08/04/15 23:26:51 +nlhRaqsP
斜め上目線からのアドバイス
都合の良いように「しか」,考えないのは駄目。
相手にとって都合の良い理屈をつけようとしたときにきちんとその主張を
潰しておくのが肝要。同時に自分の理由付けも。立証責任が原告にあるから,
どっちつかずなら負ける。
推定関係については,一部のゆるい裁判官以外は比較的厳しい認定をして
くる。これは文書提出命令をしても同じ。従わない場合に事実推定をしてく
れるような大胆は判事は少ない(高裁ならなおさら。文提の有効な訴訟類型
ではない。本訴訟類型では,この発令を背景とした訴訟指揮に期待するのが
本来的な(?)機能。)。弁済の日が違うだけでも額が変動してきますからね。
契約関係の分断については,一体性の判断となるのは主に契約と契約の間
の期間の長短。ほぼこれで判断する。微妙なケースの場合に余事情を加味す
る。
6パーの判決は,相手が争わなかった・慰謝料等の事由が考えられる。