過払金を不法行為に基づく損害賠償で請求するスレ at DEBT
過払金を不法行為に基づく損害賠償で請求するスレ - 暇つぶし2ch1:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/31 14:37:53 Z+alFMsB0

過払金を
[不当利得]にてではなく
[不法行為に基づく損害賠償]にて請求するためのスレです



2:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/31 14:38:38 Z+alFMsB0
2げと梅

3:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/31 22:54:20 FFvc7Sh3O
過払いもだけど、特定調停やめて
不法行為で訴えて引き直し&損害賠償パターンも
あるよね

4:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/02 10:03:11 iz4SR+iv0
あけ

5:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/03 08:33:30 RWjneFoIO
まして

6:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/03 15:17:40 n8/pb7ec0
訴状例
1ページ目(通常のものと同じ)
 ・不当利得金返還請求事件を損害賠償請求事件に変える。
2ページ目
 ・請求の原因
  1 当事者の表示 (同じ)
  2 原告と被告の取引の経緯
    *年*月*日から@年@月@日まで取引を行った。
  3 被告が原告から、+年+月+日(過払い発生)以降金員を受領した行為の違法性
   (1)被告は、貸金業法43条が成立しないことを知りながら、+年+月+日以降
      原告から弁済を受けていたのであるから、その時点で残元本が存在せず
      原告から金員の支払いを受領する法的理由がなかったことを知っていながら
      弁済を受けていた。
   (2)被告のこのような行為は、原告の無知に乗じた架空請求詐欺行為であり
      社会的相当性を欠き、不法行為を構成するものである。
  4 原告の損害額
    原告が、+年+月+日(過払い発生)以降支払った合計金額$$万円は、被告の不法行為によって
    支払わされたものであるから、原告は被告の不法行為によって$$万円の損害を被った。
  5 遅延損害金
    損害賠償債務は、発生と同時に遅延に陥るので、被告は+年+月+日以降
    年5分の割合による遅延損害金の支払義務を負う。
  5 結論
    よって、原告は被告に対し金$$万円及びこれに対する
    @年@月@日の翌日から支払済まで民事法定利率年5分の割合による遅延損害金の支払いを求める。



7:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/03 15:22:36 n8/pb7ec0
訂正
5 結論
    よって、原告は被告に対し金($$万+(@年@月@日までの満5)円及び$$万円に対する
    @年@月@日の翌日から支払済まで民事法定利率年5分の割合による遅延損害金の支払いを求める。


8:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/03 16:11:50 Xhx3r7Hr0
実は損害賠償のほうがシンプルだったりして

9:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/03 17:21:10 5wf1IBG30
サラ工作員にとっては
 
   非 常 に 目 障 り な ス レ  ですね

10:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/03 17:23:11 RWjneFoIO
だから今も広告スレあげるのに必死なんかねw

11:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/03 19:35:18 lSWpKa5pO
実際に不法行為、架空請求詐欺で本人訴訟した人
のレスが待たれる。勝訴例が出てきたら画期的な事たが!

12:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/03 19:38:11 Hzd4zlF60
>>11
どこかにPDFで訴状あったね。
すげー長くて14~15ページくらいあったと思ったが、これはうちら素人には書けないと思ったよ。
参考にはなるけどね。

13:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/03 20:58:01 7BQ1OzYz0
これって時効を効力なしにするやつでしょ

14:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/03 22:08:31 RWjneFoIO
時効ないと大手皿でも倒産だから一番嫌がる

15:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/03 22:31:12 lSWpKa5pO
不法行為による勝訴判例が定着することを望む!
サラ金のために、人生を狂わせ、一家離散、命を絶ったもの、数え上げれば切りがない。
違法なことをしていたのだから、倒産しようが関係ない。

16:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/04 00:45:20 p+lgMD01O
ただ倒産されたら早いもん勝ちになるし
まだ知らない人沢山いるからパニックに
ならないかなぁと心配

17:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/04 01:01:16 Y6d6tL0V0
変えるということは、これまでは不当利得返還請求事件
だったのだろうから、変えるというより予備的に損害賠償を追加するというのじゃない?

それから告知義務違反は入れたほうが良いと思う

18:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/04 02:27:30 p+lgMD01O
いろいろ盛り込むの大変そですね

19:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/04 07:45:17 cT5rDewV0
709条の不法行為、架空請求は認められたことあるけど
告知義務違反は今だ皆無なんだよなあ

20:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/04 22:13:14 8rMtTXRL0
告知義務違反はこんだけ判決でてれば
金融庁から取り締まるべきなのに
しないって事は天下りと交際費ですかねぇ

21:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/05 10:02:07 o9AS/bG60
要点は、
①相手のどういう不法行為によって
②どのくらいの損害を受けたのか

22:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/06 01:18:30 om69NQRo0
ところで、この「損害賠償請求事件」で提訴する場合、
やっぱり140万以下なら「簡裁」に提訴しなくちゃいけないんでしょうか?
なんとか、簡裁ではなく最初から地裁でやりたいんですけど。
(なんか簡裁は、流れ作業っぽいいいかげんなイメージなので。)

23:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/06 05:12:17 FeAu4nI4O
最初から地裁でやりたければ
訴額を140万以上にすれば出来る。
おまいら不当利得返還事件で
金返せというと竹中さんに非常識と言われるから
今年は不法行為!架空請求認定判決で沢山勝ちとりたいものですね。

24:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/06 14:25:27 zUHuT6Ph0
昭和58年貸し金業法改正以前なら、まだみなし返済という制度自体がなかったので、
利息制限法を上回る取引自体が無効であり、不法行為を構成する、ということで認め
られやすいかも!
それ以降になると、過払いをしりつつ請求を続けてきたことが、架空請求などの不行
為と認められるか否か、難しい所だと思います。しかしこのような案件で勝訴例が出
てくると時効の壁に泣いていた人には朗報ですね。

あと不法行為はその行為をしってから3年で時効、また不法行為がおこなはれてから
20年で除斥期間となりますね。

自分の場合途中完済解約で、一連計算は認められそうにありません、あと相殺も難し
いようですので、不法行為の損害賠償を予備的主張に加えようかと考えています。

25:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/06 17:13:41 fTH1bL1v0
>>24
間違ってたら悪いんだけど
k弁護士は昭和58年11月より前の契約でも、契約自体は有効で
債務を完済した後の請求や利息の収受が不法行為となるって主張してたはず

>利息制限法を上回る取引自体が無効であり、不法行為を構成する
という方が、主張がとても楽なんだけど

どうなの?

26:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/06 17:23:07 fTH1bL1v0
ああ説明不足かなあ

>債務を完済した後
とは、過払い状態になったということね
約定の完済じゃないよ

27:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/08 21:01:57 1Ls/duDB0
神戸1113の原審(簡裁)では、あっさりと原告敗訴にしてたんだけど
結局のところ‘社会的相当性を欠く’かどうかなんだよね。
ところが裁判官は、そう簡単には社会的相当性を欠くという判断をしたがらない。
神戸1113原審なんて、判事はまともに考察審議していないから
控訴状でその点を厳しく追及してたけどさww
そんな状況(社会的相当性=(北斗)通常2チェ?)でも
履歴不開示が天国2チェなのは、やっぱ最高裁H170719ではっきりと
違法性を有する不法行為(=社会的相当性を欠く)と認定されたからだわな。

結局ポイントは‘社会的相当性を欠く’をどうやって認めさせるかだ。


28:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/08 21:29:53 m874m8hcO
みなし弁済

29:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/09 10:39:40 Cokbq47x0
札幌高裁判断こそ重要

30:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/09 14:46:55 z8fsivvW0
URLリンク(www.ver-law.ne.jp)

時効で140以上の過払いの案件をこの事務所に頼んで
判決いっぱい積み上げて貰えば社会的相当性はクリアできるかも
しれないね?
万一高裁に控訴して負けても相手は上告を恐れ和解してくる
可能性も高いから不当利得10年時効で過払いでかい人は
この事務所にガンガン頼んでくれ

31:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/09 14:51:06 z8fsivvW0
架空請求判決

札幌高裁426
URLリンク(www.hyogoben.or.jp)

大阪高裁731
URLリンク(www.hyogoben.or.jp)


32:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/09 20:57:42 PgfTagS30
URLリンク(www.ver-law.ne.jp)


33:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/11 10:32:42 MG1KxqFUO
ほしゅ

34:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/14 10:58:54 KemNixP90


35:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/15 14:02:06 et95sgOS0
約定利息の受領行為から残元本消滅後の受領行為を、違法性(不法行為)=社会的相当性を欠く
と判断するかどうかが分かれ目となるよ。

そのためにも、過払い発生前における約定利息の受領行為をも厳しく指摘おかないといけない。

36:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/15 21:10:38 L23OTg+I0
告知義務は、利息制限法にて残高零円になった時点で
告知義務があったとする方がいい。

普通に考えて返済終了したらその旨伝えるべきだし。

それがあったならば、その後の弁済なんてしてないっしょ。



37:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/16 15:58:08 BjTQ2cKq0
>>36
そうだよね

告知したのにもかかわらず
返済を続けたのであれば、みなしだな。

実際払う人間はいないだろうけど。

38:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/24 14:58:50 Mn8Ym3qA0
告知義務違反、これ主水&鉄

39:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/27 19:01:25 puI1z5oq0
ほしゅ

40:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/04 02:59:37 AkTymfUw0
履歴9社取り寄せたら、7社が10年超えの模様で、記録がもうない!という
回答もある。あちゃー、あと1-2年早く行動しておけばよかった。
手元になにも残ってない場合、望みゼロ? 時効事案を面倒見てくれる弁
いませんか?

41:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/04 08:06:35 v7QyuFMq0
7社中 記録がもう無いと言う業者、問題なく開示した業者
会社名UP希望

42:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/04 16:50:02 yujyZCH70
>>40
神戸071113の蔭山センセ

43:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/04 23:13:11 F05M44uQO
>>40
振込みなら銀行の記録の証拠でもあれば
裁判になるかも当時の日記や家計簿等でも
あれば裁判は出来て後は判事次第かと
大手とか10年以上前の記録は完済してない人の分は
推定わ0計算で裁判負けたくないから
出してるから本当は持ってるはずなんだよ

44:初心者
08/03/06 17:45:43 kKp0EFSZ0
不当利得との違いは、
時効の件だけですか?

45:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/07 00:39:54 pSq0RaUx0
40です(年齢も40代)。若かりし日の手帳が数冊でてきて、あったあった、
苦しみの限界だった日々の追い込まれ記録、いつまでにいくら、、とメモ書き
が。会社に電話、アパートで待ち伏せされ、家賃滞納、電気電話のストップが
たびたび。でも、自転車のための回転技や、再引き落とし>リカバリ時間差研究
など、必死だった、涙。

43さん、アドバイスありがとう。銀行に電話したら、過去20年分くらいデー
タがあるそうです、きっと送金記録も出てくる。時効対応の弁、、弁護士会
に聞いてみる。煙たがられるかなぁ。


46:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/07 01:10:41 H2nOexjTO
>>44
最高裁で架空請求業者認定されたら
社会的に抹殺されたも同然のブラック企業だから
銀行との提携もイメージ的に切られるだろうし
父さん必死だろ。相手は高裁までしか勝負に
出れないと思うから、地裁案件から始めたら
勝利は近いかもしれんよ。

47:40代
08/03/13 12:11:07 vqQsCxxY0
>>40さん
こちらも時効受任してくれるとこ探し中。
また経過教えてください。

48:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/14 10:33:20 Rw8G3pJI0
>>40さん 41の答えは無いの?
嘘か?デタラメか?意地悪か?



49:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/15 08:26:00 qbruOOMM0
>>48
回答まちましょ。こっちはレイクに断れた。
でも電話対応はすっごく丁寧だった。


50:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/15 18:44:42 gZI1zVTA0
僕 シンキの銀行振り込み伝票が一枚だけあるんですよ。
昭和なんですけど。 覚えて無いけど 借りてたのは確実。
請求してないけど してもまず出さんだろね?


51:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/15 22:56:31 ClLy0ki0O
んなもん請求してみなきゃわからないよ

52:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/17 16:50:39 6VBFF0fh0
>>50
請求してみましたか?やってみましょうよ!


53:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/17 18:10:33 8Vrx7Uqf0
>>50です
他のが片付いてから おまけでやってみるつもりなんです。
記憶が無い位ですから 昭和時代に完済してる可能性もあります。
あと 街金とエコー実業の領収伝票も何枚かあります。
これも昭和ですが 昭和時代に消滅したようです。
エコー実業がシンキに吸収された可能性はありませんかね?
一度倒産?して債権譲渡通知がきてるんですが なぜかその後も
エコー実業に支払ってますが 手持ちの最後の伝票だけ 社名印がありません。
その翌月 シンキに銀行振り込みしてます。 関連はありませんかね?

54:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/19 12:47:14 sR32Ofp2O
携帯から失礼します。先程、14年前に完済した案件を、主位的請求で不当利得で、予備的請求で不法行為にて、個人で提訴してきました。後で書記官から連絡来ると思われますが、今後はどのように進展するのか楽しみです。

55:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/19 13:58:15 4l/U7DPoO
>>54
頑張って下さい!
あなたの行動で、腰を上げる人も出てくると思います。
経過報告よろしくお願いします!

56:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/21 03:36:32 s6ZCsaStO
>>55
頑張って下さい。
もし宜しければ請求の主旨とか訴状の
差し支えないとこコピペして頂ければ
後から続く人も多いかと?

57:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/24 15:42:01 ho7jyuQa0
>>53
手持ちの最後の支払い伝票に社印がない?
気になりますね。

>>54
書記官からの連絡とは、期日呼び出しでしょうか。
がんばってくださいね、私も後に続きます、まだ履歴待ち段階なので
提訴どころか請求もまだです(>_<)



58:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/26 13:56:57 Q26qdn9jO
>>57さん。いつもは訴状の内容や計算書とかで、訂正とかさせられたりするのですが、今回は一回目の期日の確認だけで終りました。

59:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/27 12:00:37 eko0sLxm0
>>57です。
う~、>>58さんは >>54さんですか?
訂正無しで受付OKとは、おめでとう。
履歴が来たらこっちも提訴します。今後の経過、差し支えない程度で
教えてください。お願いします! 

出光カードの個人組さんは どうしてるのかな。


60:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/27 19:38:40 SSPy1Fwd0
>>57

出光個人組です。

昨日、○○地裁で控訴状受理されました。

出光過払い担当者はこのスレ読んでるの知ってるけど、ま、いいか?


これから、控訴の理由<準備書面>提出して東京高裁デビューです。




61:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/28 06:38:10 WYrzvh8TO
ガンガレ!でも高裁の判断を不服とし上告
最高裁で逆転全面勝訴がシナリオだから
高裁で負けといて下さい。

62:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/28 08:34:41 pEEz10My0
>>60
おっ、出光個人組さん!

提訴した会社が結構多かったですよね?
私も12社と多い方で、時効分が3社ありますよ、で債権届け出した
のが1社。まだ履歴来ない、3社時効分。なんとしてでも和解にこじつけたい
ところです。金額ではなくてだんだんやり甲斐が出てきたりしてませんか?
東京高裁デビュー 響きが良い! 判例を作りましょう! 
あとに続けるようがんばりますね。


 

63:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/28 08:46:42 ENXIen080
事件番号 平成19(ネ)1048
事件名 不当利得返還請求控訴事件
裁判年月日 平成20年02月27日
裁判所名・部 名古屋高等裁判所 民事第2部
結果 その他
URLリンク(www.courts.go.jp)

原審裁判所名 岐阜地方裁判所 御嵩支部
原審事件番号 平成19(ワ)14
原審結果 その他

判示事項の要旨 貸金業者である被控訴人に対する過払金返還請求権の消滅時効の起算点を基本契約の終了時ないしこれに基づく一個の連続した貸
付取引の終了時であると判断するとともに,制限超過利息の元本充当による貸金債務の消滅後に被控訴人が行った弁済の請求及び受領行為について
不法行為を構成すると判断した事例

全文 全文URLリンク(www.courts.go.jp)

64:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/28 09:05:32 jXq2VWwp0
>>63
メーコー(名高)GJ!

65:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/28 13:34:01 WYrzvh8TO
あと最高裁で判例でれば全国で
損害賠償の嵐が吹きまくりかな

66:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/28 18:40:38 PBaWeBWH0
①名古屋高裁227
「被控訴人は,本件において過払金が発生した時点で,控訴人からの以後の支払が,
本来はもはや弁済義務のないものであることを認識し,その後は,控訴人が弁済義務のないことを知らずに支払
を続けていることを認識しながら,それに乗じて本件基本契約の定めに従っ
た支払を請求し,これを受領してきたものということができる」

②最高裁H19.0713/0717
「貸金業者が制限超過部分を利息の債務の弁済として受領したが,その受領につき貸金業法43条1項の
 適用が認められないときは,当該貸金業者は,同項の適用があるとの認識を有しており,
 かつ,そのような認識を有するに至ったことがやむを得ないといえる特段の事情がある場合でない限り,
 法律上の原因がないことを知りながら過払金を取得した者,すなわち民法704条の「悪意の受益者」であると
 推定されるものというべきである。」 

ーーーーーーーーーーーーー
さて、①と②の違いといえばどこでしょうか?
  

67:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/28 20:34:53 ckVjACPsO
>>66
なにかの意図であえて質問してるのかな?
①の判例見れば明らかだけど、契約締結時期が昔で、みなし弁済規定の適用自体が、
有り得ないことが条文上完全にハッキリしてるので、
みなし弁済の成立につき善意だ悪意だとかいう話にはならない。
で、過払いになってることが100%明らかなのに、請求を長年続けたのが、不法行為だ、と。

68:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/29 08:52:39 Wbo52b2P0
履歴がわからないですが
昭和57年から 平成18年まで 契約書が同じって事はありえないですよね。
おそらく増額契約もあると思いますが 無くても 最低 利率変更契約はありますよね。
昭和58年11月?の貸金業規制法以前に 初契約してると 規制法以後に
変更契約しても 43条は認められないんでしょうか?
規制法以前の契約 数件あるんですが 当然その後何度も契約書作り直してます。

69:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/29 09:46:31 NmLnP/220
>>68

貸金業法43条は、貸金業法施行前の契約には、適用されません。

で、たしかに、貸金業法施行後の契約には、適用される余地はあるのですが、単に貸金業法
施行前の契約を増額などで書き直しただけであれば、その時点での残額は、書き直した契約
通りの残額ではなく、それまでの取引を制限利率で計算した金額になりますよね。

そうすると、その後の書き直した契約は、そもそも基本となる貸金額等に誤りがあり、事実
と反した書類を作成しても、貸金業法17条や18条の書面にあたらず、同法43条が適用される
余地はないし、その程度のことは、貸金業者なら当然に予想が付いただろう、そういう考え
方を取って良いのだろうと思います。

70:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/29 13:54:08 ZX2m8qEH0
昨日GE(旧GCカード)に対して平成9年完済10年越えの過払い金請求書を郵送しました。
時効が成立していたのであきらめていましたら、このスレを見つけダメもとで履歴請求
したところ、なんと4日目に契約当初からの全履歴を送ってきました。
ところでこの履歴なんですが、出さないと行政処分の対象となるため、各社しぶしぶ対応するのですが、
過払い金が発生していることがわかることがあきらかなこの履歴を出すことによって、
過払い債務があることを業者が承認したことにはならないのでしょうか?
承認する行為があった場合時効を援用することは許されないとありますが、この主張はむりでしょうか?

71:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/29 17:24:57 KST0FriF0
>>70
時効の援用されてないんでしょ?

とりあえず<請求書>送る事です。

話はそこから!

72:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/29 17:29:51 KST0FriF0
>>70
あ、ごめん、郵送済でしたね。
じゃ、返事待ち!

多分時効の援用はしないと思いますが?

73:68
08/03/29 19:20:48 Wbo52b2P0
GEは 最低昭和58年1月に契約してるんです。
証拠の残っている次の契約は 60年です。
しかし 昭和59年5月に一度完済し 数日後 事務員から勧誘されて
再借入してます。(契約書は残っていませんが 120%確実です)
履歴開示は 当然、平成5年10月からですが 平成6年に完済、
平成10年に再契約、借入後 平成15年から滞納中です。
推定計算で提訴しようと考えてますが、 昭和59年の完済は 記載せず
連続した推定計算のほうが いいでしょうか?
普通の案件なら 完済数日後の勧誘再取引なら 充分一連主張できると思いますが
貸金業規制法以前の契約として 不法行為を主張するには 無視したほうがいいでしょうか?
GEは 履歴出しませんが 当然、持っているとおもいます。
訴訟で不利になれば 契約書位は 出してきますかね?

74:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/29 20:17:05 ZX2m8qEH0
>>71さん 回答ありがとうございます。
配達記録にて送りましたので、10日後ぐらいに連絡してみます。
訴訟へとなった場合は、またご教授よろしくお願いします。

75:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/30 09:29:36 A2TnZbfC0
皿工作員が
損害賠償適用範囲は、貸金業法制定(S58)以前のみ、との
印象工作に必死な今日この頃です。


札幌高裁H19・4・26
URLリンク(www.hyogoben.or.jp)
の案件は、

    “貸 金 業 法 制 定 後 の 昭 和 6 2 年 か ら の 取 引”

についてはっきりと、不法行為として損害賠償請求を認めている。



皿工作員(谷崎哲也一派)へ
損害賠償請求をあきらめさせようとする、姑息な詭弁レスはヤメロ!

76:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/30 11:32:08 QHMN/vZK0
松山地裁西条支部で、3月18日に、貸金業法施行後の事案で過払い分についての
不法行為を認めた判決出てるよ。今、兵庫県弁護士会HPに掲載準備中。

77:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/30 15:39:14 R1a4+uTxO
>>75
工作とかじゃなくて、単に2月末の名古屋高裁判決は、そういう理由付けをしているっていう、
ただの事実の話をしてるだけだよ。

78:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/30 16:34:08 kWKL83IIO
貸金業法施工後のも架空請求認定の判決もあるで間違いない

79:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/30 16:44:44 kWKL83IIO
>>70
時効の絡みよか、残金があるうちは一部を
残金がなくなってから全部を架空請求と認めて貰えて
元金+5%以外に損害賠償金が認めて貰えるかが
依頼者にしては一番大きいのではないかな

80:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/30 21:34:14 LXd5QwIk0
>>79
そうですよね。時効もなにも不法行為を認めさせることが第一ですね。
もっと勉強します。

81:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/31 07:50:55 C455FovZ0
三洋 S58-8月からの開示
これは不法行為主張したほうがいいですか?

82:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/31 16:17:17 rycHur7K0
12年位前の完済分(時効分)の履歴を請求したら、出ないですよ~と言われた。
、頭に来たから金融庁に苦情を言ったら、「10年も経っていますよね~
だから出さないんじゃないですか?」と言われた、一瞬サラに電話したかと
思った。被告欄に金融庁と書かないよう注意を払った。裁判前から力尽きないよう気を
つけよう!

83:名無しさん@お腹いっぱい。
08/04/02 01:07:43 V7jbxXpa0
コピペです

一言付け加えると、取締役や代表取締役も併せて訴える方が効果的な可能性がある。
みなし弁済が成立しないことが判例法理として確立したにも係わらず、請求をしたのは不法請求にあたり、
それを推進した取締役や代表取締役は、取締役の第三者に対する責任を負うとして。



84:名無しさん@お腹いっぱい。
08/04/05 07:28:41 pOedhw6kO
がんばれー

85:名無しさん@お腹いっぱい。
08/04/05 11:05:14 fWPjwtApO
完済→時効で2社提訴。一件は神戸の後だったので裁判所の和解案が提示され和解。もう一つは神戸前だったので棄却。神戸と西条支部の判決に基づいて控訴中。

86:名無しさん@お腹いっぱい。
08/04/05 16:24:34 eaPkKL3n0
>>81ですが
>>63 見ると
>制限超過利息の元本充当による貸金債務の消滅後に被控訴人が行った弁済の請求及び受領行為について
不法行為を構成すると判断した事例
とありますが 私の三洋分は 昭和59年5月に二週間ほどの分断がありますが
不法行為で請求する訳じゃなく 普通に不当利得で提訴します。
(スレ違いすみません) そこで
債務消滅後の 請求、受領が不法行為を構成するとすると
延滞して 三洋から貸金請求訴訟されたんですが 慰謝料請求すれば 認められる
可能性 高いですよね?
(受領はされてません)
昭和58年以前 不開示なので 慰謝料請求しますが 分けたほうがいいでしょうか?




87:名無しさん@お腹いっぱい。
08/04/13 08:51:29 2VhmTgs8O
最高裁突入まだ?

88:名無しさん@お腹いっぱい。
08/04/17 10:08:22 P58LR6BQ0
時効分 和解されたかた教えてください。

GEが履歴ないと抜かし、契約書コピー送ってきました。
履歴がないのに、取り引きしてたか・・って証明出来ない、
こんな時は推定計算やって請求しましたか? 
それともしつこく履歴請求しましたか?
履歴出なかったら 提訴かな、でも長くかかりそう。

89:名無しさん@お腹いっぱい。
08/04/17 11:38:15 vuAYgWTP0
本当にお金に困っているのなら以下のブログに載っていることを試してみては?

URLリンク(enetshop02.blog45.fc2.com)


90:sage
08/04/21 17:10:40 O5mTEQSe0
>>88さんへGEと完済後17年で訴訟し神戸の判決を予備的主張で別紙にて請求、簡裁でしたが
裁判所よりの和解案で和解しました。金額は3分の1でしたが。後GEは弁護士先生がやって来るので
ある程度理論武装を。履歴は無く銀行の振込みで推定計算しました。GEが履歴が
無いと主張する所がある意味こちらの突きこむ所かも知れないと思います。頑張って下さい。

91:名無しさん@お腹いっぱい。
08/04/21 17:40:46 iTLW5wcw0
90さん 三分の一とはいえ おめでとうございます
僕も GEとの取引 14年前と23年前に完済があります
これからですが 希望が見えてきました
また 教えてください 逃げないでネ たまに覗いてネ

92:sage
08/04/22 14:08:38 XSZgw3oK0
>>90です私の場合履歴不開示、及び不法収受に付いては原告の主張を認める。しかし消滅時効に
付いては成立していると判断するのが現段階である。しかしながら当裁判所の判断として和解案にて
連絡をとの和解案でした。明日アイフルと地裁二回目です。一審は敗訴でしたが神戸、松山の判決
を持っての二回目です。

93:名無しさん@お腹いっぱい。
08/04/22 17:48:28 zsvz2q0f0
時効が成立する前の履暦は不開示にして、時効が成立している取引に関してはわずかな期間で
それも破棄したとされる10年以上前の最初の取引から開示する行為、自分に不利な情報は隠し
有利な情報だけ開示する信義則に反する行為である。よって時効の援用は認められない。
被告GE 簡易裁判所提訴済み5月中ごろ一回目口頭弁論

94:名無しさん@お腹いっぱい。
08/04/22 19:37:47 MEqZ+Kkr0
>93
93、10月より 10年以上前の履歴を出した
と言う事ですか?
僕もGEが消去したと主張している 03年時点で
GEが出した 83年取引の証拠書類 持ってるんですよ
使い道 検討中デス

95:名無しさん@お腹いっぱい。
08/04/22 19:56:36 dBa1WfQy0
k

96:名無しさん@お腹いっぱい。
08/04/23 09:24:28 X76y8x6I0
>>90さん
ありがとうございます。
2回目の履歴請求催促やってみます。こちらは窓口支払いだったので、
振り込みや引き落としなんてしてないです。ですから証拠って証拠が
無いのです。、契約書のコピーだけでは取り引きしてたって事には
ならない、と思うのです。当時の利率は32%以上あって、4年位で
返済してるとは思うのですが。過払い金がいくらかはまるでわからない
ですね~、色々検討してみます。またまたご教授ください。

97:名無しさん@お腹いっぱい。
08/04/23 10:21:24 FuLftTX20
>>94さんへ
昭和57年契約当初からの履暦です。開示請求依頼書を送ってから、わずか4日で送ってきました。
58年貸金業法以前の取引なのでみなし弁済の適用は無いと思います。
(主位的請求)不当利得返還(予備的請求)不法行為による損害賠償請求で提訴済みです。

98:名無しさん@お腹いっぱい。
08/04/23 12:27:27 t0Vh7Bl60
>>97
ちょっと待って。レイクが57年から履歴出したってこと?

99:名無しさん@お腹いっぱい。
08/04/23 15:18:00 OrD+K0Og0
>>97です。
説明不足で申し訳ない。自分はGCカードの履暦です。

100:名無しさん@お腹いっぱい。
08/04/23 16:27:53 OJ1FQ0/I0
こんなスレがあったんですね
自分もレイクに11年前完済~その4年後取引再開という事案があります
時効にかかるので予備的主張を損害賠償でいこうかと思っているのですが
主位的、予備的主張は訴状の請求の趣旨に書けばよいのですか?
書き方が解らなく他のスレでも聞いてみたのですがマルチ呼ばわりされて
回答がありません。
>>97さんはどのように書かれました?
他にもわかる方がいらっしゃいましたらご教授ください。

101:名無しさん@お腹いっぱい。
08/04/23 17:49:29 +wdCVE/r0
>>100さんへ
参考になるかわかりませんが、自分は平成18年(ハ)第269号 洲本簡易裁判所
原告代理人K弁護士の訴状をアレンジして提訴しました。金額はどちらの請求も同じです。
請 求 の 趣 旨
(主位的請求)
1 被告は原告に対し、不当利得返還請求による金***万****円及び内金***万****円に対する 平成**年**月**日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
(予備的請求)
1 被告は原告に対し、不法行為による損害賠償請求による金***万****円及び内金***万****円に対する 平成**年**月**日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決ならびに仮執行宣言を求める。


102:名無しさん@お腹いっぱい。
08/04/23 20:53:38 49cE+3qG0
こんばんわw
以前アコムのスレでも書いたのですが
回答がなかったのでこちらで質問させていただきます。
債務者以外に債務の情報を漏らす。また債務者以外から債務の取り立てをする。
これって違法ですよね?
このような事でも不法行為で訴える事は可能なのでしょうか?

103:名無しさん@お腹いっぱい。
08/04/23 21:36:20 t0Vh7Bl60
>>102
無論可能でしょう。だけど具体的にどのぐらいの損害があったのか立証するの
はけっこう大変そうです。認められても5万からせいぜい30万程度では。
証拠があるなら、財務局にクレーム入れて行政処分求めるほうがアコムのダメージ
は大きそうですな。一週間程度の業務停止でも、億単位のダメージあるでしょ。
ホントはアメリカみたいに懲罰的損害賠償制度があれば、アコムにきついお仕置き
与えたうえ、莫大なお金が入ってきて言うことなし!なんですがねw

104:名無しさん@お腹いっぱい。
08/04/23 22:10:14 OJ1FQ0/I0
>>101さん有難うございました。
と言うことは請求の原因にも主位的、予備的主張の内容を
記入すると言う事ですね。
また解らない事があればここの住人にレスつけます。
今後とも宜しくお願いします。

105:名無しさん@お腹いっぱい。
08/04/24 06:12:37 ISkNOvr30
おはようございますw
>>103サソ
回答ありがとうございます。
確かにきついお仕置きと莫大なお金は魅力的ですねぇ(爆
証拠は書類が何点かあるのできついお仕置きをしてもらえるように
財務局及び内閣総理大臣にメル凸したいと思います。

106:名無しさん@お腹いっぱい。
08/04/24 07:00:40 bgVv9+Tu0
>>105
その後の展開を報告してもらえれば、うれしいです。

107:105
08/04/24 09:18:50 lzjTcEDUO
>>106
(・o・)ゞ了解!です。
過払いの請求と一緒に話しを進めたいと思います。

108:名無しさん@お腹いっぱい。
08/04/26 09:44:15 PJBZDZqs0
相手弁から数件の損害賠償敗訴判決文が提出された。
版穴養子は、
1件目.みなし弁済規定に冠する判例が定まっていなかった時期の取引なので
    被告(皿)の行為は違法とまではいえない。
2件目.確かに被告の行為は違法性を有するが、過払金額は小額(10万円未満)であり
    慰謝料が必要とまでは認められない。
3件目.被告は、みなし弁済適用のための努力をしていたことが認められる(乙X号証以下)ので
    被告の行為は違法なものではない。

1件目のは本人訴訟で例の神戸地裁とほぼ同じ主張だったが
ちょっと裁判官が酷い(時効で100万誓い過払いがあぼーん)、これは認められるべき!
2件目はかなり微妙も、確かに過払いが7万では仮に慰謝料がOKでも7千円か、だから不可ってか?
3件目は、何よそれ?っていった感じ。

総じて違法性は認めさせるべきだしそれは十分加納(判じ次第だが)、問題はそこから。

109:名無しさん@お腹いっぱい。
08/04/26 20:37:22 +WMutlSl0
自分のは貸金業法施行後の時効もんだから
損害賠償請求は100%無理ですね、あきらめます。

あくまで貸金業法施行前に開始した取引のみが
損害賠償請求認められるわけですね。

つまり、札幌高裁や松山地裁は明らかな違法判決ですよねw

あくまで業法施行前分取引のみですよねw

110:名無しさん@お腹いっぱい。
08/04/26 22:02:19 2N2u8m0K0
>>109
>あくまで貸金業法施行前に開始した取引のみが
>損害賠償請求認められるわけですね。

なんで?

111:名無しさん@お腹いっぱい。
08/04/26 23:53:48 0hn3D9C90
>>109
理由を聞きたい

112:名無しさん@お腹いっぱい。
08/04/27 06:59:30 LoXiGeyW0
>109 工作員だろ
施行前は ほぼ100%認められるのかな?


113:名無しさん@お腹いっぱい。
08/04/27 09:22:22 zynJGvlU0
>>112
みなし弁済が成立する余地が100%ないからな。
どうあがいても不法行為になってしまう。

114:名無しさん@お腹いっぱい。
08/04/27 09:37:40 LoXiGeyW0
レイクと三洋
施行前からだけど 昭和59年5月に完済してる
半月程で 再契約してるんだけど
この場合 どうなるんでしょか?


115:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/01 09:11:11 hksSYfb+0
昨日、行ってきました。地方裁判所。
主位的請求を不法行為による損害賠償、慰謝料ふっかけて140オーバーにして
予備的請求を不当利得にした訴状持ってった。
書記官に見せたら、概ねおk!だったが、予備的請求で6分を主張するとかえって長引く。
といわれ、修正して、本日再提出予定。
もちろん、しっかりと、不法行為を認め謝罪汁!っていれますた。
裁判なんてトライアル、やってみなきゃあわからないものね。
支援よろしく!熱あるけどリベンジあるのみ。

116:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/01 09:24:14 UmP0C8fSO
>>109
楽勝で最近の契約のんも架空請求認定で
慰謝料認められてるよ!よく判決文よめよ

117:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/01 09:54:09 JwSUStqWO
>>115
主位的主張で損害賠償ですか。
不法行為での損害賠償請求は、まだまだ未知数です。是非とも頑張ってください!
後に続く人のためにも。

118:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/01 10:02:56 UmP0C8fSO
主意的主張で損害賠償認められたら
全国で特定調停する人いなくて
みんな架空請求による損害賠償請求になる

119:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/01 11:19:20 ve02x/xN0
40です。2月に過払い金返還権を知り、過去20余年の記憶から25件
くらいのリスト化完了。完済後、10年以内の殆ど争点がない所はさくさく
提訴、「和解に代わる決定」や、訴訟外交渉でほぼ満5+5、100円単位
切捨てのみ譲歩で順調。1件はこちらから和解拒否し判決狙い。被告担当者
=若造のヘラヘラした口調にムカった。「何割かは減額してもらってるんで
すよ、司法委員の先生にお願いして、次回充分説明します」と。司法委員の
ウザさ抜群なんだが、やつらと話をする義務はあるのか、忌避とかできない
のだろうか。この前、その発言をする寸前で場が終わった。

さて本論。10年超えなのに、履歴出したところ=アイク、アイフル、レイク
、GC、セントラルファイナンス、証明できないがアイフル以外全期間開示だ
と思う。アイフルは多分いじっているな。各社「時効ですので、、」、、ハイ
ハイ。損賠全ツッパで簡裁敗訴>地裁狙い。こちら現在、1訴を発射。

10年超えで、全く取引事実を認めないところ、、最も厄介。しかし最も長い
付き合いだった。そして、ここが最高額。

銀行履歴のアドバイスくれた人、感謝!。高額で手間と時間がかかったけど、
’86年からの歴を入手できました。 いくぜ損賠!

120:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/01 11:24:44 UmP0C8fSO
25件中少なくとも5件位はもぅ
バックレて逃げた街金とかありそ

121:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/01 15:45:54 hksSYfb+0
115ですが
行ってきました、地方裁判所。
昨日の書記官いなかったけど、あっさりと受け付けてもらいました。
さて、どうなるやら?始まる前から控訴上等ですから、とことん粘るよ。

122:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/01 15:49:47 UmP0C8fSO
>>121
最高裁で判決貰えたら時代を変えるヒーローです。
頑張って下さい。

123:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/02 10:03:14 FfnvQBNx0
115だが
なんで、みんなが主位的主張の方がむずかしいと思ってる(俺にはそう見える)か、わからない。
同一の目的物に対する、請求する権利が2つあるだけのことでしょ?
不法行為による損害賠償と不当利得だから返還せよ と それだけの話。
ただ、一度訴訟すると敗訴だからって、じゃあ、こっちの権利で提訴って出来ないだけで
(控訴時に請求の拡大はできるんだっけ)主位も予備も同列でしょ?
皿が一番嫌がるのは不法行為であることが世間に知れ渡ること。
このスレもsageたくて仕方ないだろうね。

124:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/02 11:52:54 MbAiOCNq0
>>115
控訴時に請求の拡張出来たよ!

125:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/02 19:22:11 SwXAzG09O
アコムから10年以上前の物は 開示不可能と電話があったのだか どうしたらいい?

126:125
08/05/02 19:59:35 SwXAzG09O
ちなみに14年程前に完済

127:サラ金プロミスの悪事!!
08/05/02 20:28:39 nxU2Q45q0
 株主総会を前に、いまだにレイプ事件の公表がない会社。加えて、過剰融資や取引履歴の隠蔽・偽装行為などの社員の書き込みが多数存在するのにも関らずのに公表しない体質。マスコミが騒ぐまでは黙っているつもりなのか?


脱税、レイプの次はこれだ。

444 :名無しさん@お腹いっぱい。:2008/03/16(日) 13:02:55 ID:36Ejsf2/0
客に実際よりも多くの収入をいうように誘導尋問し過剰融資。
取引履歴いんちきし裁判や督促起こし、判決取得など。おまけ
に夜9時以降に顧客宅に訪問。こられすべてが過去の悪行。
ばれてないだけだぜ!!



445 :名無しさん@お腹いっぱい。:2008/03/16(日) 15:30:21 ID:mqEJp5mW0
>>444
なんか、何いまさら言ってんのよ。
ここ見ている人間そのくらいの事解っているぞ。アホカ。
何言いたいのよ。


447 :名無しさん@お腹いっぱい。:2008/03/16(日) 16:00:02 ID:ALwiWq630
>>444
三洋は営業停止くらって、ここは逃げ切りか。

懐かしいね。
これって、ナビ政策による過剰融資と、B債務名義ってやつね。いゃ-懐かしい。
しかし、今までばれてないのが不思議。


128:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/02 20:47:35 DOosDe8J0
>125
僕は18年前に完済 11年前に再借なので参考にならんかも知れんが
昭和58年から開示したが 契約から始まるはずが 無印からなので
怪しいと思い 契約書の開示を要求したが 11年前の再借入時に
廃棄したとぬかしたで。 怪しいわね。
きっと君のも 履歴はのこっとるだろ。 証拠は持ってないの?


129:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/02 23:46:46 F3jApk40O
>>115
不法行為では難しいと思わせるクレ皿工作員もいるし、
弁護士・司法書士事務所もこれで最高裁判例でたら
クレ皿確実に潰れて飯の食いぶち潰す事になるから
そこまではやりたくない守銭奴事務所の工作もありと思います。
>>115がこれで判決勝ち取れば全国200万人以上の
多重債務貧乏人を救う英雄になると思います。
12ヶ月~36ヶ月頑張って下さい。

130:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/03 00:43:18 9SuatFPI0
115ですけど
なんか微妙?
123にも書いたとおり、主位的に損害賠償持ってったのには深い意味はない。
大阪だっけ?の判決文読んで、民法の本見て、ちょこちょことひっくり返しただけ。
自分の気持ちとしては騙された感があるから、不法行為かなあって具合。
でも、今から一部敗訴で控訴確定なんだよね。
慰謝料500万支払えって、あるから。ホントは懲罰的っていれたかったけど。
皿も判事も和解案だせないだろうね。
地裁で控訴して、判決文読んで問題点洗い出して、請求の縮小?で慰謝料半分で控訴審。
控訴審は名古屋高裁でちょっと前に判決出してるから、そんなに障碍はないと思うし。
なにより主位と予備の線引きが頭の中にないんだが、
そんなに大袈裟なことなの???


131:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/03 01:01:52 ZAjH+bn3O
高裁の判決読むと主張的には正しく
悪意の受益者であり架空請求と類似しており
悪質極まりない手口だと知ってる人はみんな知ってる。
ただ最高裁判で判決でたら全国の多重債務者が
一斉に提訴し、違法金利で営業してたクレ皿全部けつの毛まで毟られ淘汰。
メガバンクだって架空請求業者と繋がりが深いだけでマイナスイメージだし
繋がりは切らなければいけない。
損害賠償が期間を基準にとか
架空請求の何%とか判例を基に標準化されると
引き直し残高から架空請求の慰謝料引いた分が
双方債務なしの基準になるしインパクトはかなりあると
思われます。悪は滅びゆく運命。法の無知に付け込み
貧乏人を何万人も自殺に追い込んだ架空請求業者は終わらせるべきかと。

132:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/03 06:12:41 HLzKQSlK0
昭和59年に友達が自殺した
親が支払ってると思うが 保険との二重取りしてるだろう
確実に規制法前からの契約だし 当時の金利考えると
自殺した時点で すでに過払いの可能性もある
間接的な殺人じゃないのか?
奴が三洋から借りてたのは 覚えてるが 僕の場合も推定計算すると
三洋は59年には 過払いになってる
遺族が 訴えることは 出来んのかな?

133:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/03 08:41:51 HLzKQSlK0
殺人で だで

134:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/03 12:10:51 9SuatFPI0
刑事事件としての時効(殺人)は20年だからもう無理。
民事事件としての損害賠償請求はかなりムリムリだけど出来るかも?
不法行為としての損害賠償請求権は相続できるから、相続放棄してないなら、遺族(相続した人)がやってみたら?
相続放棄してたら、手としては、まず錯誤で相続放棄をひっくり返す。でも他のチャラ振っちゃった債務の絡みがどうなるやら?わかりません。
だから、これは無理かな?
具体的に
オイラがやるとしたら、
遺族の人と相談→相続のへん確認→相手の所轄の財務局に言質とる(遺族が取引履歴とりたいんだけど、みたいな)→返事もらう→
取引履歴もらう→引直計算→提訴
その際に、上の相続の関係で、故人の損害賠償(過払い金)になるのか、遺族の慰謝料になるのか って問題はあると
思います。
いずれにしても、弁に相談(まず引き受けないと思うが)か、殺人絡みの損害賠償スレ見るかしてもう少し勉強なさっては?

よっぽどスルーしようかと思いましたが、お気持ちよっくわかりますのでカキコしました。
参考にならずにすいません。

135:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/03 12:24:59 ZAjH+bn3O
>>132
遺族が財産相続放棄してなければ可能。
知り合いなら事実を教えてあげるべき。

136:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/03 12:30:16 ZAjH+bn3O
不法行為の時効は20年か被害者が被害を知ってから三年だから
遺族が支払いしてたら被害を知ってから三年だし時効はほぼないけど
相続したけど保険で支払われた場合は不法行為でも時効は20年になるのかな?

137:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/03 14:16:48 9SuatFPI0
引直計算してなきゃ被害を知り得ないわけだから,3年の時効でおkじゃね?
それでまずけりゃ,告知義務違反で信義則に反するって時効の援用(だったけ?)ってのも使える。
まず
腹が立つなら,行動汁!

どこの弁も引き受けないだろうから,最初は個人で頑張れ!
そのうち味方ができる!

138:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/03 15:30:58 c/drlCjT0
5/2付 読売新聞より…
『アコムに支払い命令 14年以上前の過払い金』
神戸地裁がアコムの不法行為(告知義務違反)を認めた判決を出している。
詳細情報求む!

139:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/03 17:04:29 HLzKQSlK0
>132デス
半分冗談だったのに 多数の真剣レス 有難うございます
葬式以来 尋ねたことありませんし 母親も十数年前に亡くなってます
下の弟が 後を継いでるはずですが 当時15歳位だったので 詳しいことは
知らないと思います 5月19日 24回目の命日です 墓参りして再考します

別件 嫁の実家の爺さん 11年前病死後 サラ金からの督促で借金発覚
亡くなられたのなら けっこうです と言われたらしいが
そんな訳にはいかんと 婆さんが支払ったらしい
僕が 過払い金の説明し 問い詰めたが たいした金額じゃ無いからと
詳しいこと 話さない これも思案中

140:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/03 17:58:54 ZAjH+bn3O
>>137
最初に大阪高裁で判決とった
北海道の弁なら受任してくれそうな気しますよ。
でもここまで道を造って頂いてる訳だし、
個人で誰か是非最高裁で判決貰ってほしいです。

141:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/03 22:06:00 9SuatFPI0
115ですが
140さん,親切ついでにアンカーの付け方教えてもらえませんか?
情けないことに未だに知りません。
お願いします。

142:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/03 22:23:59 ZAjH+bn3O
>>115
↑見たまんま半角で入力するだけです。

143:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/04 14:35:38 hS+aKbT30
『【北見】網走管内の自営業の男性が利息制限法の上限を超える金利を長年
支払わされ、過払いと知らされないまま自殺に追い込まれたとして、男性の
遺族三人が二日、消費者金融会社五社を相手取り、慰謝料計約千四百万円の
損害賠償と、過払い金計約千三百万円の返還を求める訴訟を釧路地裁北見支
部に起こした。

日弁連の多重債務対策本部事務局長の新里宏二弁護士=仙台=によると、自
殺者の遺族が過払いをめぐって消費者金融会社に慰謝料を求めるのは全国的
にも異例。

訴えによると、男性は、同法が定める金利で計算すると債務が消滅している
のに、消費者金融会社側は取り立てを続け、債務消滅後最長十四年間にわた
り年利25-29%の高い利息を支払わされた。男性は二〇〇六年に遺書を
残して自宅で自殺した。

五社のうち一社は権限がないまま男性の死亡保険金を受け取り、別の一社は
自宅に根抵当権を設定し、男性や遺族に精神的負担を強いた-としている。』



144:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/04 18:26:51 2c2hKTSgO
それで慰謝料100万は安いしょ?
過払いだけで1300万払い込みって
どんだけ過払いしてんだ。そこから
取り立てる悪意の受益者達はまさに鬼畜。

145:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/04 19:01:05 fmmY15FG0
慰謝料1400万って書いてあるよ
ついに始まりましたのね
和解せずに 最高裁まで行ってほしいわ

146:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/04 19:07:58 2c2hKTSgO
あーすいません
過払い1300万と慰謝料1400万で
訴額2700万って意味なんですね。

147:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/04 20:08:01 1byKeEDV0
とりあえず、この5社の名前晒し希望

148:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/04 20:22:39 2c2hKTSgO
てか皿の生命保険は引き直し残高じゃなく
約定残高で支払われてたんですね。
団体生命保険の会社が株式会社なら
そこの株式を2ちゃんねるの過払いプチ金持ちが
たくさん買って株主総会で皿への今までの支払い分を
約定残高じゃなく引き直し残高に変更し返還請求すれば
生保会社の資産はかなり膨れるんじゃないか?
てか既存株主は何故言わないの?

149:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/04 21:41:22 2c2hKTSgO
この訴状の損害賠償請求の要因が不法行為なのかな?

150:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/04 22:15:40 DfUdP0zh0
>>142
どうもありがとうございます。115です。

151:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/04 22:28:16 DfUdP0zh0
>>143
ひどい話。これだけでスレ立つわ。

152:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/05 07:36:16 hpJRrtnf0
>148 保険やもグルじゃないのか?

わしは 最長約20年だぞ
分断 時効無視して計算すれば 1300位にはなるし
どこかで ちょっとずれたら 自殺してたかも知れんし
生きてて 請求してる奴の請求額って 安すぎじゃないのか?

153:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/05 10:00:58 jGM4emf+O
違法金利が原因で多重債務に陥った人は
ちゃんと他社かりた分の金利の慰謝料請求しなきゃ

154:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/05 11:35:48 hDy8xyer0
自分のほうが債権者だと知らずに死んでしまった人は、他にもいっぱいいる
だろうし、刑事告訴が可能ならば是非してほしい。
巻き返しを画策してる国会議員どもも、ついでにぶちこんでほしいわ。

155:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/05 13:40:40 qIMqIBSp0
5月1日に提訴したが
みなさんにお知恵を拝借したいのでお願いします。

主位的請求として 損害(過払い金)返せ 5分つけて
         不法行為を認め謝罪しろ
         慰謝料払え(こっちは弁済の過程で多重債務で破産じゃ)
予備的請求として 過払い金返せ 5分つけて
         不法行為を認め謝罪しろ
 って訴状なんだけど
この中で 不法行為を認め謝罪しろ って部分には,どういう反論がくるんだろ?
他のことは和解でも判決でも金で処理できると思うけど,ここの部分はどうなるんだろ?

怒りのあまり提訴したが,あとが大変。民法の本読んでるが,さっぱり?です。
よろしく!

156:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/05 17:32:31 r/+Fx5rQ0
>>155
多分<不知>だ!

不法行為認めさせるには、相当時間掛かるぞ。

事件名は何!



157:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/05 18:31:45 qIMqIBSp0
>>156
訴状には事件名は書きませんでした。わからなかったので。
民法の本見たら,請求の趣旨等と違い必要条件でないと思いましたので。
だから損害賠償請求事件と。

158:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/06 05:46:36 UfIGBOMMO
>>156
悪徳会社は時間かけてもいたぶるんでつ

159:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/06 16:00:56 o2lTzWGh0
>>138さんと同じく
詳細が知りたいです。

160:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/06 18:44:35 UfIGBOMMO
ググっても出てこないのは弁護士が検索出来る奴じゃなきゃ無理?

161:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/07 06:48:38 2yLS4wEm0
告知義務違反って よさそうね
僕も知りたい 誰か頼む!

162:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/07 10:59:08 uw7bJWtKO
告知義務違反が主流になると
全クレ皿が引き直し返金を自らしないと
いけなくなるね

163:かねごん
08/05/07 21:09:14 FNWZiQZd0
アコム、武富士、GE(レイク)の3社を不法行為で請求書発射!!
プロミス、アイフルの2社に不当利得で請求書発射!!
NICOSとCFJ(ディック)は未だ履歴届かず・・・


164:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/08 07:58:56 w7jziuF/0
かねごんちゃん 請求書発射 無駄じゃないの?

165:かねごん
08/05/08 09:17:03 BCN3jVRb0
>>164
おはようございますw
一応請求書送って当方には和解する意思ありって
のを示しておかないとw
訴状書く時に被告側に和解する意思無しって書けないでしょ?

166:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/08 10:29:42 uucac0BP0
>>163
かねごん ←HNが良い。
こっちもGE提訴。
CFJは一円も負けないように、会社ががたがただの、言い訳する
けど無視、ガンバレ 
 

167:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/08 11:26:35 Q4fqxmgS0
神戸地方裁判所第5民事部平成20年5月1日判決(裁判官斎藤大)

 原告が被告に対して法的に不要な支払を行うことは原告の財産的利益を損
なう行為である。また、前記のとおり、被告はこれによって自身が利得する
法律上の原因のないことを知っていたものである。
 上記のような認識がある場合、貸金業者である被告としては、原告自身が
非債弁済であることを知っているなどの特段の事情がない限り、信義則上、
原告が、被告との取引関係に基づく約定の支払を継続することによって、自
身の財産的利益を損ない、被告に法律上保持が正当視されない金員を累積さ
せていくことを、漫然と座視し続けることなく、原告に当該支払が法律上不
必要であることを告知することが法的に要求されているというべきである。
 すると、被告が、これを行うことなく、漫然と原告からの支払を受け続け
ていたことについては、故意に違法な不作為を行い、原告の財産的利益を侵
害したものとして、不法行為が成立し、被告は抗弁を主張していないから、
被告は、第1取引における制限利率でのいわゆる引き直し計算により取得可
能とされる金額を超過して金銭を受領した点について不法行為責任を負う。
なお、第2取引については、第1取引と別個に評価されるべきことは前記の
とおりであり、第2取引のみでは過払い金が発生する状態にないから、同取
引について被告に不法行為責任は生じない。

168:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/08 21:19:30 TvX1X8GVO
なんか訴状がわからないから
ピンと来ないけど、10年時効案件を
告知義務違反で不法行為で認められたけど
一連一体は認められずって感じですかねぇ?

169:かねごん
08/05/08 21:30:49 BCN3jVRb0
>>166
こんばんわw
過払金は利息も含めて一円も負ける気ないですよw
損害賠償の慰謝料は請求した金員じゃ無くてもかまわないのですが
不法行為行ったと言う判決は欲しいです。
その判決持って財務局に凸したいですw←これが最終目標!!
GE提訴したそーですがお互いガンガリましょうw

170:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/08 21:32:49 17ZOSfzd0
◆◆◆◆◆◆◆福田首相解任デモ参加者募集◆◆◆◆◆◆◆

【5・18】福田総理解任要求デモ【東京・大阪】
スレリンク(offmatrix板)
      ,r;;;;ミミミミミミヽ,,_
    ,i':r"      `ミ;;,
    彡        ミ;;;i
    彡 ,,,,,、 ,,,,、、 ミ;;;!
     ,ゞi" ̄ フ‐! ̄~~|-ゞ,   
    ヾi `ー‐'、 ,ゝ--、' 〉;r'   やれるもんならやってごらんwフフフ
    `,|  / "ii" ヽ  |ノ
     't ←―→ )/イ
       ヽ、  _,/ λ、
    _,,ノ|、  ̄//// \、
_,,..r''''"   | \`'/  /    ̄`''ー
      |  /\  /
      |/)::::/\/
      | ,r":::ヽ /
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


171:かねごん ◆KANEGONk6M
08/05/08 23:46:28 BCN3jVRb0
テスト

172:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/09 07:54:43 X27yjvB80
118で ガッカリしたけど 希望が見えてきた
面倒だけど 告知義務違反、不法行為入れて 訴状書き直しだわね
レイクと三洋信販は 数年前 
利息制限法で計算したら 払いすぎじゃないのか?
もう 終わってるんじゃないのか?
と言う 僕の主張を笑い飛ばし 爆弾を投げつけた
完全な 告知義務違反だよね。 意味違うかな?

173:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/09 10:10:23 WYIACgBt0
出光個人組さんはもうUPしないのかなぁ。


174:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/09 12:28:35 ITG9iRcyO
悪意の受益者である最高裁判決あるから
告知義務違反で不法行為は簡単に勝ちとれそうな
気がするけど個人で不法行為が難しいという人は
主張すべき事が足りないのかなと思ってみたり

175:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/09 13:31:32 DfuBPnDm0
>>173
東京高裁からの連絡待ち状態也・・・ありがっとっ!


176:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/09 20:02:11 iGbK6qIb0
115ですけど
しもた!告知義務違反入れ忘れた!仕方ないので準備書面でしっかり主張します。
ちなみに第一回口頭弁論の日時決まりました。5月1日提訴で6月11日第一回目。
皿のみなさん、びっくらこくだろうなあ。

177:かねごん ◆KANEGONk6M
08/05/09 22:14:43 mm7b83u10
CFJの履歴やっと来たw
計算したら利息合わせて過払金23014円w
でも不法行為(架空請求)で訴状起こして30万乗っけるヨテーイ。
無謀かな?

178:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/10 00:10:46 jpg+9gfVO
別に主意を不当利得で訴状書けば
判決まで行けば一部敗訴喰らっても満5とれて
訴訟費用1万のうち2000-3000位しか入ってこん位だし
満5以下で和解するより有意義で納得いくなら自由だと
思います。

179:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/10 01:05:47 0K+rcRid0
こないだ考えた。
たとえば>>167みたいなケース(ちょっと違うか?)で,
一連の取引では過払いが発生していないが,一時完済ありで原告が破産してたら,どうなる?
全体の取引でみると債務ありで免責で借り逃げになるが,一時完済のとこで
第一,第二ってぶった切られると,第一だけで不法行為で請求できることになる。
法的には可能だと思うが,誰か,やってみて♪
4社あわせて140超えとか,そんな時にそっと混ぜてみてはいかが?
もしも,これ通ったら,皿のほうから一連の取引であるって主張がry

180:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/10 08:38:58 QIrIztKk0
>>175
あっ、いた 最高裁までいくならこちら東海から応援に(傍聴に)
行きます!待ち遠しいね。

>>177かねごん
簡裁判事なら判決より変な和解を進めることがあるので、気を強くもって! 


181:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/10 08:41:24 QIrIztKk0
>>176
ご出身は? しもた・・だなんて。告知義務違反 ガンバレ!


182:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/10 10:34:01 jpg+9gfVO
もしかして不法行為で訴えて
被告に会社以外に役員も全部いれとけば
会社民事再生しても判決あれば役員達の財産を
差し押さえできる?

183:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/10 12:48:08 DqBJpu1n0
>>182
無理、被告は法人だから。

184:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/10 13:58:31 jpg+9gfVO
>>183
いや告知義務違反を指導した責任があるとして
不法行為の部分の慰謝料を役員相手どりでも無理?

185:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/10 14:00:52 0K+rcRid0
>>181さん
名古屋だぎゃあ。支援よろしく!

損害賠償で請求した人で敗訴した人って本当にいるの?
運悪くバカ判事にあたったんじゃないのかなあ?控訴すれば勝てるでしょ。

こないだから損害賠償で最高裁っての考えているんだけど

やっぱりムリだと思う。理由は 当たり前すぎて法律審にかからないから。
法定金利を超えるものはみなし弁済以外は無効。
みなし弁済の証明は出来ない。よって無効。

今までの過払い請求は不当利得だったけど、これをリードしてきたのは、はっきりいって
弁護士の都合 だけだよ。

弁護士なんて狭い社会で生きてるから、センセ同士の繋がり(学閥、先輩後輩
事件の貸し借り etc )で 相手の弁護士が誰かであっさりとシナリオ書いちゃう。
いかにしてクライアントをそこそこで説得できるかばかり考えてる。そのためには
なだめたり、すかしたり、時間稼いだり。

このスレは過払いスレではましだが、他ではいまだに腐れ弁のことでてるからね。

みなさん、ガンガン提訴して、控訴しちゃいましょう。
上告の機会があったら、むしろラッキー、最高裁一番槍ってね!


186:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/10 14:54:11 /IX4PpXb0
このスレは過払い金返還訴訟に関してはレベルが高く、本人訴訟する方も多そうですが、
少しだけ注意を。過払い金返還訴訟は基本的には主位的請求は不当利得で、予備的請求を架空請求詐欺
及び重要事項説明義務違反による不法行為で提訴したほうが、和解や判決までの時間と労力が短縮できる
と思います。不法行為による勝訴はまだ判例が少なく、裁判官次第というところもあり、損害賠償請求権
の立証を準備書面で用意するのは素人にはかなり勉強が必要になるからです。時効債権に関しては不法行為を
主位的請求にするしかないかと思いますが。それから、履歴開示を含めて引き伸ばしを図る業者には、
架空請求詐欺として、民事刑事で提訴し、行政指導を願いますと脅せば、相手方
弁護士が引き直し計算のうえ、和解書まで作成してくれる場合もあります。債権回収訴訟はストレスにも
なりますし、時間と労力を新たに損失しているのですから、要領よく片づけたほうが結局は得です。

187:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/10 16:35:17 jpg+9gfVO
>>186さん正論だと思いますが
親族・友人を過払い状態で借金苦で
自殺で亡くした方々の怨みは満5で
片付けられるものではないです。
ふざけた違法行為を繰り返してきた
会社・役員・社員にはとことん苦しんで
貰いたいんです。

188:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/10 17:35:45 0K+rcRid0
>>186さんは弁護士センセかな?
論理的でおだやかな物言いで好感が持てますね。
概ね同意ですが、一点だけ気になるところがあるんですが、
その作られた和解の条件は6割?7割?
いずれにしても満じゃないでしょ。結果、皿が太るんですよ。

それと損害賠償のケースはまだ少ないが、わかるかぎりで判決文読んだら、
主位的主張(不当利得)が認められると予備的主張はまともに審判しないですよね。
同一のものに二種類の請求権、一つが認められたら審判するだけ無駄。
だから、本当のところはわからない。
まともに審判されたのは、神戸の(?)時効絡みだけ。
だからこそ、価値があるんです。
私は損害賠償一本でいけると思います。むしろ、これだけでやるべきだ。
敗訴したら、予備的で不当利得拡張すればいい。

186さんには、わからないと思いますが、原告からしたら

不当利得なんて言葉は響かない。

架空請求 詐欺 不法 違法 犯罪etc etc etc こっちの方がピンとくる!!

189:かねごん ◆KANEGONk6M
08/05/10 17:55:03 8FeYjq1+0
>>180
こんちわですw
アドバイスありがとです。
皿金各社には請求書面にて和解に応じるって一応書いておいたからw
でも訴訟前に和解するとは思えないから、業者が判決を求めてるって事で和解案はつっぱねる!!
正直賠償金額に対しては和解する気はあるけど不法行為に対しての判決は絶対に勝ちたい。
>>186
こんちわですw
とても参考になりました。
確かに法律に関して素人ですから思い通りにいかない事の方が多いでしょうしね・・・
不法行為の勝訴を一件でも多く作れるようにがんばらねばw


190:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/10 19:16:44 DqBJpu1n0
>>184
絶対無理っ、です。

訴状が受理されないよ!

191:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/10 20:00:33 clpWn8t60
>>190
最近じゃ履歴開示させるの簡単だけど
過去スレに残ってると思うけど、履歴不開示で
役員全員訴状に入れて受理されてスムーズに
履歴が開示されたケースが過去数件ありました。
手口は公開されなかっが、絶対に無理ではないはずですよ。

192:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/10 20:27:16 /IX4PpXb0
186です。私は近く弁護士資格を取る予定の者です。私が個人交渉して元本満額
遅延利息金5%の返金に成功したのはニコスです。顧問弁護士との交渉でした。不当利得が
損害賠償論に発展することは、予想していましたし、クレサラへの恨みもわかります。ただ、
日本の裁判は判例と裁判官の心証次第で決まり、悲しいことに裁判官の多くはあまり賢くない
庶民感覚の人たちです。くれぐれも過払い金訴訟がストレスになって、病気になどならないでください。
争点が複雑な場合や業者が悪質すぎる場合には宇都宮健児先生の著書や事務所をお勧めします。
成功を祈ります。

193:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/10 20:55:34 Iex47S790
>>192
>架空請求詐欺として、民事刑事で提訴し
どういうこと? 民事刑事って専門用語?


194:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/10 21:40:15 jpg+9gfVO
民事は提訴で刑事は告訴だけど
個人で詐欺事件で告訴できるの?
もし出来たら高裁判決でてる
三件はやろうと思えば簡単って事なのかな?

195:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/10 22:05:05 YQbe8ZDE0
>>194
個人で告訴は可能ですが、実際はほとんど警察は取り合いません。
被害額がよほど巨額であるとか、被害者が多数である、とかでないと無視です。
マスコミ等で報道され、世間の耳目が集まるとやっと腰を上げる、って感じで
すかね。詐欺は立証が難しい、というのも原因らしいですが・・・。
ホントは架空詐欺で警察、検察が立件してくれればサラクレ側も自発的に返還
に動くんじゃないかと思いますが。具体的な罰則がなければ、たとえ法律違反
でも放置、ってのがこの国の現状ですが、これで法治国家だそうですw
中国あたりとたいして変わらないような気もします。弾圧されてるチベットと
我々の立場が被るような気もしますね。

196:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/10 23:12:26 jpg+9gfVO
みんな個人個人で不当利得で提訴するより
詐欺事件で全国で1万-2万人が
架空請求詐欺事件で警察に被害届け出した方
クレ皿が全顧客引き直しの近道なんかな?

197:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/10 23:25:07 0K+rcRid0
188ですけど(115かな?)
>>186さんへ,そうですか,やっぱりセンセですか。
いろんな見聞広めて,話のわかるいい弁護士になってくださいね。(嫌味でもなんでもなく本心から)

ところで御自分で交渉とありますが,失礼ですが,ご自分の債務ですか?
だとしたら,貴方にはますます期待しちゃうな。
なんの苦労も知らない坊ちゃん弁護士ってのは了見が狭いからね。

まともな感覚持った人が法曹界で活躍して下さることを切に祈ります。
頑張ってください。

198:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/11 06:06:05 g0ql90Qx0
おいおい 嘘だろ 信じられんわ

199:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/11 07:55:04 ZT2PW5gLO
>>198
どの辺りが?架空請求に類似した不法行為の辺りなら
判例貼ってあるからpdf開いて見れば真偽分かるし、
その他は過払い金返還の過去スレをwikiから見れば、
ある程度は嘘か誠かわかるよ。

200:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/11 10:02:43 NeyAZSh70
>>198さんは
何に対して、つっこんだろうね?
つっこみどころ満載で、どこらへんだか、ようわからん。


201:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/11 13:07:09 ZT2PW5gLO
>>200さんは、どの辺りがつっこみ所満載?

202:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/11 14:43:57 NeyAZSh70
>>200さんへ
>>186さんにエールを送っておきながら、やっぱり今ひとつ座りが悪い。
たとえば あまり賢くない 庶民感覚の人たち
     民事刑事
     顧問弁護士
なんか、違和感ありありなんだよね、他の人達と比べると。


203:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/11 17:12:30 g0ql90Qx0
>>198デス
弁護士資格を取る予定のセンセの話
そのセンセが法曹界で活躍されることを
祈る方がおられること

信じられません 僕がおかしいのかしら?


204:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/11 19:00:53 MlA9FcHp0
判事→弁→<満5+5+満同額慰謝料5+5>を勝ち取るかもしれん?


205:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/11 20:20:45 ZT2PW5gLO
煽ってる漏れが言うのもなんだが
同額満慰謝料は夢見すぎではないだろうか?
ただ過払い状態で本人自殺の場合は
遺族にはそれ位の慰謝料妥当とは感じるけど

206:これどうよ?
08/05/11 20:55:56 bJmNHTQj0
2008.04.28 第1取引によって発生した過払金を債務者が当時知っていれば
新たな貸付は受けないのが通常であるから、第2取引は錯誤により無効で
あるとして、プロミス株式会社に過払金約139万円の支払いを命じた判例
 平成20年3月31日、岐阜地方裁判所多治見支部は消費者金融大手の
プロミス株式会社に、過払金など約139万円の支払いを命じる判決を
出しました。
 プロミス株式会社とこの原告は、遅くとも昭和55年12月26日から
昭和59年12月6日にかけて取引をし(以下取引①)、これをいったん
完済した後、約8年後の平成4年12月14日から平成13年4月3日まで
取引を繰り返しました(以下取引②)。
そして、取引①終了時点で既に30万円以上の過払金が発生していました。

 岐阜地方裁判所多治見支部は「過払金が発生しており、借主が貸金業者に
対し、その返還請求権及びこれに対する法定利息の支払請求権を有するにも
かかわらず、借主が上記請求権を行使せず、かえって、制限利率を上回る
利率で更に新たな借入を継続するといった、借主にとって客観的合理性を
欠き、不利益な行動に出る事例が発生しているが・・・借主が当該継続的
金銭消費貸借取引から享受することのできる新たな借入の利益と比較して、
貸金業者に対し有する既存の過払金が相当高額に達している場合には、借主
は、過払金発生の事実を知っていれば、当該過払金の返還を求め、制限利率
超過の利率による新たな借入を行なわないのが、その通常の意思に合致する
ものと認めることができる。したがって、このような継続的金銭消費貸借
取引においては、過払金返還請求権の存否は、借主にとって当該取引を継続
すべきか否かの判断に当たり、重要な要素になっていると認めるのが相当で
あって、この理は、同一の基本契約に基づく継続的金銭消費貸借取引を継続
する場合に限らず、一旦このような取引を中断した後、別個の基本契約に
基づき、再び同種の取引を開始する場合にも当てはまるというのが相当で
ある」としました。
 そして「本件取引②を開始した平成4年12月14日当時、・・・少なく
とも30万円以上の本件①過払金を有していたところ・・・本件取引②の
最初の借入額が10万円で、以後の借入額も最大12万4000円に
とまるのを比較しても、十分に大きな金額に当たると認められる」、
「本件取引②の開始時点で、本件①過払金の存在を知っていれば・・・
制限利率超過の高金利で、本件取引②の最初の10万円の借入を受けること
はないのが通常であって・・・取引の可否を左右するに足りる重要な動機の
錯誤が存在したと認めるのが相当である」としました。
 そして同裁判所は、「本件取引②のかかる各借入は、いずれも無効であり、
またその適法性を前提とする各弁済も、有効な弁済とは認められない」と
して、取引①によって発生した過払金と、取引②の貸付と弁済を古いもの
から民法512条、489条に従って対等額で消滅させて生じた過払金
約139万円の支払をプロミス株式会社に命じたのです。


207:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/11 22:05:23 ZT2PW5gLO
このスレは中断・分断・不当利得の時効案件解決方法を
模索するのではなく、純粋に架空請求詐欺と告知義務違反で
不法行為に該当するとし、慰謝料をせしめ、最高裁を目指すスレですが
告知義務違反で第二取引無効は参考になりました。

208:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/12 09:09:11 hmvPe9t90
>>203くんへ
>>197だが、大人ならあれくらいの社交辞令の感覚は持ち続けたいものですな。

そんなことより
>>206はまじすごい判決!感動した!が
さすがに、これは徹底抗戦するんじゃないか?こんなの定着したら全部潰れるぞ。
ちょっと様子見してから、面白そうだったら、
おいらも控訴して、拡張の時に、これ混ぜ込んじゃおうかな。

209:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/12 10:30:33 6ZNq+EEMO
>>208
いや架空請求詐欺で損害賠償の方がインパクトなかった?

210:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/12 10:55:17 hmvPe9t90
>>208さんへ
ごめん。よく考えたら、そうだった。
無効 って言葉につい前のめりになってしまった。
中断スレに貼っておきました。


211:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/12 13:24:47 6ZNq+EEMO
>>210乙です。何か凄い判決あったら
次回も宜しくお願いします。

212:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/12 19:19:01 yEsBZxtX0
175です。
来ました、来ました、東京高裁からの<呼び出し状>が!
3月末に控訴、連絡来るまで約1月半、控訴審期日が6月末です。
<控訴状>の後で<控訴理由書>ってのを出すんですが、今更、<みなし弁済>
に対して反論しなきゃならんのですよ・・・これが現実です。
ちなみに東京高裁は千代田区霞ヶ関にありました・・・実は知らなんだ!



213:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/12 20:32:19 6ZNq+EEMO
みなし弁済の反論や判例なんて今更腐る程かけるのにね

214:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/12 21:56:12 loyLOAQgO
レイクに履歴請求をかましたら 1993.10~ 1994.1(完済)の五ヶ月分だけ開示してきやがった この支払いについて契約書をのコピーを取り寄せてから想定の支払いについて損害賠償か? 契約書が開示できない場合は 支払った総額を損害賠償でOK?

215:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/12 23:08:17 6ZNq+EEMO
普通に0計算か推定計算して
不法行為主張して過払い金分
損害賠償請求かな?

216:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/13 09:01:49 jWhiZnii0
5か月分とはいえ 14年前の完済履歴を出すとは 立派なもんだ
どうせ時効だと思って 舐めてるんだろね
半年ずれてたら 出なかったかもだから ある意味ラッキーだね
頑張ってね!

217:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/13 14:12:47 TCxZ3qxuO
履歴でたらこっちのもんでなんとでも難癖つけれちゃう

218:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/13 15:48:41 +jcfwHXCO
コスモザカードで引落でキャッシングも強制的に引き落とされると、
やったらおもしろそうって思う人

219:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/13 21:26:07 TCxZ3qxuO
>>218の意味がわかりません

220:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/14 10:25:28 uUZDR6Wn0
>>212
同窓生です、きたんですね。霞ヶ関から!
みなし返済?出光さんにしたら、これまでの経験からして大した事は
ないでしょう。気軽にいきましょう! 
こちらは時間稼ぎされています。ふぅ。まぁ、他があるし、気長に
やります。


221:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/14 14:52:09 3jVmPrzF0



【訴訟】”債務者の逆襲” 消費者金融の「過払い金」、返還で和解したのに履行しないケース続出で一斉提訴へ
 スレリンク(newsplus板)

過払い金「和解したのに戻らず」 消費者金融を一斉提訴


利息制限法の上限を超えた利息の「過払い分」について、消費者金融が返還に応じる内容で
和解したにもかかわらず支払われないケースが、各地で相次いでいる。

「全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会」が13日に開いた記者会見で明らかにした。

古久根(こくね)章典司法書士によると、埼玉県の大宮簡裁で準大手1社が90万円の返還に
合意したケースでは、同社が支払いに応じなかったため口座を差し押さえようとしたところ、
口座には数万円しかなく、他の債権者からの差し押さえが重なっていたという。

「中小業者の経営が苦しいことが背景にある」としたうえで古久根司法書士は
「自社の経営存続のためだと言って、過払い金の返還を無視していいのか。被害者は弁護士や
司法書士などの専門家と、あきらめずに返還を求めていくことが大切だ」と話した。

また、協議会はこの日、全国で938人が98社に約17億円の返還を求め提訴したと発表した。

04年から呼びかけている一斉提訴での請求額は、約242億円に上るという。協議会は相談電話
(電番略、月~金曜の午後1~6時)で多重債務や過払い金についての相談に応じている。


朝日新聞 asahi.com(2008年05月14日12時43分)
URLリンク(www.asahi.com)



222:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/14 17:29:55 nEFTMwLsO
三和でつかね?

223:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/14 17:43:35 w1GPFaZg0
「全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会」
まともそうに見えるけど 100%じゃないよ
ここの人には関係ないだろけど 覚えといてね

224:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/14 19:02:06 nEFTMwLsO
>>223
圧力団体みたいな感じすかね?
ついでに警察に全員架空請求で被害届けを(ry
飯の食いぶち潰す訳にはいかんのですかね

225:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/14 19:34:15 JskDdSQb0
207さんの説明でこのスレの趣旨がようやくわかりました。だだ、そうすると、
いまの判例の流れは、過払い金返還訴訟は、1、不当利得事件として扱い、2、例外的に
時効債権に関しては不法行為として救済する方向に向いている気のすることです。判例の
流れは一度固定化すると、裁判所はなかなか拡大解釈をしないし、弁護士も最短で勝訴できる
不当利得ではなく、あえて不法行為で攻めるかは、疑問だと思います。架空請求や告知義務違反
が、不法行為を形成するのは確かですが、実質、不当利得返還請求に慰謝料を加えた提訴の仕方は
最高裁勝訴までかなりの時間がかかると思います。むしろ切り口を変えて、貸金業法違反を強く
主張するとか、判例に批判的な大学教員の不法行為論や損害賠償論を盛り込むとかなにか代替案
が必要な感じがします。すみません自分でもよい案が思いつかなくて・・・

226:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/14 20:38:49 JPSRLDQ7O
>>225
ヒントつ共産党系の弁護士

227:かねごん ◆KANEGONk6M
08/05/14 23:09:24 UnWswsmD0
本日法務局から代表者事項証明書貰って来ましたw
訴状を書いてやっとスタートですw
まずはプロミスから!!
でもここは損害賠償請求するヨテーイじゃないから
スレ違いかな?w

228:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/14 23:13:49 Q/fq/K4A0
わかってんならさっさと池

229:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/15 01:16:25 6pnV+Xnv0
ド素人のたわ言ですが、普通に過払い請求で裁判を起こし
その後で損害賠償を請求するってのはダメなんですか?

230:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/15 09:54:17 dObyAsjoO
この前サンライフの判決でた内容教えて。

231:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/15 10:18:34 eA2C+2AU0
115ですけど
民法の本読んでると
不当利得 ってのは法律の理由なくして得た利益 とあり
損害賠償 ってのは不法行為によって被った損害 (ごめん、うろ覚え)とあった。
その本のたとえ話で

横領は不当利得だが不当利得返還で請求する人はいない。損害賠償で請求するとあった。
みなし弁済なんてグレーなもの残したから、返還の時もグレーな手法使わざるを得なかったんだろうね。
先人様たちの弁護士は。
だけど、今は違う。ちょっと上のスレの 自殺させられた人 の例を見ろ。
断固として不法行為を主張しよう!
そうすれば 慰藉料も請求できるよ。


232:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/15 13:58:28 ZzORdSrJ0
>>101です。本日第一回簡易口頭弁論、被告準備書面にて時効の援用、原告第一回準備書面にて
信義則違反で時効の援用認めず。裁判長(予備的請求)不法行為による損害賠償請求にはいっさい触れず、
時効成立してるからね~。電話してすこしでも返してもらうよう、話してみてで終了、被告も書面では不法行為については
おって認否する。とのことだったので、続きは次回とゆうことで
和解すすめられたよ~で被告に連絡してみます。

233:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/15 16:21:59 jUH6YHDGO
>>230
平成20年3月18日 松山地方裁判所
でググってみそ。

234:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/15 17:15:36 H+MqotNL0
>>229
出来るけど、一般的に両方は認めないと思う。
主位的請求<不当利得返還請求>、
予備的請求<不法行為による損害賠償>で、
請求の拡張すれば良い。


235:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/16 00:02:38 HXMCBF2hO
実際に慰謝料勝ち取ってるもんな高裁までの判決で

236:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/16 11:19:15 a3UPOpOoO
>>234
不当利得返還が終わった後、不法行為で
訴えて慰謝料請求って事でしょ
最高裁で判例でたら不法行為に気がついた三年以内の人
みんなまた提訴して裁判所大忙しじゃない。

237:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/16 12:27:44 qzdDkf0B0
>>236
同じ過払い請求で、<不当利得返還請求事件→結審→損害賠償請求事件→結審>って事?


238:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/16 18:25:55 PSI21BoF0
素人考えだけど
当該皿の株一枚だけ買って事前に殺人事件として総会で質問すると役員に手紙を送り
マスコミにリークした上で株主総会に突入すれば、世論も味方して今後の損害賠償
しやすくなるんじゃない?
誰か犠牲にならないといけないだろうけど・・・

239:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/16 22:16:56 rgJCyj3R0
どうせ犠牲になるなら、誰か不法行為による損害賠償だけで提訴してみて。裁判所
が何をもって不法行為を退けているかわかるから。
それにしても232さんの第一回期日で和解勧告は簡裁にしてもひどいよね。和解勧告
無視して訴追を続ければ、地裁に移送になるよ。

240:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/16 22:20:58 a3UPOpOoO
>>238
そんな事するよか過払い返還終わった人
みんな詐欺で警察に被害届け出したら
いいんじゃない?

241:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/16 22:37:59 rgJCyj3R0
刑事事件は詐欺に限らず起訴が大変です。よほどの証拠があれば、各警察署の
知能犯係に相談してください。
このスレの意図から完全にはずれはじめてますね・・・

242:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/17 00:06:35 6y7I0AWx0
不実告知だったっけ。
それで告訴してみれば?
最高裁での判決が出てからも不法な利息を取っており
また、過払いがあっても返済しないのはおかしい、と。

243:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/17 09:59:39 LQDLYTjrO
不法行為=架空請求詐欺だし
提訴だろうが告訴だろうが
スレの主旨からはズレてないでしょ

244:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/17 14:43:01 jG/X20WQ0
115ですけど
>>239さんへ
裁判所は退けてなんかいないよ。232さんのは簡裁でしょ?
簡裁の判事は和解しか考えていないもんね。控訴すればいいんだよ。
いくとこまで行けばいいんだよ。
他の人も同じ。
ダブルで請求するひとも、主位的請求が認められたら、予備的請求は審議する意味ないからね。
おっしゃるとおり、誰か、損害賠償一本で提訴すれば話が早いんだけど。
そういう私も、敗訴はいやだから、予備的請求で不当利得返還請求入れました。

245:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/17 15:22:24 lMsFEWo90
115さんへ
私はあなたが最高裁で勝訴するのを応援していますが、やっぱり予備的請求で
不当利得入れましたか(笑)。本人訴訟でしょうから、私の裁判経験がなにかの
役に立つかもしれません。私は不法行為より立証がやさしい債務不履行による
損害賠償訴訟でしたが、大学の専門家たちが2,3回で終わるだろうという判断
をそろってしたにかかわらず、結局1年かかり、最終的には弁護士同士の和解
で損害賠償分取り返しました。遅延の原因は裁判官です。簡裁の裁判官は高裁を定年
後のベテランでしたが、こちらの主張が飲み込めないのか第3回期日に和解勧告し、
こちらが訴追を続けたところ地裁に移送になりました。地裁の裁判官は通院中の私に
出廷を求め、ついに主治医が怒りだし弁護士和解で終了しました。裁判官は一般人に
理解できる程度の結論を導こうとするあまり、判例からすこしでもはずれた争点について
勘案しようとはしません。裁判においてねじふせる敵は裁判官であることは、法律を学んだ
人間はよく知っていることです。それから、不法行為、不当利得ともに参考文献は弁護士の書いた
実用書しか裁判には役に立ちません。大学の研究職の本は判例を批判的に検証していますから
実務にはあまり役立ちません。
余談ですが、武富士のスレで、刑事事件になりそうな架空請求詐欺の例があがっています。
成功を祈ります。

246:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/18 04:31:48 P+aPx/6qO
あれはまんま詐欺ですね

247:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/18 22:40:24 uIKCUROB0
あげ

248:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/19 22:30:51 WMzd8pvAO
初心者です。
スレ違いだったら申し訳ありません。
プロミスでS63~H6まで枠50で契約。解約後H15に再契約から現在まで。前半部分の過払い返還はできるものですか。履歴を取り寄せたらS63~出て来たものですから。もう一件同じ内容のものが有りまして・・・


249:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/19 23:19:14 JbqOO6M30
>>248
初心者だときついと思う。
弁や司でもできる人は限られてくるのではないか。
このスレに水差すようで悪いが。

250:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/19 23:43:20 bVxEo9aB0
>>248
S63からだと過払いはかなりの金額だね
素直に弁護士事務所探した方が良い

251:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/20 00:04:15 JgrB89c60
全国の弁護士会の法律相談をお勧めします。東京なら無料です。クレサラの債権回収に
通じた弁護士が相談に乗ってくれます。着手金2万、成功報酬20%が普通です。
プロミスは弁護士交渉以外受け付けませんので、できるだけ証拠書類を集めて相談に行って下さい。

252:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/20 00:48:56 HKIFFm9oO
いやそんな案件こそ、不法行為と
第二取引の錯誤と告知義務違反と
信義則に反すると主張して地裁以上スータートなら
最高裁目指して頑張れば?

253:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/20 07:29:47 XdrTnd6w0
>>252さんに賛成
僕も 全部昭和からの取引 全部分断あり 最高8年
へなちょこ弁に頼んだら 赤字でるで!
弁護士は見方じゃ無いぞ! 馬鹿なカモとして見てるわよ!

254:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/20 08:39:08 WBrdiZjZ0
>>248
勉強して勝ち取りましょ!こっちはテラス紹介の事務所へ時効案件持ち込もうとしたら
4社全て断られた、ネット上5社全て断られた。通常の弁護士はうまい話しか乗らない、
それでも受任する弁護士はほんのわずか、和解でも良いから・・と言ったけど、
ダメだった。自分で和解に持ち込む予定。さすがに昭和時代は
ないけど、平成3~6年契約数社アリです。告知義務違反・使いたいな。






255:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/20 13:21:17 Ftc8lt7EO
248です。全くの初心者の書き込みに沢山のご意見本当に有り難うございます。↑の方で見たのですが、再契約の際の告知義務違反等々の文面を見て多少の希望のは持てるのかな思いまして。似たような案件持たれいる方のご意見等聞かせて頂ければ幸いです。

256:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/20 16:46:44 JgrB89c60
告知義務違反の判例が適用できるかどうか分らないので伺いたいのですが、
昭和63年から平成6年の取引でどの程度過払い金が発生していますか?
また平成6年の解約後、平成15年の再契約まで分断は正確には何年何月ありますか?

257:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/20 19:14:18 SrVHXlz40
>>256
>昭和63年から平成6年の取引でどの程度過払い金が発生していますか?

じゃあ逆に質問するが、俺は10年前から給料の大半を貯金してきた。
今、利息を含めいくらぐらいになってるか分かるかい?

あんまり頭の悪い質問をするんじゃないよ。


258:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/20 20:34:38 +6bHU2UsO
>>257
なんでそんなにカリカリしてんの?

259:いいネタありまっせ。。
08/05/20 21:56:30 dOIFquAi0
プロミス

>>645 :名無しさん@ご利用は計画的に:2008/05/04(日) 19:50:40
A社は出金を条件に利下するらしい…
うちも昔悪い事してたけど他社のがもっとひどいんじゃ…

→悪事を認める書き込み。

株主総会を前にいまだにレイプ事件の公表がない会社。加えて、過剰融資や取引履歴の隠蔽・偽装・
行為などの社員の書き込みが多数存在するのにも関らずのに公表しない体質。マスコミが騒ぐまでは黙っているつもりなのか?

444 :名無しさん@お腹いっぱい。:2008/03/16(日) 13:02:55 ID:36Ejsf2/0
客に実際よりも多くの収入をいうように誘導尋問し過剰融資。
取引履歴いんちきし裁判や督促起こし、判決取得など。おまけ
に夜9時以降に顧客宅に訪問。こられすべてが過去の悪行。
ばれてないだけだぜ!!
445 :名無しさん@お腹いっぱい。:2008/03/16(日) 15:30:21 ID:mqEJp5mW0
>>444
なんか、何いまさら言ってんのよ。
ここ見ている人間そのくらいの事解っているぞ。アホカ。
何言いたいのよ。
447 :名無しさん@お腹いっぱい。:2008/03/16(日) 16:00:02 ID:ALwiWq630
>>444
三洋は営業停止くらって、ここは逃げ切りか。
懐かしいね。
これって、ナビ政策による過剰融資と、B債務名義ってやつね。いゃ-懐かしい。
しかし、今までばれてないのが不思議。

260:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/21 00:24:19 9SJv57+XO
有り難うございます。取引履歴が届いたばかりでまだ計算出来ていないのですが、S63.3契約同5月~H4.6月迄50万ほぼ天井。同7月~減りはじめH6.2月完済です再契約はH15.3~現在です。
再契約の履歴と一緒に初回契約の履歴も届くと思っていなかったものですからこちらで尋ねさせていただきました。
初心者未満スレか他スレで聞けと言う方もいるかと思いますがご容赦下さい。

261:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/21 00:27:26 3Oq2ocVk0
257-259はスレ違いか荒らしか知りませんが迷惑ですからよそでやってください。ここは真面目に
法談義できる人たちのスレです。特に248さんは早急に手を考えなければならない
案件です。

262:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/21 00:55:59 3Oq2ocVk0
248さんへ。昭和63年3月から平成6年2月の第一取引はプロミス
だと25%強の利率だと思いますが、18%で引き直した場合7年間の取引では
過払い金は出たとしてもごくわずかだと思います。(詳しくはご自分で計算してみて
ください。)206の判例に従い、第一取引で生じた過払い金を平成15年から現在まで
の残債務と相殺することは可能ですが、やはり弁護士に相談してみたほうがいい案件だと思います。

263:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/21 06:50:19 PiZiiIhw0
>>262
法談義できるんじゃないのか?
何故 しつこく弁護士に誘導する?
昭和63年で25%な訳無いだろ!
君は何者だ? 素人中学生か?


264:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/21 11:20:58 3Oq2ocVk0
263さんは司法資格を持つ玄人ですか?それともプロミスの社員ですか?

265:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/21 11:58:12 TrF1m/r7O
H6年完済なら既に時効。
H15年以降は確かに25%強だろうから過払いは間違いないね。
金額は余り期待出来ないけど。

266:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/21 14:33:49 BW2eEFr+0
>>265
不当利得の時効は最終取引から10年だが
不法行為は最終取引から20年もしくは被害者が
被害をしってから3年だ。
詐欺行為に時効はないに等しいのだよ!!!!!


267:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/21 15:01:14 3Oq2ocVk0
不当利得の場合も分断が10年以下であれば、時効にはなりません。ただ248さん
の場合、分断時期が長く微妙なところですので、業者の抵抗は強いと思います。それから、
現在も支払を続けていらしゃるのなら、内容証明で、第一取引の過払い金と第二取引の残債務
を相殺する意志表示を、または、第二取引だけで過払い金が発生しているなら、現在の支払が
法的に無効であり、支払止めるを意志表示を早急にしたほうがいいです。

268:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/21 19:38:25 PiZiiIhw0
プロミスの社員ですけど
すばらしいご意見有難うございます
大変 参考になります。

269:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/21 19:42:54 BMJb28RR0
過払いを架空請求で訴訟してくれる弁護士ってなかなか見つからない
過払い金返還請求で頼んだ若手弁護士に言ってみた事があるけど、面倒くさそうなのが態度でわかったしね

270:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/21 21:51:31 0h65Qt9uO
でも高裁で判決勝ち取ってくれてる三件も弁護士

271:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/21 22:12:37 9SJv57+XO
248です。
アドバイスを下さった皆様有り難うございます。
やはり自分の抱えている第一取引の様な案件は弁護士に相談した方が良いのでしょうか。
もう一件、リッチで第一取引がS64~H9(金利29.2途中から36.5)の件も有るものですから。
267さん、大変貴重なご意見有り難うございます。

272:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/22 00:17:03 WDiT+IWoO
>>267
すみません。質問させて下さい。
分断が10年以内であれば時効にならないとの事ですが、
それは完済し解約していない場合のみでしょうか?
それとも一度解約していても当てはまるのでしょうか?

273:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/22 04:01:22 P0hqajJl0
解約は時効の原因にはならないと思います。完済前の取引によって発生した過払い金は再開された借入に当然充当されます。
和解も同様で利息制限法の法定金利を超えている合意は無効と見なされます。

274:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/22 06:30:42 Z7/qZfUP0
>>273
アリガタイアドバイスですが 本の通りですね。
嬉しいです。



275:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/22 08:18:37 WDiT+IWoO
>>273
ありがとうございます。
少し希望の光が見えてきました。
もっと勉強します。

276:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/22 21:15:27 vhTt9V6RO
253さん、254さんは今後どの様な戦い方をされる予定でしょうか。よろしければ聞かせて下さい。

277:253でつ
08/05/22 21:34:11 gB+BbIXLO
告知義務違反・信義則違反・解釈の錯誤
架空請求に類似した不法行為
業者は悪意の受益者で原告は複雑な取引を
望んでいなかったので全て一連一体の
五本建で本人訴訟で最高裁目指しまつ

278:253でつ
08/05/22 21:38:21 gB+BbIXLO
偽物ですけど、>>276のレスに関しては
ほぼ高裁以上で判例があると思います。
あとは利害関係のない個人が
最高裁に持ち込むだけと思ってます。

279:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/23 05:32:49 H9L/V3CC0
>>253の本物です

>あとは利害関係のない個人が
 最高裁に持ち込むだけと思ってます。
ステキな意見ですね 僕も他人は信用できませんzs
弁護士は商売だもんね 味方とは限らん!



280:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/23 19:51:13 F3JD7KZT0
115です。おひさしぶり。

なんか荒れてるような気が。

呼出状見て、ちょっと鬱になりそう。事件名が慰謝料等請求事件にorz
実は訴額が132万だったので140オーバーにするために慰謝料乗っけた。
その時に、懲罰的慰謝料ってのが頭を離れなかったので
最初、一億!って、ぶちかまそうと思ったが、やりすぎ?って
   一千万 行ってみよう!って訴状書いた。
だけど、提出直前に手数料見て、ちょっとブルかんだ。それで半分の500万。

ハハハ、ちょっと、やりすぎた。損害賠償請求事件だったら、かっこよかったのに。
慰謝料等請求事件だって、かっこ悪。

地裁で離婚のプロの判事がぞろぞろの中で、過払い請求か?

281:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/23 20:20:14 HJcUIT51O
>>115GJ
知らない傍聴者もあんたで
過払いに気がつくかもしれませんね

282:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/23 20:42:26 F3JD7KZT0
115です。連投ついでに。

冬は必ず春になる ってブログの中に

神戸プロミスの訴状、準備書面、判決 リンクされてるよ。
資料としては超一級品、必見。

とくに控訴審の準備書面!圧巻!
熱血弁護士が さらにさらに と畳み掛けるところなんか感動!


283:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/24 00:42:10 i4VudnL30
115さんへ。267です。
すいません。このスレの趣旨から離れて不当利得の件で荒れたのは
私がつまらない挑発に乗ったせいです。地裁にはめったに離婚の案件は上がって
来ませんから安心してください(笑)。むしろ不動産賃貸借以上の損害賠償訴訟でしょう。
慰謝料請求の立証方法は理論でも、実務でも成熟していないところがありますが、
具体的には、どの点を主張しますか?


284:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/24 10:39:51 P8Dzp11c0
助けてください。
取引履歴を取り寄せようとしたら開示してくれません。
以前、弁護士を入れて和解した人は出せませんといわれました。
もう、無理なんでしょうか?


285:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/24 12:52:21 i4VudnL30
いつ、どのような条件で、どの業者と和解しましたか?

286:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/24 14:08:58 IlMM+Zvg0
>>283
今、離婚事件は、地裁から家裁に管轄が変わったよ。

287:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/24 14:17:16 sa/rHt5e0
115です。

>>283さんへ
期待を裏切って申し訳ありません。
まだ、何も考えてません。
というのは、あくまでも立証責任はこちらにあるので、訴状に書けば書くほど
自分の首が締まると思い、徹底的にシンプルなものにしました。
相手の出方を見ながら、ひとつずつ潰していこうかな くらいです。

というわけで、今は資料集めです。
まだまだ日にちもありますし。
実は移送申し立てしてくれないかなあ って思ってます。
めんどいけど、本気モードに入れますから。

288:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/24 16:45:43 i4VudnL30
115さんへ。283です。
少しだけお役にたてるかもしれません。過払い金が132万に対し、慰謝料額が
368万ですよね?慰謝料額は全額認められるわけではないのですが、100万をこえる
慰謝料額には、裁判官の同情を引いて納得させるだけの精神的損失が必要になります。
例えば、過払い金を支払うためにストレスから病気になり、就く予定だった役職につけなかったとか。
同様に契約を逃したなど。そのために本人訴訟に至らざるを得なかった精神的苦痛を強く主張しなければ
なりません。
客観的にみれば、115さんのこの裁判で裁判所がどの程度、被害者の精神的損失を認めるかがわかるので、
後に続く、自殺や破産の被害者の方の損害賠償訴訟の指針にもなりますので、成功を祈ります。


289:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/24 17:37:33 sa/rHt5e0
115ですが、たびたびすいません。
>>283さんには申し訳ないが、

まず、慰謝料は500万支払え としました。だから訴額は632万。
それと、正直?慰謝料の額にはこだわっていません。
とりあえず 判事に丸投げ という姿勢。なにせ当方、素人ですから。
判決(貰う気です)見て、判事がそういうのだから、そうなんだろうな と。
その上で、納得できるなら、従う、不服なら控訴。
(ホントは跳び上告したいなあ。
 内容証明で5日以内に返答しないなら、跳び上告に同意したものとする なんて強引な力技、ダメかなあ?)

訴状には

原告は、本件取引の弁済に努める過程で多重債務に陥り、結果、破産した。
原告は、引直計算の結果、本件取引上の、被告が主張する債務の存在が
架空であり、不法行為に立脚することが判明し、怒りを覚えるとともに
新たな精神的苦痛を味わった。

って書きました。
破産と皿の不法行為との因果関係とか、そこまでいくと訳わからんくなるから。
あくまでも、さらりと。あくまでも判事に委ねると。
まあ、そんな感じです。

 


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