 契約書とか出して来ますよね
敵はGEなんですが いい作戦はないでしょうか
敗訴覚悟の 場当たり特攻作戦決定でしょうか
42:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/07 19:04:25 5dYhG68t0
>>33
大変ですね。1.18以降はやはり一連での請求は
難しいと思います。
このような案件を参考にしてみたらどうでしょうか?
貸金業法施行前の超過利息の請求・受領と不法行為の成否
URLリンク(www.courts.go.jp)
43:33
08/02/07 20:53:57 S3zW6v+k0
有難うございます
このケースは貸金業規制法以後、借入なしの 特異な案件と言うことで
規制法後に 借入があると 当てはまらないと聞いてたんですが
再度 読んだら 規制法後に 利率は 二回変更されてるようですね
再考してみます
44:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/07 21:14:45 q3hxbgWh0
>>39
普通の皿で2本の契約を並行させるか?
基本契約2があるということは、基本契約1は終わっているということだろ。
あんたが皿の社員だったら、自社の契約がある人にまた契約書を書かせて審査するか?
しかも同じ支店でだぞ。
唯一考えられることは、この原告さんが「完済した!もう二度と使うかあ!」と思って
カードを処分したはいいが、また借入れする段になってカードが無いから
窓口に出向いてカードの再発行手続きを取ったかもしれんということ。
皿にカードだけ再発行というスキームがなくて、形式的に解約→再契約とした、ぐらいだろ。
これだと原告は「解約していない」被告は書類手続きを楯に「別契約」を主張するかもしれんな。
まあ屁理屈はいいとして
高裁は「基本契約1を終了させる手続きが執られた事実はない」とし
それを補完するように色々と理由付けて一連一体を判示したが
最高裁は「原審の上記判断は是認することができない」とした。
是認できない理由「pdf文」はどうみても契約が2個ある場合のこと。
契約が2個あるとして話をしてるんだから、
最高裁は解約→再契約と考えているに他ならないだろうが。
>形式上解約されているからといって充当できない
>というものでもないと思います。
↑↑
そのとおりだよ、よく分かってるやんw
45:39
08/02/07 21:48:52 +8xI/Lix0
>>44
是認できないとしたのは、「解約」
されているかどうか等の事実認定がな
かったからです。
契約が2個あることは否定しません。
46:39
08/02/07 21:59:07 +8xI/Lix0
追記
「唯一考えられることは」以下のよう
な事実があるのかどうかが分からない
ということだと思います。
47:39
08/02/07 22:04:52 +8xI/Lix0
追記
「唯一考えられることは」以下のよう
な事実があるのかどうかが分からない
ということだと思います。
48:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/07 22:11:43 5dYhG68t0
>>33
要は、初回契約時期が、貸金業規制法以前であったことが
前提であるあるとおもいます。プロミスがなぜ上訴しなかった
かはわかりませんが、是非検討してみた下さい。
49:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/08 07:46:15 UpuXVc4x0
618 :名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/06(水) 15:41:54 ID:uX8pI//90
相殺適状に遡るとは、第一取引の過払いが50万として
第二取引の初回借入が20万(-20万、過払い残30万)
〃 2回目の借入が15万(-15万、過払い残15万)
〃 3回目の借入が20万(-15万、過払い残ゼロ)
で、3回目の借入5万から再計算するってことですか?
50:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/08 09:03:49 cA/AQ6db0
1.18以降でも、一審裁判所の判断は分かれ気味ですね。
いわゆる「分断」事案について、ご自身で交渉や訴訟を行う際には、
(便宜上二つに分断されるものを想定、第1、第2取引と呼んでおきます)
第2取引について、契約書を新たに交わすなり、契約番号(≠会員番号)の変更があるかないかを確認すべきでしょう。
これがなければ、基本的には、分断を主張する側が「分断」立証をしなくてはならないと思います。
第2取引の契約書がある等、形式上は異なる取引の体裁がある場合にはじめて、
1.18判決に踏み込み、「充当の合意」を認める「特段の事情」の主張に入るものだと理解しています。
現在まだ議論がSCH20.1.18に引き直されていない案件が多数あり、
議論を理解できてない判事(特に簡裁)も残念ながら一部にはいることと思います。
完済や空白期間があれば、即「分断」で「特段の事情」を要求する判事もいることと思いますが、
その際には、まず、立論の前提として、「形式的に分断しているか」が問題となることを指摘した方が良いでしょう。
業者は、カード一枚いつでもATMから引き出せる状態にしていることの方が多いでしょうから、
「分断」といわれても、その実が伴っていない(契約書等を示せない)ことは多いと思います。
なお、たまに、「充当が無理なら相殺」という議論を拝見しますが、これについての私見を。
以前からあった「当然充当」という理論構成の場合、充当には合意を要しませんので、
それ以外に、当事者の意思によるものとして「黙示の相殺(合意)」という主張を掲げていましたが、
「充当」を「充当合意」に基づくものとして構成する近時の理論(SCH19.2.13以降)の中では、
「相殺」主張を行ったとしても、その内容は「充当合意」と同様のものになると思います。
(横浜の相殺認めた判決も、「当然充当」理論時代に、相殺の合意のようなものを認めたものだったと記憶しています。)
相殺には「借入当時の相殺合意」と「当時の借入金で、今、相殺」の主張があり得ますので、
主張する際にはどちらか明確にしておかないと、
「主張が不明確」として主張自体採用されない(判断されない)可能性もありますのでお気をつけ下さい。
51:39
08/02/08 10:01:57 rq1cM0hj0
判例タイムズ1250号に掲載されていた「過払金返還請求訴訟における
一連計算の可否をめぐる問題点について」の中で、契約番号が異なることに
ついて、「重要な要素ではあるものの、決定的な要因ではないと思われる」と
論じられておりますので、本人訴訟などで対応されている方は図書館などで
一読(またはコピーサービスを利用)されておいたほうがよいかと思います。
52:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/08 10:03:57 iwKhLdFf0
>>50
たいへん参考になりました。
とても詳しくていらっしゃるようなので(専門の方でしょうか)、ひとつお尋ねしたいことがあります。
ご意見お聞かせ願えるとありがたいです。
相殺についてなのですが、いろいろなスレで(過去スレ含む)議論されていますが
分断された取引において、取引が現存していなければ相殺できない、つまり第2取引が完済してしまったら
相殺できないとの意見と全く関係なく相殺できるという意見とがあるのです。
私自身、第1取引は時効を主張され、また第2取引は時効ではないものの完済していますので
予備的主張に相殺を考えていましたが、完済しているため民法505条~で弁済期に無いものは
相殺できないと考え、結局予備的主張をせずに一連を主張しています。
正直なところ、六法全書を読んでもどう解釈してよいかわからないことも多く
全く逆に考えてしまっているとこもあるのかもしれないと危惧しています。
素人考えで恥ずかしいのですが・・・
よろしければ、お考えを聞かせていただけませんか?
よろしくお願いします。
53:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/08 10:22:36 J8lK2pm30
私もよう解からんのですが
残が無ければ相殺できないと言う意見の方は
借入時に遡っての相殺ではなく
現時点での残との相殺(残が無ければ当然不可能)の場合と
混同しとられるんじゃ ないんでしょうか
以前、説明してもらったんですが 全部理解できませんでした
私が 混同してるんですかね?
50さん 私もお願いします
54:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/08 10:49:30 ub0mTuRT0
相殺で言う「黙示の意思表示」や「一方的な意思表示」の使い方が分かりません。
「合意がいらない」と解釈するだけで良いのでしょうか?
55:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/08 11:29:54 EtmOMKQi0
>>52
「相殺」は+と-を足し算して一本化することだとして
>第2取引が完済してしまったら相殺できない
完済したら第2も過払いとなるので-と-は単なる足し算
という意味で「相殺できない」という人がいるでしょうね。
>全く関係なく相殺できる
という人は第2取引の開始時に遡っての「充当」を言っているのだと思います。
第1が時効ということですので第2開始時への「充当」に的を絞って争うべきでしょう。
充当できる根拠は、先の1月18日判決に則って主張するとして
どこかのスレで信用情報機関の記載内容が「更新」(でしたっけ?)であることを根拠に
「同一の契約である」か「当然に充当すべき」と勝訴した人がいたようですよ。
この信用情報機関の記載内容という切り口は、みなし否定の際の期限の利益喪失約款のように
キラーパスになる可能性があるかもしれませんね。
56:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/08 11:31:20 EtmOMKQi0
>>53
借入時に遡っての相殺は「充当」と同じ。(>>49みたいな感じ)
「相殺」は+と-を足し算して一本化することであり、複数個の契約の連続性は争わい。
そもそも債務整理や、過払い訴訟に関係なく「貸し借り」がある場合に使われてい言葉。
原告は被告に対し、「過払い」という「貸し」があり、「引き直し残」という「借り」がある。
これを足し算して一本化するのが「相殺」
昨今の過払い訴訟で、分断案件の一連性の争いや
複数契約で古い取引の過払いを新しい取引の開始時に「充当」すべきかどうかの争いの中で
「相殺」という言葉を使う人がいて、「充当」と「相殺」が混同されている。
結論は>>50氏の後段のとおりなんです。
もしかして50氏は前スレにおられた神さまでしょうか?
57:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/08 11:55:36 iwKhLdFf0
>>55
>>52です。
早速の回答ありがとうございます。
実は、一連の主張として私もその信用情報機関の包括契約、更新と書かれたものを
証拠として提出しました。以前のレスで書かれていたのを参考にさせていただいたのです。
その提出は、結審の日に持参したら地裁判事は参考程度であればこのまま結審にするが
これはたいへん重要な証拠と考えられるので、被告にも送達した上でもう一度審議しましょう
ということになりました・・もう5回目で、皿も1度も出席せず私としては早く判決をもらいたかったので
今回結審だということだったので・・この証拠と準備書面は提出した方がいいのかと
尋ねたところ、判事は絶対提出した方がいいと断言しました。
といことは、もしかすると全面勝訴の判決ではなかったのかと思い次回期日を決めて帰ってきました。
すみません、話が脱線してしまいましたが、信用情報機関の記載によっては
かなり有利な証拠として取り上げてもらえるかもしれません。
何しろ、この判事は履歴不開示による推定計算の証拠としての文提をなかなか認めてくれないのです。
こちらには、相手からの振込みの預金通帳が全部あるんでそれを証拠として提出したんですが、返済の記録が
全然ありません。
そんな判事でも、信用情報機関の証拠を出した時にはいきなり態度が変わりました。
まだ判決が出たわけではないので、どこまでそれが有利になるのかはわかりませんが
判決後に報告したいと思います。
また、予備的主張をしていないので今からでもしたほうがよいのか迷っています。
そうするとまたもう1回伸びるかもしれませんが。
長文失礼しました。
58:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/08 12:51:36 J8lK2pm30
説明有難うございます
残念ながら 私の頭では相殺が まだ完全に理解できません
これ以上は 私には無理かもしれませんので おいといて 別の質問します
信用情報機関の 情報開示は した事ないんですが
保存期間は 決まりがあるんでしょうか
最終取引から 何年間とか
分断期間 何年以上あれば 前取引分消去とか
昭和55,6年の記録でも 残ってるもんですか
59:50
08/02/08 13:06:57 cA/AQ6db0
>>52氏
答えになっているか分かりませんが。
相殺の可能性は
① 第1取引の過払金と、現在の債務
② 第1取引の過払金と、第2取引の貸付金(既に弁済済み)
が考えられ、
②については、更に、
ア 第2取引貸付当時に黙示に相殺の意思表示があった。
イ 第2取引貸付当時に相殺の合意があった。
ウ 第2取引貸付時の相殺適状を理由に、今現在相殺の意思表示を行う。
というパターンがあります。
①については、ほぼ問題ないと思います。
(ただし、第1取引の時効消滅と相殺適状の時期的な問題があります)
このスレで問題となっているのは、②の話だと思われますが、私の理解だと、以下のように考えられます。
民法にいう「相殺」は、一方的な意思表示によって行えるものであるため、
その意思表示は本来明確になされなければならないものです。
そのため、アのパターンである「黙示の意思表示」という構成は採りたがらない裁判官も多いようです。
(これを、「相手も承知していた」と構成すると、「黙示の相殺合意」というイのパターンになっていくのだと思われます)
なお、横浜の判決は、イの構成であり、結果的に「充当の合意」とされるものと実質的には重なっていると考えています。
ウのパターンについては、「現在弁済により消滅している債権」を受働債権とするものです。
形式的には、相殺の意思表示の時点(現在)では債権の対立がないため、相殺の要件を満たさない考えるところですが、
a.借入や弁済が錯誤に基づくものであって無効である。そのためそれぞれ消滅していない。
b.相殺の遡及効を根拠として、相殺の意思表示により従前の弁済の効力を否定できる。
等の理論構成がなされています。
一般論としては、b.の構成は従前の法的関係を著しく害するものというところなのでしょうが、
貸金業者と借り主の間の過払金の関係においては、
覆されてはまずい法的関係がない、との前提に立って主張すべきことになるのでしょうね。
60:52
08/02/08 14:03:00 iwKhLdFf0
>>50さん
たいへん丁寧な説明有難うございました。
何度も何度も読み直して、何となく少しわかったような気がしています。
一口に相殺といっても単純ではなく、枝葉が分かれていろいろなパターンがあるのですね。
私の場合は、ウのパターンでしょうか、もっと勉強してみます。
ところで、民法508条に時効により消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するように
なっていた場合には、その債権者は相殺をすることができるとありますが
これを全面に出しての主張というのは、間違いでしょうか?
何か不都合な面がありますでしょうか?
また、ご教示いただけましたら有難いです。
>>58さん
信用情報機関の記載期間は5年間です。
それ以前のものは消えていますが、ずっと取引が続いていれば、取引区分の欄に
更新や新規などの記載があります。また、契約日や借入日も記載されていますが
私の場合は、それが直近の5年以内のものでしたので、古い契約に関しては
契約が続いていることはわかっても、はっきりと契約日などはわからないようです。
今回裁判の証拠に用いたのは、証書貸付で個別と主張され、途中から包括契約に変わって
いるのにその際の記載が、包括契約・更新となっていた点を追求しました。
新たに包括契約に変わった時点で包括契約・新規と記載されてなければおかしいということです。
これがどのように働くかわかりませんが、なんとかして突破口を見つけたい思いでの策でした。
61:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/08 14:35:44 J8lK2pm30
お答えありがとうございます
5年でしたら 私の場合 ほぼ意味がありませんね
残念です
62:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/08 16:24:46 EtmOMKQi0
>>60
59神様は凄過ぎますねw
俺もそうだけど2ちゃんレベルでどうこうやっているのは
②のイを「相殺」と「充当」ごっちゃにして、ワイワイやってるわけで
ウになると過払い訴訟のパターンだけでなく、民法そのものの専門的知識を要すると思う。
平成19年2月13日判決の前までは②のアもあったみたいだけどね~
63:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/08 19:11:08 QYzHBCbH0
第1取引の過払い金(時効前提)を第2取引の債務と相殺できるかどうか
①黙示の相殺予約(合意)
この場合は相殺するとの合意があったかどうかが論点になると思われる。
②個別の意思表示としての相殺(一方的なもの)
この場合は、第2取引がリボルビング式の契約の場合、借り入れ初日にお
いて返済可能な取引であるので、即時対等に相殺できるという考え方と、
借り入れ初日に出来ないという考え方(引き直しによって相殺する債権の
消滅、仮に引直し後債権が残った場合でも第1取引は時効)に別れる。
民法で時効消滅した債権でも、消滅するまでに、相殺できる(相殺適状)
債権があれば可能であるとされる。
要は第2取引借り入れ初日に、第1取引の過払い債権と、第2取引の貸付債務が
相殺適状であるとの主張、立証が必要になるのではと思う。
64:39
08/02/08 19:17:17 XGlWcScq0
私見ですが、今後はいわゆる契約締
結上の過失や消費者契約法に基づく主
張を検討しなければならないと思って
います。
65:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/08 19:49:59 UpuXVc4x0
>>63
お忙しいところすみませんが
相殺と充当の違いを教えて頂けますでしょうか?
できれば>>49の例を参考に。
66:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/08 20:19:05 16YkuBfO0
過払い初心者スレよりこちらに誘導されて参りました
一連が認められない場合に主張する相殺についての質問です
第一取引と第二取引(残アリ)が有り、第一取引で過払いが発生している場合
第二取引で最初の借り入れをした時点で
『当事者双方が同種の債権を対立させている』
『双方の債権が弁済期にある』
という考えのもと第二取引の初回借入時を相殺敵状とする
第二取引で行った借り入れを第一取引の過払い金の中から順次相殺していく
そうすることで充当と同等の効果を得る事が出来る
つまり一連計算した場合と変わらない金額を請求する事が出来る
この考え方であってますでしょうか?
67:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/09 01:22:46 23oa7G7j0
>>66
間違いです。
これが認められるくらいなら,充当は問題にならないでしょう。
68:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/09 08:03:18 Tr7+XjiH0
>>66=>>49かい?
69:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/09 16:27:48 F6luKmzSO
スレ違いだったらすいません。過払い請求の時効は10年ですが過払い利息5%の請求の時効は5年ですか?
70:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/09 16:37:41 mG5yDFxY0
>>69
違います。
>>66
それは黙示の相殺契約(予約)のことです。結果は一連充当したのと
同じ事になります。しかし、その当時に遡って、相殺するとの合意が
あったことを主張、立証しなければなりません。
71:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/09 16:49:22 F6luKmzSO
ありがとうございます。過払い利息5%も完済後10年が時効と理解して請求します。
72:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/09 17:20:24 SciHRqVA0
>>67,68,70
回答ありがとうございます
大変勉強になりました
今後は
その当時に遡って、相殺するとの合意が
あったことを主張、立証しなければなりません。
これについての勉強をしようと思います
ありがとうございました
ここでは初めて質問させてもらいましたので、49さんではありません
73:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/09 18:00:02 D7b04PoL0
>>72
検討を祈ります。参考になさってください。相殺を認めた判例です。
URLリンク(www.courts.go.jp)
URLリンク(www.hyogoben.or.jp)
74:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/09 18:22:53 SciHRqVA0
>>73
これは大変参考になります。ありがとうございます
認められる場合と否定される場合とでは一体何が違うのか、
私の頭ではかなりの難題ですが、頑張って勉強します!
75:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/09 18:45:23 lFtyh7RE0
1/18以降相殺について解釈や方法論など色々話されてきてはいるけど
実際に裁判所でどんな感じになるかは、実際相殺主張してみないと何ともって感じかな
今みなしや悪意などが争点にならくなったのは先人のおかげなんで
ここでできるかぎり情報共有していくしかないね
>>74
これも参考になるかも
URLリンク(www.hyogoben.or.jp)
URLリンク(www.hyogoben.or.jp)
76:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/09 20:16:03 Rywv0wGw0
>>75
相殺と充当の違いを教えて下さい。
77:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/09 20:33:01 jPjGc2sT0
今更グチっても仕方ないと思うけど、
1・18の裁判官は信義則ってものを考えていないよな。
どう考えても一方で過払い債権が存在するのに、
新たに借りた金と相殺できずに余計な利息を払うなんて、
信義則を犯しているとしか思えないのだが・・・・・。
78:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/09 21:26:56 SciHRqVA0
>>75
なるほど。
相殺の主張はまだ手探りの状態、と言う事でしょうか
私も知識をつけ、皿と戦い、その結果をこちらに寄せられればと思います
そのためにこれからも勉強します。ありがとうございました
79:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/09 22:26:55 X3VH8Ac+0
質問ですが宜しくお願いします
アコムでH5年に契約、H10年に完済解約、
H12年に新たに契約、H20年3月に完済予定なんですが、
H5~H10年までの過払い金は訴訟しても無理ですか?
80:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/09 23:43:21 D7b04PoL0
>>79
平成10年の何月かはわからないけど、時効ぎりぎりかも。
急いで提訴するべきだ。
81:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/09 23:54:56 ka32V/JG0
いったん完済して数ヵ月後カードのみでまた借り入れした場合は
分断にならないのでしょうか?
82:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/10 00:40:55 cudwMCgw0
>>80
回答ありがとうございます
無理して明日にでも完済して履歴取り寄せます
提訴するつもりですが、H5年~H10年までの訴訟とH12年~H20年までの訴訟は
分けてするのでしょうか?ちなみに会員番号は変わってます
83:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/10 03:55:37 cIcVMffE0
>>81
分断にはなりません。
>>82
第1取引と第2取引の過払い金の合計で提訴
84:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/10 07:29:53 cudwMCgw0
>>83
ありがとうございます
名古屋消費者信用問題研究所の本を2冊読みましたが、こういう案件についての
訴状の作り方が載ってなかったもので・・
85:81
08/02/10 10:46:28 6IcNq/3pO
>>83
ありがとうございます。
86:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/10 15:28:06 MoTor3V50
>>第1取引後2年程の空白があり、第2取引時に会員番号が変わっているという事は
新たな契約書を作成しているはずだから、これらを1.18判決に照らし合わせると
第1取引で発生した過払い金は第2取引開始時には充当できず、その意味をもって
>>83の方は、第1取引で発生した過払い金と第2取引で発生した過払い金をそれぞれ
独立したものであるとし、提訴の上で合計金額としたという意味でしょうか?
87:83
08/02/10 17:18:00 cIcVMffE0
>>86
そうです。自分の場合完全に解約して、別取引だったのと
第1取引が時効になっていなかったのと、早くお金が欲しかったので、
第1取引と、第2取引の過払い金を足して、それを訴訟額にして
提訴した日までの各々の金利と、支払い日までの金利をもらいました。
88:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/10 18:57:48 cudwMCgw0
>>87
79です
たいへん参考になります
ありがとうございました
89:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/10 19:13:20 fSs2yz7b0
>>83
別取引とありますが会員番号も違う番号だったのですか?
90:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/10 20:01:42 /Aig5Z6D0
で、結局さあ、ここで偉そうに講釈垂れてる人も
「相殺」と「充当」の違いは分からないんだよねぇ?
そんなことで大丈夫なのw
91:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/10 20:10:44 gwJPPsve0
大丈夫じゃないからここで話あってるんでしょ?
92:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/10 20:34:02 LdmeXSpc0
講釈垂れてる方は 解かってらっしゃるだろが
バカには 理解できないんで ないの
わしは だめだ 今のところ 相殺は使えん
中途半端な 知識じゃ 訴上で 主張、反論できんわ
理解不足とバカ頭で 質問もまとまらん
これじゃ 答えてくださる方に 失礼じゃ ごめん
93:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/10 21:59:35 ELbFLBMg0
充当→どのように弁済するか
相殺→債権債務の差し引き
94:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/10 22:24:17 ELbFLBMg0
追記
相殺の効果は強制的な弁済でもありますので、結果として
>>50氏の
「相殺」主張を行ったとしても、その内容は「充当合意」と同様のものに
なると思います。
になるのかもしれません。
95:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/10 23:27:54 ELbFLBMg0
相殺の「合意」と充当の「合意」は等しいものなのかどうかは今後議論を
していかなければなりません。
96:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/11 00:31:23 qq7rUxub0
相殺:
一方的な意思表示で足りる。
債務の現存を要する一方でこの時は相殺適状に遡って行うことができる。
充当:
合意が必要
債務の現存は不要
97:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/11 09:45:26 Tn5rmLjg0
相殺契約と一方的意思表示の相殺の2種類有るっていうのがややこしいんだよな
98:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/11 09:54:47 ddloJtdv0
相殺は一方的意思表示で足りる時(債務現存)だけにして、相殺契約が必要な時(債務消滅後)は
充当主張だけでいいじゃない。
ややこしくしても何も良いことは無いんですから
99:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/11 10:37:40 gvBcJca50
質問します。
第1取引:昭和62年から平成7年まで。
約8年の中断を経て
第2取引:平成15年から、現在残債あり。
詳細:取扱い支店は同じで会員番号も同じ。
:第1取引完済時は銀行振り込みにて支払いし、解約の記憶はなし。
:自宅に郵送されてきた支払い明細(?)には完済のハンコと
「銀行振り込みでご融資できます」とのコメントあり。
:第1完済後にカードは自分で破棄。
第1取引時と第2の相違点:利用限度額の違い
:第1は140万円で現在は40万円(残も40万円)
:勤務先
特殊?な事情:
第1取引中に徐々に増額され、限度額が100万を超えたとき
扱い店を取引していた支店ではなく本店扱いに変更された。
その本店には扱い変更時も含め一度も行ったことはない。
第2取引開始時は第1で使っていた支店がなくなっていたので
同じ駅の反対側にある支店でカードを再発行してもらった。
提出したものは免許証のみで勤務先への在確はあった。
てっきりその支店での契約かと思ったら、取引履歴の契約店は
第1と同じ本店扱いでした。
引き直し後、第1完済時に過払い金は約150万ありました。
8年間の利息も入れると200万を超えます。
一番最高のパターンは充当が認められて全額返還ですが
最悪のパターンは残債が出ます。
また相殺を主張してもし認められても、現在の残債があまり多くないため
第1過払い金の200万を相殺し切れないのではないかと思います。
最高のパターンに持って行くのには8年の分断はかなり厳しいと感じています。
「充当に関する特段の事情」として、
1.第2取引開始時、支店でカード再発行したのに第1と同じ本店扱いされていた。
2.第1完済時発行の支払い明細に「銀行振り込みでご融資できます」の
コメントがあり後の取引を想定していた。
3.完済後、勧誘の電話があった(証拠なし記憶のみ)
このぐらいしか思いつきません。
現在は地裁に提訴し、先月1回目で相手は擬制陳述のみで3月に2回目です。
相手の答弁書は時効援用も否認も何もなく「追って調査する」だけでした。
担当判事は「相手と連絡取って和解を進めて」との言葉だけで1分で終わりました。
相手に連絡するも検討できていないのでと言われ進んでいません。
2回目を待っている間に1.18が出てしまいものすごく不安になってしまいました。
何としても残債ありの最悪のパターンだけは避けたいと考えています。
長々と書いてしまい申し訳ありませんが、
皆さんのご意見を伺いたいと思い書き込みました。
宜しくお願いします。
100:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/11 10:50:28 O5zkbPSE0
>>99
〉また相殺を主張してもし認められても、現在の残債があまり多くないため
〉第1過払い金の200万を相殺し切れないのではないかと思います。
消滅時効以前の相殺適状に遡ることが認められた前提なら、第二取引の借り入れのたびを相殺適状として
相殺計算しないのはおかしいですよ。
101:39
08/02/11 12:14:40 Vd90Qmzh0
>>99
相殺の主張をされるのであれば、>>59をよく読まれたほうが良いと思います。
また、相殺の主張と合わせて「消滅時効の起算点」は過払いの発生を知った
ときからであるとする主張をしたほうが良いと思います。
組み合わせによっては、上記主張は相容れないものとなりますので、主たる主
張と予備的主張を明確に意識する必要があると思います。
なお、弁済時に「債務」が存在していなくてもその後の貸付に充当できるとなった
のは「充当の合意(契約)」があったからであって、民法記載の原則的な充当から
導かれたものではありません。
相殺時に債務が存在していなければならないかについても今後議論していかなければ
なりません。
102:99
08/02/11 14:31:29 gvBcJca50
>>100さま >>101さま
早速の返答ありがとうございます。
私の相殺パターンは>>59の①ですね。
次回、相手より時効援用された場合は
主意的に充当を主張し予備的に第1過払い金を
第2取引開始時に遡って主張してみようと思います。
計算方法は第2取引以降の借入れを全くなかった事にして
弁済金を全て過払いとして計算したところ
約80万の過払いと出ました。
何としても最悪のパターンだけは避けたい所です。
しかし、その相殺の主張さえも認められない
場合もあるのでしょうか?
1.18以降ビビリの毎日です。
103:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/12 00:35:57 C+/vd15P0
対シティズですが、第一取引と第二取引の間に空白期間がないのにもかかわらず
(同日返済同日貸し付け。一旦残額を返済させておいて次の融資を行っている)
19.2.13の判例を持ち出されていて困っています(答弁書が矛盾しすぎて分からない)
毎月営業の電話を掛けてきて、特段の事情と言われても・・・
前に期間の接着というgoodな判例を見つけていたのですが、どこに保存したか
忘れてしまいました。どうか偉大な先人方お助け下さい。
104:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/12 01:18:42 mTvw1ZEKO
完済解約した後、再度申し込みした時に担当から
「前回の続きという事で枠・利率ともに同一で手続きします」
と言われたんだがなあ…
前回の続きって定義が曖昧。
しかもそのやりとりを証明する事が不可能だ…orz
105:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/12 09:12:38 WhXd8NOj0
URLリンク(monmonmoney.seesaa.net)
106:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/12 13:34:13 CrFQuP1O0
アイフル空白6年第一取引で時効の案件だけど
1/18の特段の事情を踏まえて全部一つ一つ反論してきた。
カードが二つあったり空白6年なので正直負けるかもしれん・・・。
あと、準備書面に予備的に相殺いれておいたんだけど
それに対する反論が来てたので、相殺主張する方は参考にしてくれい
民法505条1項の相殺の原則
民法508条相殺の例外を踏まえた上で
時効消滅にかかった債権を自動債権として相殺できるとする民法508条の規定は、
相殺の遡及効(同法506条2項)の効果であるという大きな誤解があり得る。
しかし、民法は、法上当然の相殺という制度は採用せず、
相殺の意思表示によって効力は生ずるものとしているのある。
よって、相殺の用に供せられる債権は、
相殺の意思表示の時に相殺の要件を充たしていなければならない。
すなわち、同法508条は相殺の要件に関する規定であって、
その効果として生ずる遡及効から説明すべきではないのである
(磯村哲編集「注釈民法(12)債権(3)(有斐閣)424貢参照。)
107:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/12 15:57:34 +GkNFv2O0
>>103
1つの包括契約に基づく、単なる契約の書き換えであると主張すべし。
URLリンク(kanz.jp)
108:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/12 19:35:40 CasD67cK0
分断案件だったのですが電話で交渉したところ口頭弁論で一連について
争わないなら一連計算の元本のみで和解しませんか?
と業者から提示があり過払い利息小額だったので和解しちゃいました。
業者いわく一連については認めたくないので裁判で原告が主張するなら
とことん争うそうです。でも、電話をかけてきて交渉次第では一連元本でも
OKだそうです。時効が付くと話は別になるそうですが。。。
109:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/12 22:59:49 C+/vd15P0
>>107
ありがとう!
110:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/13 08:48:16 +n7Eawho0
>>108様
ちなみにどちらの業社でしょうか?
111:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/13 17:11:46 pq8wtCNp0
私も過払い初心者スレよりこちらに誘導されて参りました
引き直しが終わり明らかに第一取引と第二取引があります。
私は>>87様と殆ど同一のケースである事がわかりました。
((そうです。自分の場合完全に解約して、別取引だったのと
第1取引が時効になっていなかったのと、早くお金が欲しかったので、
第1取引と、第2取引の過払い金を足して、それを訴訟額にして
提訴した日までの各々の金利と、支払い日までの金利をもらいました))
とありますが初心者の質問で大変申し訳ありませんが
提訴した日までの各々の金利と、支払い日までの金利をもらいましたとありますが
第一取引終了がH13 / 9で過払い60万と仮定、第二取引終了(完済、解約)がH20 /1月とし
過払い30万とした場合、H20 3/1提訴の段階での利息5%(約6年4ヶ月・・79万強)と
(約2ヶ月・・302500エン)を足した1094500エンを請求したと言う解釈で宜しいでしょうか?
支払日までの金利は別としましてです。
話が分かりづらく文章力も無いので分かりにくいかもしれませんが
何卒ご指導お願い致します。
尚、請求時も同様な計算で宜しいでしょうか?
112:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/13 20:50:15 K78mMsdG0
>>
概ね合っています。
私の場合訴訟額は
第1取引の過払い金+第2取引の過払い金
請求の趣旨で
被告は原告に対し、金○○○円(第1取引過払い金+引き直し計算書の利息)
及び内金○○○円(第1取引過払い金)に対する平成○年○月○日(計算書の最終日の翌日)
から支払い済みまで年5分の割合による金員、金○○○円(第2取引過払い金+引き直し計算
書の利息)及び内金○○○円(第2取引過払い金)に対する平成○年○月○日(計算書の最終
日の翌日)を支払え。
と書きました。
相手方の取引履歴を乙1号証
引き直し計算書(第1取引)を乙2号証
引き直し計算書(第2取引)を乙3号証
としました。
113:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/13 21:03:17 29GWvV9BO
乙号証?
あなたは被告でつか?
114:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/13 21:11:44 K78mMsdG0
>>113
すみません。甲号証の誤りです。
115:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/14 00:15:27 hciXlwq20
>>110
プロミスですよ
116:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/14 08:23:46 3uwcvzEn0
>>115
そうですか、ありがとうございます。
>>111-112
自分もレイクを提訴するのですが一回完済があったので(中断はなし)分断を主張するかもしれないので参考にさせていただきます。
117:111
08/02/14 08:27:36 ycarNNnj0
>>112様
早速のご返答有難うございます。なにぶん少しずつ勉強して
理解しているつもりですが一応>>111の数字を元にしますと
被告は原告に対し、金600000円(第1取引過払い金+引き直し計算書の利息)
及び内金190000円(第1取引過払い金)に対する平成13年9月30日(計算書の最終日の翌日)
から支払い済みまで年5分の割合による金員、金300000円(第2取引過払い金+引き直し計算
書の利息)及び内金2500円(第2取引過払い金)に対する平成20年1月30日(計算書の最終
日の翌日)を支払え。
今月末から奮闘予定です。
又、報告します。
色々有難うございます。
118:111
08/02/14 08:37:33 ycarNNnj0
連投の書込みでスイマセン。
金額、相手、時期にもよりけりなのでしょうが
>>108様のように分断主張は1/18の判決以降
やはり争点になるようですね。
一連金額元本で計算した方が少しだけ安くなる場合が
あると思います。(実際もう1社皿は私もそう)
足元を見られないように頑張ります。
119:112
08/02/14 10:50:23 ZMCbfnqT0
>>117
少し違います。計算書の最終日とは、引きなおし計算をした日のことです。
引きなおし計算をする時、取引最終日までの数字を入力して、最後の欄に
引きなおし計算した日を入力すると思います。(最終取引から現在までの金利
が確定)それが請求額です。あとその翌日から、相手が過払い金を入金
してくれる日までの過払い額の5%を支払えということです。
ですから、>>117の数字でいくなら下記のようにならます。
引きなおし計算を2月20日にしたとして、
被告は原告に対し、金600000円(第1取引過払い金+引き直し計算書の利息)
及び内金190000円(第1取引過払い金)に対する平成20年2月21日(計算書の最終日の翌日)
から支払い済みまで年5分の割合による金員、金300000円(第2取引過払い金+引き直し計算
書の利息)及び内金2500円(第2取引過払い金)に対する平成20年2月21日(計算書の最終
日の翌日)から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。
120:111
08/02/14 14:40:32 ycarNNnj0
>>112様
即レスご返答有難うございます。
とても参考になります。
後はこれをさらに理解して挑みたいと
思います。
121:108
08/02/14 19:07:26 thp2WR1f0
今回で自分の過払い請求が全部終わったので
一連で悩んでいる人に参考になるか分からんけど
URLリンク(www.amy.hi-ho.ne.jp)
こんなんどう?自分はこれを参考に準備書面作ったよ
122:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/14 19:53:14 8h6WFrbe0
初心者スレから誘導されてきました。
質問させて下さい。
プロミスとの契約が2口ありました。(カードキャッシング用とカーローン用)
取引履歴を送ってもらいましたが、それぞれに分かれての履歴でした。
この2口を1本の取引として計算書を作成しても良いのでしょうか?
理由 カーローンを返すとキャッシング枠がその分増えたから。
宜しくお願い致します。
123:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/14 22:02:42 qZI3LlRb0
>>121
これはある意味まずいです。
124:123
08/02/15 10:44:28 AiZrKPAp0
当然充当時代の書式なので、H20・1・18に反する部分は転用しない
ようにしなければなりません。
125:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/15 22:04:18 db1fLAEOO
時効中断されたらアウト
もうなるようにしかならない 訴訟なんかやられたら借金が50倍になり自己破産も出来ず もう駄目だ……………………………………………………………………
126:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/17 01:54:49 B1sA1iRA0
>>99
夢から覚めなサーイ
貴方の状態では最悪のパターンになるだけですわね。
カードの相違がある時点でH20.1.18の別個契約の条件に触れてますから
充当はできないでしょうし、貴方の場合は相殺も出来ませんわね。
なぜならば民508条は時効になった債権を相殺対象と出来る例外規定ですが、
これは相殺適状日以降に時効になった場合だけですわ。
ましてや第2取引開始時の相殺なんて、その時に相殺の主張をしていないから
ダメダメですわね。
相殺が出来るとしたら、第1取引の開示を拒否していた場合ですわね。
(そうでもない限り時効の起算点は第1取引の最終日でしょうから)
127:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/17 08:53:27 hZLMYG/sO
>>126
私は>>99ではないですが
最高裁1.18で
「充当の合意が有るとされる条件」
が具体的に提示されましたが
全てを満たさなければ充当できないのでしょうか?
自分も3年の分断(契約書別)案件で
今勉強中です
甘いと言われればそれまでですが
「~等の事情」
の部分にひっかけて、満たせない条件の部分を
別の事情でカバーできないかと…
予備的主張で「相殺」というのがとても難しいので
何とか充当の合意を認められないかと
判例とにらめっこです
いっその事
「1.18の条件全てが立証できなければ個別取引」ならば
それを逆手にとって
「個別取引を主張するなら1.18の条件全てを立証しろ
一つでも立証できなきゃ充当の合意有りだ」
とでも言ってみようか…
128:126
08/02/17 17:20:11 B1sA1iRA0
>>127
私はあの判例を見る限り、あの条件のうちどれかを満たさないと(例えばカードが違うとか契約書が返されたり)
個別とも言えそうですし、1つでも満たせば一連でしょ?とも言えると思いますわ。
1つは満たしているが1つは満たしていない、例えば契約書は返しているがカードは同じ
という状況の場合は裁判官の判断次第ですわね。
全部満さなければ(127さんのいうすべて立証できれば)それこそ個別は免れないと思いますし、
逆に全部満たしてしまえば消費者側の有利でしょうね。
でも、あくまでも私見ですわよ?民法よくよめとか言われても、読んだ上での私の意見ですし、
これが正しいというのはないと思いますわ。
129:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/18 00:22:43 zuRTfFsuO
>>126
お前アホか?
>>99の案件なら間違いなく充当可能だろう。
>>99の基本契約は1つ。契約番号同じなら当たり前。
1・18判決は基本契約が2つの充当問題。これは原告も基本契約が2つだという事は認めてるはず。これは充当できない、っていう判断。基本契約が1つなら当然充当。契約番号が一本なら6・7判決で行けるわ。
>>126は皿菌社員
130:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/18 00:49:27 ygPw0A6p0
>>126
「相殺適状に遡ることができる」=「相殺適状以前の意思表示を要しない」だよ。
あふぉ
131:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/18 00:53:27 ygPw0A6p0
>>127
あの判例が示したものは例えば、各項目に点数をつけて総合的に判断する
ようなものだと思いますよ。
がんばってください。
132:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/18 01:12:41 QXjPKnnr0
>>99
解約はしていない、気本契約は1つであると主張するしかないと思う。
しかし、第2取引の限度額が下がっているということは、新たな基本
契約を締結した可能性も否めない。第2取引は単なる契約の書き換えで
あると主張すべきであると思うが、相手側が、契約書などを証拠として
出して別取引だと言ってくる可能性は高い。
かりに第1取引の契約書に一定期間取引がないと、自動解約とする、とか
条項がある場合は、別取引と認定される可能性が高いわけで、そうなると
非常に難しいと思う。
最終的に、解約したとの認識はなかった、契約番号も同じである、完済後
も振込み融資の誘いあり、など出来る限り主張して、後は判事の判断に
まかせるしかない。あと第1取引分については不法行為も追加主張したら
いいかも。どうにか最悪のパターンにならないことを祈る。
133:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/18 09:43:38 29BWvthy0
>99
まず確認すべき事項としては、
「会員番号」の他に「契約番号」という、会員番号の後に枝番のついた番号表記がないかどうか、です。
SCH20.1.18は、会員番号同一、契約番号別異という事案でした。
契約番号が同一であれば、それこそ「自動更新条項」の話となり、比較的有利に進む可能性が高いかと思われます。
契約番号が別異であった場合、8年、という期間自体はかなり長期の部類にはいるとは思いますが、
他方であなたの場合には、最終取引時の明細があり、再融資の点が記載されていたということですので、
その点は強く主張すべきでしょう。これにより後の取引を想定していたとの認定は十分にあり得ます。
それらの事情から、「充当」による過払金計算全額の返還を求めるべきでしょうが、
仮にこれが認められなくとも、そういった相手方に不利と思われる事情を丁寧に挙げていけば、
有利な和解に持ち込める可能性はあるのではないかと思います。
なお、>>126氏と>>130氏のレス内容については、>>130氏のレスの真意をはかりかねますが、
これが508条に関するものだとすれば、
法508条の規定は、自働債権(相殺援用する側から見て、債権)の時効期間完成前に受働債権(同、債務)と
相殺適状になっている場合、を指すものです。
ですので、債務を負った段階で債権の方の時効期間が満了している場合には適用されません。
>>99氏の場合には、中断8年とのことですから、仮に取引が二つと判断され、充当・相殺処理されなかった場合、
現在の残債務が、第2取引の開始から2年以内に借り入れた金額の残りであれば508条によって相殺可能、
第2取引開始から2年以内に一旦完済(引き直し計算)してるなどの事情がある場合には、
508条の関係では、相殺は困難と判断されることが多いようです。
ただ、SCH19.6.7のように、債務の方は、特に借り入れ日の区別なく全体としての債権となるとの考え方から、
第2取引開始時の債権がまだ存続しているものとして、508条相殺の主張をすることは十分考えられます。
また、業者側も、その点をあまり厳密に区別しない、あるいはよく理解できていないところも多いため、
508条相殺主張による債権債務なしの解決は十分あり得ると思います。
・・・あくまでも、債権債務なしまでしかならないところが508条相殺構成の問題点といえば問題点ですが。
>>130氏のレスが、法506条2項の遡及効の話であるとすれば、以前>>59に書かせていただいた②の話となり、
現在下級審でも頻繁に争われ、見解の分かれるところとなります。
取引が一つ、あるいは充当合意の存在が認められることを祈念いたします。
134:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/19 01:11:57 SepVSxHZ0
質問です。
5年と3年の空白期間がある取引を一連で提訴したらやはり別個独立を主張されてしまいました。
(取引履歴に契約番号なし、次回、3枚の契約書と提出すると言われた)
別個になると最後の取引以外は時効となりほぼ過払い無しになってしまいます。
しかし、判事が次回は(3回目)準備書面だけではなく、こういうイキサツだったという
陳述書も出したほうがいいですよと言ってくれました。
陳述書には一回完済した後、また借りてくれとしつこく電話があったことなどを書いたら
いいんでしょうか?
突然の質問、長文で申し訳ございません。困ってしまいましたのでどなたか助言
お願いいたします。
135:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/19 13:38:21 yn6qXS7p0
>134
そんな感じですよ。
他に例えば最初から同一のカード1枚のみで引き出し、返済をしていた。
与信審査を受けた覚えがないとか・・・
分断のスレものぞいて見てください
136:135
08/02/19 13:39:06 yn6qXS7p0
ごめん、ここが分断のスレだった(苦笑)
137:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/19 13:44:51 3cUHgxcI0
>>99は今まで出た解決の糸口と未解決な問題を組み合わせた架空のおはなしのような気もするね。
皿体験などあるはずもない判事が皿取引の実情として分ってきたことは
1.完済しても解約手続きをとらなければ、自動更新内なら契約継続中で、カードはそのまま使える2.解約したなら契約書を返還する。仮に返還できなかったとしても、カードは失効する
3.カードの再発行を伴う第二取引なら、必ず契約書が存在する。すなわち別契約
4.利率変更や増枠での契約書の書き換えでは、そのまま同一カードが使える=契約継続中と同等
99さんは自分でカードを破棄したとのことですが
自分でカードを破棄したということは「契約解除の意思あり」とみなされても仕方がないのでは?
その後、皿が自動更新を打診してきたなら、特に断らなければ自動更新されたはずだし
皿からの打診が無かったのなら、書面通りに自動解約となって契約終了。
第一取引完済時の明細に「融資できます」の文言は
その時点では、お互いに解約の意思を確認していないのだからあたりまえ。
完済後の電話勧誘も自動更新内ならあたりまえ。 ← ※ 今は規制されているようですが。
自動解約(失効)後に勧誘があったというのを証明できれば有力な根拠となるかもしれない。
取扱い支店が違うのに契約店が同じというのは、社内の管理上の問題であって
事務処理の手法として合理的な理由があるのなら、法的な判断に関係しないと思う。
138:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/19 19:12:20 ifUcUPeQ0
>>134
おまえの案件で、一連一体の連呼のみで戦うのは無謀だろ。
準備不足も甚だしいよ。自分の事なんだからもう少しまじめに勉強したらどうだ?
これコピペだけど、よく嫁www
被告が分断を主張してきたらまずは一連一体取引であるとの抗弁。
次に、当事者の衡平の観点から充当すべきとの抗弁そして、
黙示の相殺の意思表示があったとの抗弁という順で抗弁していけばいいのではないでしょうか。
一連一体の主張は断固としてすべきです。
1つの取引か2つの取引とか、解約している、いないといった事に拘泥するのではなく、
要は一連計算に固執すること。
細かい事は今迄のスレに沢山埋もれているからよく熟読してください。
「一旦完済した際に発生する過払い金は本来であれば直ちに借主に返還すべき性質の債権」
「不当利得金が発生している事を知らせないまま、新たに貸し付けを行う行為は、
片や不当利得金に附される利率が5%なのに対し、貸主は20%以上の高利を得ることになり、
強行法規たる利息制限法の趣旨に反するばかりでは無く、公平性の観点、信義則の観点からも、
明らかに不当であり一連計算が認められなければならない・・・」
139:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/19 19:25:39 IGpL/Gr60
そう。
契約については個数には拘らずに客観的な事実関係を述べるに留める。
そして、一連計算すべき事情をしっかりと主張する。
それでダメならあきらめな。
一連計算がダメということは充当も相殺もないということ。
「一連計算は認めないが充当は認める」とか「・・認めないが相殺は認める」なんて
ありえないから。
140:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/19 21:27:44 SepVSxHZ0
みなさんありがとうございます!!
早速、勉強しながら取り掛かります。
141:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/19 23:52:49 fanZGJVQ0
スイマセン 教えてください。
私の場合は、AC社と1989/9月取引開始で、2000/8月に完済し 解約もしました。
そして 2001/4月に、また 取引開始し、2007/12月に
約定残債50万有りの状態で 過払い金が発生してるのですが
この場合は 一連一体で 認められますか?
それとも 分断に なるのでしょうか?
いまから 過払い請求をします
142:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/20 02:25:33 EWzEg57a0
>>138
言い方はキツイけど いい人だね
スイマセン もうちょっと 詳しく教えてください
当方 今から 請求します
143:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/20 04:19:38 AQV9ZOK20
>>141
解約しているのなら微妙だね。
完済した時に基本契約書は返してもらった?
2度目の取引の契約書控えは持ってるの?
なぜこの様な事を聞くかというと、私もアコム1度完済して5年5か月経過
して再契約したのですが、第2取引の契約書が変更契約書になっていたのです。
完済時に解約していたはず…
他社も同時期の完済時に解約して契約書は返還されていたので。
2年前に訴訟した時に契約書を甲号証で出さなかったけど、アコムだけは特に
消滅時効については争ってこなかった。
他社は涙目で必至に抵抗してきたけどw
第2取引の契約書がどうなってるか確認してみたら?
(約定完済すれば業者は返さざるを得ないけど)
もし別の基本契約書の場合は、もう裁判官次第としか言えないね。
今なら分断で計算した方が無難な気がするけど、一連計算で出して
分断との差額で落とし所で和解交渉がベストなのかも…
裁判官の反応みて、旗色悪ければ訴額の減少(分断計算書提出)も
できるしね。
とにかく第1取引時効前にはやっつける事だね。
144:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/20 04:59:51 EWzEg57a0
>>143 レス ありがとう御座います
完済 解約した際に 契約書は返してもらったと思います。
2度目の契約書の控えは 持っていません
まず 一連で交渉してみようと思います
分断だと 36万程少なくなります
( 一連 160万 分断 124万位です )
司に 依頼したほうが いいですかね?
あと 2社が 同じような状態の取引があります
交渉や 裁判で 有利な主張の仕方を教えてください
お願いします
145:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/20 06:47:17 AQV9ZOK20
>>144
そうですか…契約書は返して貰ったんですか。
基本契約が2つある場合では、裁判所の判断は間違いなく別取引扱いに
なってしまいますね。
そうなると特段の事情を認めて貰えるかどうかになりますね。
一連160万なら地裁案件ですね。
依頼するなら弁の方が妥当だと思います。
但し、費用を考えると分断計算より還ってくる金額は少なくなりますよ。
最近の最高裁判例から、弁司でも一連が認められる可能性が高い訳では
ないでしょう。
依頼するなら分断計算で個人でやった方が良いと思います。
分断で計算して裁判するなら、殆ど争点など無いでしょうから、大手なら
まず第二回口頭弁論前に、こちらの言い分で和解になると思います。
判決もらっても、間違いなく100%勝ち(訴訟費用全て被告負担)。
依頼して進捗遅い、減額和解などデメリットが大きいと思います。
他に2件あるなら訴状、準備書面なども流用すれば良いだけですから。
146:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/20 11:20:28 WIIyNa9z0
>>141
希望的観測を排除して考えると、認められる可能性は低いね。
突破口は、過去スレで何度か出ているが、信用情報機関の2001年4月の記載内容かも。
2001年時点だと皿は、過払い、ましてや分断案件なんて全く考慮していないだろうから
「更新」とか「変更」みたいな内容で登録している可能性があるよ。
今後はそういうチョンボはないだろうけど。
147:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/20 11:59:13 nZ4OuXi/O
確かに信用情報の開示はすべきだと思います
自分の案件ですが
分断1年1ヶ月、契約書別、カード再発行有り
利率変更有り(分断前>後)
相手からの送られてきた取引履歴には
最初の完済時に「解約」と記載
再開貸付時「契約」と記載
1,18以降、分断有り取引を一連主張するには
例の条件に沿った原告側の立証が必須なので
頭を悩ませてましたが
かつて延滞無く完済した客は優良顧客として
再契約時にはほとんど与信などされなかったはず
(事実自分の時も再契約時は
カード再発行の手続きだけですと言われた)
そう思って開示してきました
やはり…「包括」「更新」の記載でした
分断後の取引で枠や利率の変更は一切無いので
手詰まりだった自分の中で
この「更新」の記載は大きいです
(裁判官がどう捉えるかまだわかりませんが)
余談ですが
信用情報機関の方に
「個人で過払い請求されるのですか?
頑張って下さいね」
と励まされました…
148:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/20 19:49:21 8RgeA7M30
>>147
信用情報の開示は全情連でいいんでしょうか?
当方分断を主張されていて空いた期間が6年と長く他にこれといって打つ手はないのですが。
これに賭けようかという気分です。
149:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/20 20:05:44 cSp4lGWE0
プロミスの取引の情報なんですが、
全情連の記録開示書で「再契約」で「個別」と記録されています。
プロミスとの取引では完済が一度ありますが解約はしていません。
完済後に利率を下げると言われ再び借入をしました。その再借入のタイミングで、
「再契約」と「個別」という記録がついたようなんです。
これは包括契約は継続しているが、利率を下げたので個別取引の再契約をした(?)という
意味なんでしょうか?
現在プロミスとの裁判で分断で争っているのですが、この全情連の記録は一連あるいは充当の主張に
役立つものなのでしょうか?
なにかご存知の方ご意見よろしくお願いします。
150:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/20 21:02:01 +EL/toAm0
>>149
素直に読んで、再契約、個別ということは
別の新たな契約と取られる可能性が高い
証拠として出さないほうがいいと思うよ
151:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/20 23:29:52 nZ4OuXi/O
>>148
自分は全情、CCB、CIC開示しましたが
消費者金融が情報を登録していたのは全情だけでした
>>149
開示したのはいつかわかりませんが
「包括」ではなく「個別」
「更新」ではなく「再契約」
と登録されてたのですか?
もし「包括」に対しての「個別」
「更新」に対しての「再契約」
の項目が存在するのなら
自分も勉強中ですので軽はずみな意見は言えません
信用情報機関に
「個別」「再契約」はどういう場合に登録されるのか
説明を求めて下さい
因みに「更新」について情報機関の方に説明を求めたところ
取引中「増枠や利率の変更をした際に「更新」と登録される」との事でした
1,18以降、空白や中断がある取引の場合
業者側から個別だと主張される事が多いと思います
このスレで更なる情報交換が活発化する事を望みます
152:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/20 23:37:46 8RgeA7M30
>>151
早速有難うございます。
全情連に開示請求してみます。
1.18以降急に嵐が来たようで本当に参ってますが
ここでの情報は励みになります。
153:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/20 23:49:50 h9g72/Fc0
私も3つの個別契約を主張されています。
答弁書につけて出してきた履歴には(開示してきた履歴とは違って、社内用のもののようです)
最初こそ新規でしたが、その後は再貸と追加の記載がありました。
相手の主張によると3つ目の契約からは、包括契約になったということだったので
全情連で個人情報を開示してもらったら、包括契約・更新となってました。
もし、個別契約なら更新にはなり得ないと準備書面で反論し終結。
4月の判決待ちです。
154:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/20 23:56:12 h9g72/Fc0
>>153ですが、3つの契約の最初の契約は時効を主張されています。
また、それぞれの空白期間はそれぞれ2ヶ月と3ヵ月半です。
判事はかなり慎重になっているようで、楽観視できないと思っていますが
どのような判決になるか、判決まで長いです・・・
155:東京スター
08/02/21 01:11:30 9D5Z49U40
暴力団まがいの代表アイフルが
最近やたらと1.18を主張するけど
別件で金融庁にばらしちゃうかなー
また営業停止かもよ
156:111
08/02/21 08:01:52 lRREvy+/0
その節は色々と有難う御座います。
現在請求書の作成と訴状を考えながら作成しています。
私の場合訴訟額は
第1取引の過払い金(利息5含)+第2取引の過払い金(利息5含)
訴訟額合計\90万
請求の趣旨で
被告は原告に対し、金60万円(第1取引過払い金(45万)+引き直し計算書の利息(15万))
及び内金45万円(第1取引過払い金)に対する平成20年2月21日(計算書の最終日の翌日)
から支払い済みまで年5分の割合による金員、金30万円(第2取引過払い金(28万)+引き直し計算
書の利息(2万))及び内金28万円(第2取引過払い金)に対する平成20年2月21日(計算書の最終
日の翌日)を支払え。
内金の意味が少し分からなかったのですがそれぞれ
第一、第二取引過払い金となっていますので上記で良いかと思いますが
どうでしょうか?
157:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/21 10:48:26 aYuPFBjY0
>>149
その情報がいつ登録されたものなのかだな。
H19/2/13判決以降に登録されたのなら、この判決を意識して「再契約」とか「個別」としたと思われ。
それ以前なら、プロミスに先見の明があったのか、本当にプロミス社内の管理区分でそうなっていたのだろう。
難しいかもしれないが、プロミスに同様な事例でどのような登録をしたか証拠を求めることができれば、はっきりするんだけどね。
158:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/21 14:33:36 2bL4z8BF0
>>156
内金とは、ここでは過払い元金のこと合っていますよ。
159:111
08/02/22 08:11:27 5d+jlhd80
>>158様
有難うございます。
さて、これから色々と大変ですが
又、報告いたします。
160:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/22 09:50:53 GgHf+KtwO
詳しくわからないんだけど開示情報あんまり意味なくない?
包括・個別は1つの契約が包括か個別か(皿は大概包括契約だよね)ってだけ。
契約・再契約・更新は情報変えたら更新に変わるんじゃね?
俺の開示情報が古いので項目とか変わってるかも知れんが。
161:160
08/02/22 10:11:24 GgHf+KtwO
書き方がわかりにくいな。連スマン。
日付や数字を省くとこんな感じ。
A社 更/包 完済
A社 更/包 残○○円
B社 更/包 残○○円
A社は中断あり。
B社は中断なし。
A社とB社の更新・包括表記が一緒という事は、この更新・包括はA社の2つの契約が1つだという証明にならないのでは。
162:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/22 10:39:05 Wy91c7+f0
平成8年に完済した案件はもう時効ですか?
時効になると過払い請求は完全に無理なんですか?
163:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/22 11:43:05 HjqYncQy0
>>111
すみません。訴訟額を見落としてました。訴訟額は
過払い金元金になります。あなたの場合ですと73万
になります。
164:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/22 12:14:13 SvPpVdwJO
一連で計算しこれから請求するのですが、途中完済が二度あります。
第一取引と第二取引の間、ATMで支払い空白二ヶ月。
第二取引と第三取引の間、空白一年半。第三取引で完済窓口支払い。この時に領収書の支店が変わっていました。
契約番号もカードも一緒。解約後、取引履歴請求の際に二支店と話す。
返却された契約書は第一取引で交わしたものでした。
おそらく分断を主張してくると思うのですが、請求する際に書面から対応策を記したほうがいいのでしょうか?
一連の請求書をだして交渉から主張するべきか迷っています。
165:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/22 12:56:29 xl9sbmws0
>>161
H20/1/18判決以降、こっちは手詰まりになっちゃたんだよ。
決定的な方便がないので、手探り状態で有効打を模索中。
意味があるかないかは裁判所の判断。
H18以前は「期限の利益喪失」条項でみなしを否定するなんて考えられなかっただろ?
166:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/22 13:05:56 GgHf+KtwO
あーごめん。
書き方が悪かったな。
全否定してる訳ではないんだ。
でもこの場合、ちゃんと調べてから提出しないと逆に不利になりそうだと思ったから。
開示情報みての通り俺も中断ありだから他人事じゃないし。
167:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/22 13:33:41 9B2wJk3wO
取引き履歴の再開した日付=開示書の更新と記されている日
ならば有効だな。
違うなら微妙。
包括云々は160が言っている通りサラ金の契約は中断があろうがなかろうが基本的に包括契約だ。
やっと打開策を見つけたと喜ぶ気持ちもわからないではないが冷静になった方が良い。
168:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/22 13:40:53 HjqYncQy0
>>164
あなたの場合完済しただけで、解約はしていないので一連一体で
請求です。
169:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/22 15:18:26 AWAcJH5a0
>>164
相手がどこか分からないので何とも言えないけど、その履歴じゃ相手も
分断とは言ってこないんじゃないかな?
間違いなく一連でOKだよ。
170:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/22 18:39:30 im7PIbqc0
>>166
どこかのスレで裁判所に提出したら判事が食い付いたって話みたけど?
それを提出しても相手方に足元をすくわれる材料になりうるというよりは
効力を発揮するか全く意味がないかのどっちかじゃないの?
こちらは考慮すべき事項に少しでも当てはまるものがあれば積み上げたい心境なだけ。
裁判してる人間なら1・18の逆風を痛感してるし、この事のみを切り札にって考えは誰も持ってない筈。
171:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/22 19:41:42 SvPpVdwJO
168さん169さん、ありがとうございます。
一連一休で請求してみます。
初めての請求で知識をつめこんでるなかで、1.18に頭を悩ませてました。
172:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/22 20:46:45 m3bL9uZP0
>>162
10年以上前ですので、相手が時効を援用してきたら終わりです。
可能性としては、
・あいての時効援用を認めさせない。(信義則違反)
・不法行為による損害賠償請求(時効20年)
などですが、どちらもまだ判例があまりありません。
後、主張立証が非常に大切であり、かなり勉強しないといけません。
まだまだ未知の領域ですが、やってみる価値はあると思います。
173:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/22 21:05:00 zg4nYJgP0
>>167
2個別々と覚悟して望めば、プラス効果がでないだけで別に不利になるわけじゃないぞ。
認められればラッキーぐらいの心構えで行くんだよ。
174:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/22 21:33:37 d0udvZu+0
>>162
クレ系なら可能性があるから、とにかく履歴取り寄せて請求したほうがいいよ!
ダメだったら、そのまま寝かせておくか、未知の領域を開拓する。もしくは、弁にたのむ。
175:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/22 22:16:32 X4uJ+I++0
>>147=>>151で書き込みした者ですが
取引区分には新規や再契約といった分類も有るので
更新は更新なのでは?
自分は開示した時何度も確認しましたが
更新とは限度額や利率の変更があった場合に
こういう登録されますと説明されました
どういう情報を登録するかはサラ側ですが、少なくとも
取引区分の意味は同じ信用情報機関内では一緒でしょ
A会社とB社の更新では意味が違うなんて事無いはず
自分もこれで絶対一連が100%認められるなどと楽観はしていません
ただ、きちんと当時の経緯を陳述した上で主張に取り入れれば
マイナスになる事は無いと思います
176:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/23 10:30:21 6ItkUe7o0
>>175
>限度額や利率の変更があった場合
「更新」とするか「再契約」とするかは登録する皿が決めることだろうから
こういう日が来ることを予想する先見の明があったか、
深く考えたわけではないが、たまたま社内ルールで「再契約」と登録ていた皿はホクホクだろうなw
177:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/26 04:01:02 DyX5Q9ku0
全情連に紹介って誰でもできるんですか?
また、氏名と生年月日で情報開示してもらえるんですか?
すいません 教えてください!!
178:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/26 07:45:16 SbZyEXv/O
本人、印鑑、身分証
つかググレカs
179:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/26 21:21:40 a5i+pGdw0
>>171
一連一休てw
180:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/26 22:28:27 HA/zYFE70
本日 全情連 行ってきました
四社 載ってましたが 全て 包括、更新になってました
日付は 全社 最終借入日(1000円とか2000円)になってます
これじゃ 何の役にも立ちませんよね
皆さんの 開示情報には 分断があっても 前取引完済日とか 再借入日とか
記載されてるんですか?
私の開示情報では 分断どころか 現取引の契約日さえ わかりません
最終借入日と最終支払日しか 載ってません こんなもんですか
現取引開始日が 十年以上前だからでしょうかね
更新の記載は 最終の増額、利率変更時のものだから 取引途中で増額等あれば
現取引開始時に 更新の記載があったかどうかは解りませんと 言われました
181:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/27 05:42:29 Adqmhje/0
どなたか、ご教授下さい。
GEカード(現在は、GEコンシューマー)、叔母の案件です。
1985~取引があり、1996に完済。
1999~再取引。
2005年に「元金のみを分割返済」の和解をし、現在も返済中。
このような流れです。
通常だと、1985~の分は、時効になりますよね?
しかし叔母は、再び1999年に借り入れるまでの間、
毎年、年会費を払っていました。
そして、99年に同じカードで再び借り入れをした、という状態です。
WIKIを読む限り、和解の無効の主張は可能なようですが、
この場合、一連一体で勝てるのでしょうか?
※年会費を払っていた
※同じカードを使用
※利率の変更もなし
※和解をした時点では、時効になっていない
※和解をした時点で、既に過払いが発生している
この3つを主張すれば、大丈夫だと思いますか?
85~の取引が時効だとすると、過払いはなく、債務が残ります。
どなたか、知恵をお貸し下さい。
よろしくお願い致します。
182:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/27 06:18:16 snbaNH6w0
>>181
普通に考えても同一取引が続いていたわけだし、新たに契約を交わした
わけではないので、一連で大丈夫。まさか別取引を主張してきたりしないと思うが
年会費を支払っていた、証拠などがあればなお更良いと思う。
183:181
08/02/27 06:21:06 Adqmhje/0
>>182さん
どうもありがとうございます!
年会費を払っていた証拠は、GEが出してきた取引履歴に記載されております。
勇気が出ました!
頑張って、一連一体で闘います。
感謝ですm(_ _*)m
184: sf
08/02/27 07:14:28 TEqVW4M20
earoga@yahoo.co.jp
185:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/27 07:34:56 sJQW4Q4A0
すみません、スレ全部よみましたが分らない点ご教示ください。。。
三和案件なんですが、途中で解約、契約があるもので一連はやめて個別で計算しますが、
第一取り引きは10万円の過払いで現在までの5%入れると11万円になります。
第二取り引きは引き直し後、11万円の残ありになります。
この場合、2つの取り引きを単純に足すと、第一の5%込みの11万と現在の11万で
差し引きゼロになると思うのですが、数千円の過払い請求する場合の請求書、及び訴状は
どのような記述にすればよろしいでしょうか? テンプレなどありますでしょうか?
第一の5%を入れずに計算すると、2つの取り引きを足しても1万円の残が残ってしまいますが、
この第一の5%って前述のように現在の残高と合わせて計算しても問題ありませんか?
よろしくお願いいたします。
186:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/27 08:02:12 WAhwzkbH0
>>181
同一の基本契約に基づく場合ということで強弁していいかと。
>>185
第1取引 = 過払い
第2取引 = 残有り
の場合は、結局、両方を相殺するということになりますよね。
法律上、相殺の効力は、相殺適状になった時に遡って発生します。
今回の場合、第2取引の最終取引日の時点で相殺適状になったとして、その日に
遡らせていいと思いますよ。
簡単にいうと、
第1取引 = 過払分+第2取引までの最終取引日の利息
第2取引 = 最終取引日の借入残
で相殺をして借入残があれば、払うという形かと。
現在までの利息と言い出したら、第2取引についても、現在までの18パーセント
の利息か、26.28パーセントの損害金を払うことにしないと一貫しないので、逆
に不利になりませんか?
ま、この計算で借入残が残る場合は、技術的には、同一の契約と言い張って、最
後は微妙な問題もあるので、双方0で決着しましょうと持って行くのがいいかと。
187:185
08/02/27 08:15:03 sJQW4Q4A0
>>186さん 早速有難うございます。
すみませんが、「第1取引 = 過払分+第2取引までの最終取引日の利息」という部分と、
「第2取引についても、現在までの18パーセント の利息か、26.28パーセントの損害金を払うことにしないと、、」
の、部分が理解できません。
第二取り引きはもちろん約定残ではなく、引き直し後18%の利息を含めた結果の11万円(現在まで)になります。
で、第一の5%については現在までの計算ではなくて、第二取り引きの前日までにしなければならないのですか?
188:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/27 08:18:06 WAhwzkbH0
最高裁判所平成20年1月18日判決に関する解説の類……。
URLリンク(blogs.yahoo.co.jp)
URLリンク(blogs.yahoo.co.jp)
URLリンク(home.att.ne.jp)
などなど。
ちなみに判決原文はこちら。
URLリンク(www.courts.go.jp)
189:185
08/02/27 08:20:13 sJQW4Q4A0
すみません、それと第二取り引き最終日はイコール現在になると思うんですが、、
190:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/27 08:24:48 WAhwzkbH0
>>187
ああ、そういう意味ではないです。
別に現在まで、第1取引も第2取引も利息を付けるならそれで構いません。
ただ、第1取引の利息は5パーセントで、第2取引の利息は、18か26.28です
よね?
そうすると、第2取引で発生する利息の方が大きいので、相殺が後になれば
なるほど、第2取引の残額の方が第1取引の残額よりも増えていくことになり
ますよね。
ただ、民法では、相殺について、相殺が出来る状態になった時まで効力が
遡るとの規定があるのです。
そうすると、遅くとも第2取引の最終取引日の時点で全額が相殺できるので、
そこまで遡らせて、第1取引については、それ以降5パーセントの利息は付か
ないけれど、第2取引についても、それ以降、18パーセントや26.28パーセン
トの利息は付かないと主張することが出来るのではないか、そういう意味で
す。
あえて、現在を基準にしなくても、もっと有利な最終取引日の時点を基準に
した方がいいのでは? という意味で素朴に書いたつもりだったのですが。
191:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/27 08:27:08 WAhwzkbH0
>>189
あの、第2取引の最終取引日は、現在といっても、今日というわけではないですよね?
実際に取引があった日から、今日まで利息が発生し続けるわけでしょう。
その部分です。
192:185
08/02/27 08:34:15 sJQW4Q4A0
>>191さん 有難うございます。なんとなく理解できました。
しかし、どうしても「第2取引までの最終取引日の利息」というのが何を言っているのか
まったくわかりません。
もう少し、他のスレも読んでみます。。
193:181
08/02/27 08:57:26 Adqmhje/0
>>181です。
>>186さん
どうもありがとうございます。
>同一の基本契約に基づく
これを主張して、一連一体を主張し、時効を無効にしたいと思います。
一連計算だと、過払い元金は130万ですが、
時効が適用されてしまうと、
1999~の分の過払い金は、5万になってしまいます。
幸い、GEの出してきた履歴に、年会費の引き落とし額が記載されているので
甲号証に使ってみます!
どうもありがとうございましたm(_ _*)m
194:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/27 09:58:39 /xRGiTF0O
>>180
全情の開示には契約開始日などの日付は記載されません
最終取引日と次回入金予定日の記載だけです
>更新の記載は最終の増額 利率変更時のものだから
そういう事です
分断後の取引中にも枠、利率の変更等が有った場合などは
更新の記載だけでは分断前と後の取引の連続性の証明にはならないと思います
分断に関して、個人的にはやはり「特段の事情」に絡めての主張が本筋かなと
ただ、逆に言えば、分断後、取引再開の際に、枠や利率等何かしら変更が有った場合、
その後の取引中に変更が無ければ、相手が更新と登録したのは取引再開時となるので
相手側がその取引再開をどう捉えてたかの証明にもなるとも思います
195:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/27 10:10:15 2i42ofGWO
だから>>167がそう言ってるじゃないか…
196:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/27 10:42:56 c4ck9AJ00
レス ありがとうございます 180です
以前 私のような場合 無駄だと 教えて頂いてましたが
近くに用事が あったので ついでに開示してみました
途中の増額や利率変更は よくありそうな気がしますが
全情連の開示記録を 証拠として考えておられる方は
ホントに変更 ないんですかね
なかには 勘違いしておられる方も おられるんじゃないでしょうか?
開示申請の時 AとB 二種類あって Aは主にサラ金 Bは主にクレジット会社
と 説明されたので ライフもあるので AとB 両方お願いしますと 言ったら
ライフは Aですと 言われ Aだけ開示して貰いましたが
なぜか ライフは 出ませんでした
請求はライフから来てましたが 電気屋のカードで 借りてたからでしょうか?
197:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/27 10:57:16 w2Y7Ee2z0
3つの分断がありますが、履歴では最初の取引は新規になっていて
2回目からの当初の記載は再貸になっています。
会員番号は第3契約の途中に書面上のみの手続きで借り換えが行われており
新規で番号が変わっています。その日付で金銭の動きはありません。
分断期間も長くて4ヶ月です。
この新規と再貸の違いは、こちらに有利になりますか?
別取引ではなく一連での主張はできますでしょうか?
それとも同じ意味ととらえられるのでしょうか?
198:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/27 11:46:49 6spna2vn0
GEの10年半前の過払い時効になっちゃったんだけど
何とか取り戻す方法ないですか?
199:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/27 12:15:10 3dejzK3s0
祈ってみる。
200:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/27 12:29:25 snbaNH6w0
>>198
裁判所にもよりますが
基本的には可能だと思います。
201:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/27 15:05:59 H82F8sRQ0
第一取引時効、第二取引で残ありなんですが
同一契約番号ですが、第一取引終了後契約書は返してもらって、
第二取引開始時に新たに契約書書いてます。
この場合やはり別取引になるんでしょうか
202:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/27 15:26:31 ZUjv1LOt0
会社、中断期間、中断時・再開時の状況による。
203:ぶち
08/02/27 18:02:33 ElCobIAmO
アコム
204:ぶち
08/02/27 18:09:07 ElCobIAmO
アコム、第一取引時効、第ニ取引先月完済解約で第一取引後、一年後に契約しました。それぞれ基本契約はありました、一連一体でいけますか?一連1200000で第ニだけだと700000になってしまいます。同じような状況のかたいろいろお教え下さい。
205:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/28 15:18:47 bo0mv35A0
>>204
完済解約では非常に難しいと思います。必ず1.18最高裁判決で
争ってくると思います。それに対しどれだけ反論、主張立証できるかです。
予備的に黙示の相殺(合意があったとの主張、立証が必要)
第1取引は、不法行為による損害賠償請求(時効20年)など付け加え
するしかないと思います。裁判も長くなる覚悟が必要です。
206:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/28 15:28:56 yS9mrSYw0
セントラル相手に1回目が終わりました。
8年間の分断ありで、第1取引の時効を主張されています。
相手が欠席だったため判事と少し話をしましたが、判事の話では
同じカード、取引形態でも8年もの分断は認めにくいという判断ということでした。
相殺についても民法508条だけではむつかしいということでしたが
実際無理なんでしょうか?
次回、よほど判事の考えを覆すような反論ができないと厳しいようです。
色々な判決を見てみましたが、8年というのはみつけられませんでした。
どなたか長い空白で認められた方がいらっしゃいましたら、アドバイスいただけませんか?
よろしくお願いします。
207:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/28 17:58:43 5oT2PBzT0
9年9ヶ月と言うのが あったし いっぱいあるよ
でも今は 厳しいでしょ
あんた 118 知らないの?
裁判やってるのに 呑気過ぎるよ
208:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/28 18:17:37 bo0mv35A0
>>206
1.18最高裁にて一連とみなすか否かの判断基準が示されています。
まず契約書を見てみましょう。途中借入れなどなくても、2年毎の自動更新
という条項などがよくあります。最近では2年取引が無い場合自動解約もあります。
同じカ-ドが使えていたなら、自動的に更新されていたのかもしれません。
その場合だと一つの基本契約なので一連計算が認められやすいといえます。
先ずは、判例をよく読み、自分の取引にあてはめ少しでも有利な部分を
主張立証すべきであると思います。分断期間が長いことは一つの
マイナス条件ではありますが、他にカバー出来る点があれば必ずしも
敗訴するということは無いと思います。
209:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/28 19:35:25 yS9mrSYw0
>>207>>208
206です。
アドバイスありがとうございます。
確かに118判決で、今までのようにはいかなくなったことは承知しています。
今までに、地裁2件簡裁10件の裁判をしてきました。
今回は家族の代理なのですが、こんなに分断がある案件ははじめてだったのと
判事の考えも聞かせてもらい改めて裁判の難しさを実感しているところです。
判事にもいわれましたが、やはり118判決で差し戻しになったということは
相当に特段の事情を主張しないことには難しいとのことで、同一カードでの
空白を頼りに一連を主に主張していましたが、もっと深く掘り下げて争っていかねば
ならないと感じました。
もう一度、契約書の条項を確認してみます。
それと、7年8ヶ月の空白で札幌地裁の勝訴判決を見つけました。
まだまだあるということなので探してみます。
210:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/28 19:50:24 qVJCshL+0
>7年8ヶ月の空白で札幌地裁の勝訴判決を見つけました。
でもそれは118前。
211:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/28 19:52:09 5oT2PBzT0
すまん 知らんと思った
118以前の判決と解かった上で 使える判例探すんだな
頑張ってくれ
わしも 最高8年分断で時効案件が三件あるんだ
118で こまっとる また教えてくれよ!
212:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/28 21:06:38 1YAVHHlV0
>今までに、地裁2件簡裁10件の裁判をしてきました。
12社もお付き合いしてたのか!
213:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/28 21:28:53 yS9mrSYw0
>>206です。
>>211、いえいえとんでもないです。
同じような案件の方のご意見、ありがたいです。
まだ勉強が足りないので、ここのスレでももっと学んでいきたいと思っています。
いろいろと教えてください。
>>212
お恥ずかしながら、親の事業の失敗で親と主人、私の4人分です。
商工ローンあり、不動産担保ローンありと1年がかりでここまできました。
親、主人とも仕事で裁判には出られないので、代理でやりました。
実は118も傍聴に行き、他スレにその報告をちょっとしました。
さすがに最高裁は圧巻でしたが、思わぬ判決に・・・でした。
まだまだ同士の方々と意見の交換や教えを乞うたりしたいと思っています。
よろしくお願いします。
214:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/28 22:48:17 GoZVohwQ0
知っているかもしれないけど、コピペです。
1・18最高裁判決以降、取引の一連一体・分断の争点が出てくる訴訟では最
高裁が例示した基準に従って主張を展開することが多くなった。今後は、私
の実際の裁判での主張の一例を少しずつ紹介していきたい。
第1取引が反復継続した期間
第1取引は、平成8年2月23日から始まり、平成12年4月10日まで約
4年2ヶ月の期間継続された。第1取引の基本契約書によれば、本来の契約期
間は3年間と定められているから、上記の期間はこれを超えている。すなわち
第1取引の基本契約書の契約期間は、契約締結後3年が経過した平成11年2
月22日までで満了するはずであったが、その時点までに原告被告どちらから
も契約を終了させる意思表示がなかったので、基本契約書第4条の定めにした
がって、上記基本契約書と同一内容の契約が自動的に更新されたものである。
このように第1取引の貸付・返済が4年2ヶ月の期間継続し、しかもその間
に基本契約の自動更新が行われたという事実は、第1取引が完済により形式的
には終了した場合でも、その後に原告被告間で再び取引が始まることを十分予
想させる事実として考慮されるべきである。
これは最近提出した準備書面の一文。
第1取引の期間が比較的長いことや、その間に契約の自動更新が行われたこ
とは、ことさら強調して主張すべきだろう。
以上参考にして下さい。
あと、下のリンクの開設の後半部分、合理的意思解釈の主張につかえないかな
URLリンク(blogs.yahoo.co.jp)