08/01/23 00:35:12 uuyDZVG50
>>665の続きです。
> あとは傷害保険の証券は最初の証拠としてつけたのですが、
> その説明をして抱き合わせだからみなしをみとめられないと書いたら
> 「過払いと関係ないでしょ。それも争うの?」と言われました
> なんか過剰反応された感じです
> で証拠説明もつけるように言われましたので
> 一応証拠説明にみなしが認められない証拠と記載しました
> これでもダメでしょうかね...
損害保険とみなし弁済の主張の関連付けが良くわからない。
みなし弁済が認められない証拠って、貸金法43条のみなし弁済の要件を全て満たさないと
みなし弁済が成立しないと言うことだと思うのですが
それらの立証は原告がすることではないです。
被告がみなし弁済を成立していると主張するならば、被告に立証させれば良いだけです。
もし、原告がみなし弁済が成立していないと主張するとしても、損害保険の証書が
貸金業43条のみなし弁済規定のどの部分に当たるのか、裁判所もわからないから
証拠説明を出すように言われたのだと思う。
長文で大変失礼しました。