過払い金初心者スレ55社目at DEBT
過払い金初心者スレ55社目 - 暇つぶし2ch665:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/23 00:33:26 uuyDZVG50
>>664の続きです。

H20.1.18の最高裁判決では、裁判所の判断の部分に一連の取引とみなす判断基準を具体的に記してくれています。

最高裁の示す充当条件は、

1.第1の基本契約に基づく貸付け及び弁済が反復継続して行われた期間の長さや
  これに基づく最終の弁済から第2の基本契約に基づく最初の貸付けまでの期間

2.第1の基本契約についての契約書の返還の有無

3.借入れ等に際し使用されるカードが発行されている場合にはその失効手続の有無

4.第1の基本契約に基づく最終の弁済から第2の基本契約が締結されるまでの間に
  おける貸主と借主との接触の状況

5.第2の基本契約が締結されるに至る経緯

6.第1と第2の各基本契約における利率等の契約条件の異同等の事情を考慮して、
  第1の基本契約に基づく債務が完済されてもこれが終了せず、
  第1の基本契約に基づく取引と第2の基本契約に基づく取引とが
  事実上1個の連続した貸付取引であると評価することができる場合

これらの主張がきちんとなされて第1取引と第2取引は1つの基本契約の一連の取引とみなされた場合は、
「同一の貸主と借主との間で継続的に貸付けとその弁済が繰り返されることを予定した基本契約が締結され、
この基本契約に基づく取引に係る債務の各弁済金のうち制限超過部分を元本に充当すると過払金が発生する
に至ったが、過払金が発生することとなった弁済がされた時点においては両者の間に他の債務が存在せず、
その後に、両者の間で改めて金銭消費貸借に係る基本契約が締結され、
この基本契約に基づく取引に係る債務が発生した場合には、第1の基本契約に基づく取引により発生した
過払金を新たな借入金債務に充当する旨の合意が存在するなど特段の事情がない限り、
第1の基本契約に基づく取引に係る過払金は、第2の基本契約に基づく取引に係る債務には充当されないと
解するのが相当である(H19.2.13・H19.6.7歳高裁判決)」
の判決文の中にある『過払金を新たな借入金債務に充当する旨の合意が存在するなど特段の事情』であり
過払金を、弁済当時存在する他の借入金債務に充当することはもとより、
弁済当時他の借入金債務が存在しないときでもその後に発生する新たな借入金債務に
充当する旨の合意を含んでいるものと解されるのである。

H20.1.18の裁判の場合、一連の取引と判断できる材料が出揃っていなかったので
高裁に差し戻して、もう1度、一連の取引とみなされる条件が揃っているか吟味せよという判例でした。

この部分を理解して、自分の事例が一連としてみなされるかどうかをきちんと主張されているか
書面に示す必要があると思う。

また、一連の取引とみなされない場合のために、予備的主張も必要だと思います。

第1取引と第2取引の間が10年以内の場合、第1取引の過払金を自動債権として
第2取引の借入金を受動債権として、敵状状態に遡って相殺を主張するのです。
また、単に相殺の主張するだけでなく、黙示の同意があったという主張も必要だと思います。

これらの主張内容は、兵庫県弁のデーターベースの中に幾つか掲載されているので
それらを参考にすればよいと思います。


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