08/08/03 21:35:02 xBYkc4ES0
>>566
ご理解頂きまして、ありがとうございます。
時効の援用での一部敗訴は自分にとって大変ショックでした。難攻不落
の武富士ほか3社を満5で和解に持ち込んで意気揚々としていたところ
にこの判決を受けました。時効で負けることなど無いと思っていました
からね。初めの頃(過払いの勉強中)は「高裁でも最高裁でもどこでも
行ってやるぞ。」なんて考えていましたが、この判決を受けて以降、す
っかり自身を無くしてしまいまし、、また、不運にも所轄の高裁にも最
近、時効に厳しい裁判官が多くなっているとの悪い情報も弁からありま
したので、控訴する勇気もなく、結果、一部敗訴の金額での振込みで終
了しました。
この裁判官は3回の口頭弁論中は、和解の話とか契約書の返却とかは云
々していたのですが肝心の時効の話については弁論中一言も触れません
でした。原告に一言訊いてほしかったです。こんな重要な争点を審理で
スルーするなんて考えられません。ほかに争点らしいこともなかったの
で自分は判決日が決まった時、正直「ついに判決だ。勝ったぞ。」と一
人で思っていました。プロミスのあの意味不明の分厚い準備書面にも自
分なりに完璧に対抗したつもりでしたが、非常に悔しい結果になりまし
た。まさか、時効の起算日は最終取引日ではなく過払い金の発生日だと
判示する裁判官に自分が当たるとはね。
考えてみるとプロミスの弁もなぜか当初から自身有りげな態度で、疎外
での和解の話も門前払い状態でした。担当裁判官を見て当初から結果が
予見できていたのかなと思えてなりません。
提訴予定の案件は20年以上の取引履歴ばかりです。この裁判官には絶
対に当たりたくない。