08/02/04 17:15:46 6HOiLYOv0
>>404
◆特定調停
民事調停手続きの一種。
裁判所が話し合いを仲介し、返済条件の軽減等の合意が成立するよう働き掛け
借主が経済的に立ち直れるよう支援します。
通例としては以下の通り。
毎月の収入から生活費を差し引いた支払原資から、支払額を算出します。
(債権者が複数の場合は、債権額に応じて比例配分される。)
各債権者の債権額は、みなし弁済の成否にかかわらず
一律に利息制限法所定の制限利息で引き直して算出されます。
また、申立日現在の引直し後の元本利息及び遅延損害金の合計額で固定され
普通、将来利息は含めません。
◆任意整理
裁判所を通さず、弁護士が債権者と交渉して借金を減らす方法です。
利息制限法で定められている利息と、実際に支払った利息とを比べると、大半は払った額の方が多くなります。
この過払い分を返済に充てることで、借金を減らす方法です。
当然、裁判所に行く必要はありません。