08/02/06 14:25:27 zUHuT6Ph0
昭和58年貸し金業法改正以前なら、まだみなし返済という制度自体がなかったので、
利息制限法を上回る取引自体が無効であり、不法行為を構成する、ということで認め
られやすいかも!
それ以降になると、過払いをしりつつ請求を続けてきたことが、架空請求などの不行
為と認められるか否か、難しい所だと思います。しかしこのような案件で勝訴例が出
てくると時効の壁に泣いていた人には朗報ですね。
あと不法行為はその行為をしってから3年で時効、また不法行為がおこなはれてから
20年で除斥期間となりますね。
自分の場合途中完済解約で、一連計算は認められそうにありません、あと相殺も難し
いようですので、不法行為の損害賠償を予備的主張に加えようかと考えています。