過払い金初心者スレ55社目at DEBT
過払い金初心者スレ55社目 - 暇つぶし2ch51:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/12 03:11:56 9tQ2t8Eq0
>>50

文提は申し立て済みでしたか。
相手からの意見書が出ているのなら反論の意見書を提出してみたら。

被告は、全てを開示していて申し立てのなされている文書は存在と言う主張なので、
原告としては、未開示の期間があることを主張し立証する必要があると思います。
その立証は、通帳を既に証拠書証として提出されているようなので問題ないと思うけど
原告の銀行引落口座で未開示の期間の推定計算が全て立証して
取引内容に被告との争いが無い場合は判事は文書提出命令を出し渋る場合もあるような気がします。
また、所持していないだけの主張の場合、破棄されたのか、それとも取引が存在しなかったのか、
その辺りの被告の主張がすごく曖昧です。

被告は、不存在、不所持となった経緯を具体的に証明する責任があり、
その証明がなされない限り、なお取引履歴の開示義務がある。
利息制限法の定める制限利息を超えて貸付を行っている業者であれば、
将来において、貸付した相手から、過払い金返還請求の訴訟が提起され、
法的な紛争が生じることは、当然予測できる所である。
その場合、貸金業者は返還を免れるためにはみなし弁済を主張するほかない。
こうした将来の過払い金返還請求に備えてみなし弁済の主張の根拠となる商業帳簿、
貸金業規制法17条、18条の定める書面の控えを少なくとも債務者の最後の取引から
10年間は保管する重要性は高い。
被告は、所持していないと主張するだけで、不所持、不存在についてなんら立証されていない。
将来において、法的紛争が生じることを十分に予想しているにも関わらず、
保存義務のある取引履歴を破棄することは証拠隠滅に等しい甚だしい反社会的行為であり、
その不利益を原告が負ういわれはなく、その不利益は全て被告が負うべきである。
もし、貸金業者が取引履歴を破棄してその不利益を被らないとすれば、
社会的不正義を助長することになり、絶対に容認すべきではない。

>チラ裏
過去のログにも同様のレスを見たことあるような気がします。
普通は番号がわからなくても生年月日等で判別できると思うけど
個人情報保護法以降、業者側も口実を色々つけて開示を拒むもかも知れませんね。
JCBだと引落口座の通帳明細よりJCBに支払った金額はわかると思うので
それを元に適当な金額で提訴して訴訟の中で履歴開示を迫る方法もあると思うけど。
私は、皿だったけど(文提で争った所とは別の相手)、相手が取引履歴の開示を一切してくれなかったので、
自分の手持ち銀行口座より相手に振り込んだ金額のみで推定計算して訴訟をしたよ。
相手は1回目の答弁書と一緒に履歴を開示をしてくれたので大きな争点にはならなかったけど
訴訟前は個人情報保護法を楯に実印やら印鑑証明やらを要求したりかなり抵抗してたけど
提訴したらあっさり出してました。


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