08/03/04 18:41:58 XOJ0tqRL0
悪意を認否して5%の利息を値切ろうとしているのさ。
そんな時は,コレぶつけてやれば一発でKOだ!
3 被告は悪意の受益者ある。
「貸金業者が制限超過部分を利息の債務の弁済として受領したが、その受領につき業法43条1項の
適用(みなし弁済)が認められない場合には、当該貸金業者は、同行の適用があるとの認識を有しており、
かつ、そのような認識を有するに至ったことについてやむをえないといえる特段の事情があるときでない限り、
法律上の原因がないことを知りながら過払い金の取得をした者、すなわち民法704条の悪意の受益者である
と推定されるものというべきである。」以上の判決がすでに平成19年7月13日最高裁判所第二小法廷において
下されている。
4 以上のことから、被告は「みなし弁済」の認められない悪意の受益者であることは明白であり、過払金に対して
その発生当日から民事法定利率である年5%の割合による利息を払う義務が生じる。
オレもプロミスに値切られたが、コレを主張したら相手はすぐ降参した。(準備書面に書くのもよい。)